睡眠導入剤でも危険運転致死傷罪 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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睡眠導入剤でも危険運転致死傷罪

2008年02月27日

睡眠導入剤を飲んで車を運転して事故を起こし、2人に軽傷を負わせたとして、山形署は2008年2月26日に、38歳の男性を危険運転致傷容疑で山形地検に書類送検したそうです。

ニュース

危険運転致死傷罪(刑法208条の2)は、アルコールを飲んだ場合だけでなく、薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を運転した場合にも適用されます。

通常の自動車運転過失致傷罪であれば、7年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金ですが、危険運転致傷罪になると、15年以下の懲役になります。被害者の将来も失われますが、加害者の将来も失われます。

睡眠導入罪を服用したときは、決して車を運転しないようにしていただきたいと思います。

危険運転致死傷罪の捜査要領