信託法の講演をしてきました
2010年04月21日
今日は、信託法の講演をしてきました。
遺言信託は結構使えると思います。
不動産などを持っている人が、遺言書で信託を設定し、自分が死んだら妻に賃料収受権を移転し、妻が死んだら長男に移転させる、というようなスキームが可能となります。
相続でもめないためにも、信託法をご活用ください。
事業と資産を守りぬく新信託法活用術―資産防衛のための万能薬 最新の信託スキーム
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