信託法の講演をしてきました | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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信託法の講演をしてきました

2010年04月21日

今日は、信託法の講演をしてきました。

遺言信託は結構使えると思います。

不動産などを持っている人が、遺言書で信託を設定し、自分が死んだら妻に賃料収受権を移転し、妻が死んだら長男に移転させる、というようなスキームが可能となります。

相続でもめないためにも、信託法をご活用ください。

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