金太郎、山でマニアックな罪を犯す | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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金太郎、山でマニアックな罪を犯す

2017年10月29日

では、金太郎その2です。

まだ、金太郎その1を読んでない方は、読んでみてください。

詳しくはこちら⇒
金太郎その1~里に下りて大騒動

 

「金太郎、法律を知らずに山で次々と罪を犯すの巻」

のどかな山奥で、金太郎とゆかいな仲間たちは今日も平和に暮らしていました。

相変わらず、相撲を取ったり、川遊びをして楽しむ毎日です。

すると、ある日、サルが言いました。
「なぁ金ちゃん、隣の山にクリ拾いに行かないか?」

秋には隣の山にクリの実がたくさん実ります。
それをみんなで採りに行こうというのです。

そこで、金太郎は、ゆかいな仲間たちといっしょにクリ拾いに出かけました。

しばらく山道を歩くと、目の前に川が現れました。
川は思いのほか深く、流れが速く、とても渡れない様子です。

みんなが困ってしまって立ちすくんでいると、サルが言いました。
「金ちゃん、橋作っちゃいなよ!」

少し考えていた金太郎に何かが閃めきました!
金太郎は、近くにあった木を根っこごと引き抜いて、川の向こう岸に投げ倒してしまったのです。

ドドーンッ!!

物凄い轟音とともに立ち込めた土煙の先には、
なんと、丸太の橋ができていました。

「すごいな、さすが金ちゃん!」
みんなが大よろこびです。

そうして、金太郎とサル、シカ、ウサギ、リスたちは無事に川の向こう岸に渡ることができ、たくさんのクリを拾うことができたのです。

 

翌日、みんなが山で遊んでいると大変なことが起きました。
大きなツキノワグマがやって来たのです。
どうやら、昨日渡した丸太橋を渡ってきたようです。

「お前、いい体してるな、俺と勝負しろ!決闘だ!」
クマは金太郎にケンカを申し込んできました。

「いいだろう。ただし、相撲で勝負だ!」
金太郎が言いました。

サル、シカ、ウサギ、リスたちは、「よし!じゃあ、僕らが決闘の立会人だ!」と立会人を買ってでました。

みんながハラハラと見守る中、戦いの火ぶたが切って落とされました。

金太郎とクマは、どちらも譲らず一進一退の好勝負です。

クマの鋭い爪が食い込み、金太郎のわき腹が赤く染まり始めました。

「これ以上、長引かせるわけにはいかない…」
苦痛に顔を歪めた金太郎は一気に勝負をかけようと、クマの腰の毛を握った拳にさらに力を込めました。

その時です、クマが叫びました。
「お前の母ちゃん、デベソ!」

金太郎の中で、何かがプチンッと音を立てて切れました。
怒りに我を忘れた金太郎は、握った拳をクマの顔面にお見舞いしました。
左右の連打からアッパー、倒れ込んだところをすかさずマウントポジションで抑え込み、強烈なパンチを顔面に浴びせ続けました。

すでに意識が飛んだクマの体は、まるでボロ人形のようにめった打ちされ、顔面からは流血の大惨事です。

そこで、金太郎のあまりの迫力に圧倒されていたサル、シカ、ウサギ、リスが慌てて両者の間に入り、レフェリーストップ。

我に返った金太郎は、足元に転がる血だらけのクマを抱きかかえて言いました。
「大丈夫か、クマくん!」
「大丈夫じゃねえよ…おまえ犯罪だよ…」
「犯罪?」
「でも…いいパンチだったぜ…」

みんなが口々に言いました。
「今日からクマくんも仲間だ!」

大いに盛り上がる金太郎とゆかいな仲間たちですが、この時はまだ、次の騒動が起こることを知る由もなかったのです。

つづく…

 

【法律メモ】

今回は、マニアックな法律です。

①山で木の実やキノコなどの産物を無断で採取すると、「森林窃盗」という罪になる可能性があります。

「森林法」
第197条
森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

②動植物を損傷する行為は以下の法律で罰せられる可能性があります。
これは、1989(平成元)年に起きた「朝日新聞珊瑚記事捏造事件」を機に法改正されたものです。

「自然環境保全法」
第17条(行為の制限)
原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

六 木竹を伐採し、又は損傷すること。
十 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。(第53条1項)

③クマは金太郎の母親のことを「デベソ」と事実を適示して名誉を毀損しているので名誉棄損罪が成立する可能性があります。
なお、罪に問うための要件には、不特定または多数の人が認識し得る状態であることが必要となります。

「刑法」
第230条(名誉毀損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

④クマやキツネ、タヌキ、イノシシ、シカなどの哺乳類や、マガモなどのカモ類やヤマドリ、キジ、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、カラスなどの鳥類を許可なく捕獲したり、傷つけたりすると処罰されます。

「鳥獣保護法」
第8条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。(第83条1項の1)

もちろん、相手が人間の場合は傷害罪に問われる可能性があります。

⑤金太郎とクマは、決闘をしていますが、実は、決闘をすると、罪に問われる可能性があります。

「決闘罪に関する件」
第1条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第2条 決闘ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

そして、サル、シカ、ウサギ、リスたちは、決闘の立会人をしていますが、決闘に立ち会うのも犯罪です。

第3条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス