飲んだら乗るな!助手席も!~無免許同乗、飲酒同乗~ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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飲んだら乗るな!助手席も!~無免許同乗、飲酒同乗~

2014年01月16日


年末年始、帰省などで自動車の運転をした人も多かったのではないでしょうか。

自動車の運転は疲れるものです。特に、長距離移動では交代してくれる「相棒」がいると心強いものです。

ところが、その相棒がじつは無免許だったら? もしくは、無免許と知りながらあなたが自動車の運転をさせたとしたら、どうなるでしょう? そんな事件が起きました。

「無免許運転と知りつつ同乗─会社員の男を書類送検」(2014年1月7日 時事ドットコム)

警視庁第9方面交通機動隊は1月7日、交通違反で免許が取り消されていた同僚にトラックの運転を任せ、同乗したなどとして、会社員の男(27)を書類送検しました。

事件が起きたのは昨年の12月。

東京都日野市の路上で会社員の男は、同僚の男(22)が無免許であることを知りながら2トントラックの運転をさせて、自分は助手席に同乗。
2人は引っ越しなどの雑務を請け負う仕事をしており、次の現場に急いでいたといいます。

トラックを走らせること15分後、同隊の白バイ隊員に停止を求められた際、2人は席を入れ替わってごまかそうとしたが無免許であることが発覚。

会社員の男は、道路交通法違反(無免許運転同乗)および犯人隠避・同教唆の疑いで書類送検されたようです。

調べによると、「自分よりも運転が上手いと思った」と話しているようで、
同僚の男も道路交通法違反(無免許運転)容疑などで書類送検されました。

無免許運転は、2013年12月1日施行の「改正道路交通法」により、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に罰則が強化されています。

また、無免許運転と知りながら助手席に座っただけで犯罪になることを知らない人もいるかもしれませんが、これも同様に改正道路交通法によって、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、という罰則が新設されています。

さらには、無免許の運転者に車を提供しても、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になります。

この会社員の男は、同僚の無免許運転を隠してごまかそうとしたために、犯人隠避と同教唆の容疑まで雪だるま式に増えてしまいました。

犯人であることを隠そうとするのも犯罪なのです。

「刑法」第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

「蔵匿」とは、人に見つからないように隠しておくこと。「隠避」とは、隠れ場所を提供する以外の方法で、犯人・逃走者の発見または逮捕を妨げることです。

「刑法」第61条(教唆)
1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2.教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
「教唆」とは、ある事を起こすよう教えそそのかすこと。他人をそそのかして犯罪実行の決意をさせることです。
ちなみに、飲酒運転の車に同乗しても、車を提供しても犯罪になります。

「道路交通法」65条(酒気帯び運転等の禁止)
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2.何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3.何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4.何人も、車両(中略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

色々あって憶えられないかもしれませんが、たとえ自分が直接の違法行為を犯していないとしても、他人の酒気帯び運転・無免許運転などに関与すると、自分も罰せられる、ということです。

注意してください!

一緒にお酒を飲んで、車を運転して帰ろうとしている知人から「送っていく」と言われ、「自分は運転するわけじゃないから大丈夫」などと思っていると、犯罪になる可能性があります。

飲んだら乗るな、助手席も! ということですね。