顔写真の無断使用 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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顔写真の無断使用

2006年07月17日

出会い系サイトの広告に顔写真を無断で使用されて肖像権を侵害されたとして、女性が、広告制作会社、その代表者、写真を持ち込んだ写真家に損害賠償請求の裁判を起こしました。

東京地裁平成17年12月16日判決は、広告制作会社及び写真家に、それぞれ120万円の損害賠償金を支払うよう命じました。

出会い系サイトの顔写真や、ポスティングされる風俗系のチラシの顔写真について、常々本人の同意を得ているのか疑問に思っていました。今回の事例の他にも無断で使用されていることもあるのではないでしょうか。

このように顔写真を利用されるときは、ご本人の精神的ショックは大きいことでしょう。

カメラマンは他人の肖像を扱うわけですから、職業倫理を守って慎重に写真を取り扱っていただきたいと思います。

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