盗品をもらうのは、犯罪か?
2011年11月19日
ソフトレンタル大手の「ゲオ」が家宅捜索を受けました。
容疑は、「盗品の有償譲り受け」。
ニュースによると、少年が万引した盗品を、盗品した知りながら買い取った疑いがあるといいます。
なぜ、盗品と知っていた疑いがあるかというと、未使用であることを示す透明フイルムを、店員の前ではがしていたから。それも、3店舗で、ゲームソフト17~18点も。
つまり、盗品じゃなかったとすれば、少年達が購入して未使用のゲームソフトを、何品も購入価格より安い価格で売りに来る、という不自然な行動になります。
そこで、「ゲオ」の社員は、盗品と知りながら買い取ったのではないか、と疑われているわけです。
ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111219-00000583-san-soci
仮に、「盗品の有償譲り受け」となった場合には、法定刑が、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金。
結構重いです。
盗んだ物、だまし取った物、脅し取った物、を、その事情を知りながら、無償でもらったり、有償で買ったり、保管したり、運搬したりする行為は、全て犯罪ですので、気をつけましょう。
捜査の行方が気になります。