自転車の2人乗り、3人乗り | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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自転車の2人乗り、3人乗り

2011年09月28日


道路交通法第57条第2項を受けて、東京都道路交通規則では、自転車の2人、3人乗りについて、次のように定めています。

・まず、自転車の2人乗り、3人乗りは、原則として禁止。

・但し、次の場合は、許されます。

(1)16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者)1人を乗車させるとき。

※運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合は、幼児は運転者の一部とみなされます。つまり、人数としてカウントされない、ということです。

(2)16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。いわゆる3人乗り自転車のことです。

※3人乗りの場合は、(1)の子守バンドのみなし規定は適用されないので、最大幼児2人までということになります。

つまり、次のようになります。

・幼児用座席がなくても、運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負っていれば、自転車を運転できます。

・幼児が2人いるが、3人乗り自転車を持っておらず、幼児用座席が1つしかない場合、幼児1人を幼児用座席に乗せ、もう1人を子守バンド等で確実に背負っていれば、自転車を運転できます。

・幼児が3人いるとき、3人同時に自転車に乗せることはできません。

なお、上記は普通の自転車の場合で、多数人が乗れる特別な自転車の場合には、別の定めがあります(あまり見かけませんが)。