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増加中の投資詐欺にご注意を!
2014年11月06日人をだますのはいけないことだと子供のころから教えられているはずですが、古今東西いつの時代もどこにでも、だます人間はいるものです。
私のところにも、日々さまざまな相談が寄せられますが、近年増加しているものに投資詐欺の被害があります。
投資詐欺とは、文字通り投資に関する詐欺のことです。
主な手法としては次のようなものがあります。〇架空の未公開株や社債を高額で不当に売りつけて、姿を消す。
〇リゾート開発などの架空のビジネスを持ち込み、違法な勧誘で出資を募る。
〇競馬や競輪、宝くじなどの偽の予想や当選情報を不当に高額で投資名目で売りつける。
〇価値が上がる見込みのない水源地や山林などを売りつける。振り込め詐欺と同様に、投資詐欺の被害は年々増加していて、その手口も巧妙化しているのが実態です。
今年に入ってからも、さまざまな投資詐欺に関連した事件が起きています。
「6億円被害か、詐欺容疑で男逮捕」(2014年10月29日 佐賀新聞)
国交省が発注する交通量調査事業に出資すれば、元本を保証した上で2~3%の配当を支払うとうそをつき、知り合いの男性に現金2400万円を指定の金融機関口座に振り込ませ、だまし取ったとして、愛知県警は無職の男(58)を詐欺の疑いで逮捕した。口座記録などから、九州を中心に12都府県の少なくとも150人から約6億円を集めた疑いがあるという。
「地下水開発で高配当 架空投資詐欺で7人が再逮捕」(2014年10月23日 神奈川新聞)山形県の架空の水源地開発事業への投資話で現金をだまし取ったとして、神奈川、千葉、山形、秋田各県警の合同捜査本部は、経営コンサルタントの男(50)ら7人を詐欺の疑いで再逮捕した。7人は共謀し、千葉県の女性(84)に地下水開発で高配当が得られると話を持ち掛け、900万円を口座に振り込ませてだまし取ったとしている。神奈川県警は、グループは約3千人から計約160億円を詐取し、ほかにも仲間がいるとみて調べている。
「競馬で高配当約束:出資法違反容疑…“重い詐欺罪を”告訴」(2014年10月21日 毎日新聞)競馬で運用して高配当をすると約束し、全国44都道府県の約3000人から、70億円以上を不正に集めた男ら4人を出資法違反容疑で逮捕した事件で、京都や大阪、兵庫、奈良など2府5県の約80人の被害者が計約3億円をだましとられたとして、詐欺容疑で4人に対する告訴状を京都地検に提出した。容疑者らは全く競馬投資をしていないにも関わらずセミナーで宣伝を続け、「預けた金が5週間で2倍になる」などとうたい出資金を募集していた。約330万円を出資したという兵庫県の女性(77)は「最初は支払いがあり信用し、知人も紹介してしまった。途中からうそばかりつかれた」と話した。告訴代理人は「4人は当初からだますつもりで、出資法違反より罪が重い詐欺罪で裁くべきだ」としている。
「“ロト6の当選番号教えます”被害額は約1億円か 詐欺容疑で男2人を再逮捕 警視庁」(2014年8月19日 産経ニュース)数字選択式宝くじ「ロト6」の当選番号を教えると持ちかけて現金をだまし取ったとして、警視庁組織犯罪対策総務課は大阪市の韓国籍の男(24)らを詐欺容疑などで再逮捕した。男らは滋賀県の男性(66)に、「ロト6の当選番号を購入期限前に知るにはカネが必要だ」などと嘘の話をし、現金計205万円を指定した銀行口座に入金させ、だまし取ったなどとしている。
「“社長は水野晴郎の弟”虚偽で出資募る 映画制作会社に訴訟相次ぐ」(2014年7月25日 産経新聞)映画評論家の故・水野晴郎さんの弟が社長を務めている会社だとPRされ、出資金をだまし取られたとして、東京の映画制作会社(破産手続き中)に損害賠償を求める訴訟が相次いで起こされている。訴状によると、京都府の70代の女性は平成24年3月ごろ、同社の営業担当者に「配当金は出資額の2倍になる」と勧誘され、映画のDVDやグッズ販売名目で25年5月まで14回にわたり計約2400万円を出資した。しかし配当金は最初の2回しか支払われず、契約解除を申し出ても「システムが故障している」といわれ、対応してもらえなかったという。
さて、これらの詐欺事件、法的にはどのような罪に問われるのでしょうか?
条文を見てみましょう。「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
第1条(出資金の受入の制限)
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
これは通称、「出資法」と呼ばれるものです。「私に1,000万円出資してください。私が儲かる投資をします。1,000万円を保証した上に、配当として年10%お支払いしますよ」などと言って、不特定多数の人からお金を集めるような行為をする場合です。
不特定多数というところがキモですね。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科となります。
次に「刑法」を見てみましょう。
「刑法」
第246条(詐欺)
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。こちらは、お金をだまし取る場合ですね。
儲かる可能性がないのに、「ラクダに投資すると、今配当率が年50%ですよ」などとウソをついてお金を出資させるような場合です。
こちらは不特定多数である必要はなく、1人を騙しても詐欺罪が成立します。
法定刑は、こちらは重く10年以下の懲役となります。
また、組織的に行った場合は、「組織的犯罪処罰法」により、1年以上の有期懲役(1年以上20年以下)となり、さらに刑が重くなります。ところで、被害にあってしまった方にとっては、犯人が逮捕され罪に問われることも大切ですが、やはり投資したお金が戻ってくるのが一番大切なことでしょう。
相手の所在がわかり、交渉できるようであれば被害金の返金要求や損害賠償請求の訴訟を起こすことができますが、逃げて姿をくらまし連絡もつかないために泣き寝入りせざるを得ないケースが後を絶たないのも現状です。
被害を未然に防ぐには、まずは都合のいい儲け話は世の中に存在しないことを再確認しなければなりません。
儲け話を簡単に信用しない、会ったこともない人間からの電話での勧誘には応じないようにしましょう。
万が一、被害にあった場合、「恥ずかしい」「家族などに迷惑かけたくない」といった理由で誰にも相談しない人もいます。
そうした時は、1人で悩まず、家族や公的機関、または弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
「間違いを犯したことのない人というのは、
何も新しいことをしていない人のことだ」
(アルベルト・アインシュタイン/物理学者) -
合気道式仕事術とは?
2014年11月05日何度かメルマガでもお話したことがありますが、私はいわゆる体育会系。
大学時代は、体育会の器械体操部で毎日練習に明け暮れていました。
ですが、幼少期から、武道にも興味を持っていました。
そんな私が30歳頃から始めたのが、合気道です。現在は二段を持っています。
合気道という武道からは、身体の鍛錬、技術の修練といったことのほかに、精神的な部分で、大きな示唆を受けています。
合気道は、ほかの格闘技にはない特徴があります。
体が小さい人、力が弱い人でも上達できることです。
格闘技は、体重と筋力がある人が圧倒的に有利であるという現実があります。
体力があれば、相手が仕掛ける技を力で阻止し、逆にこちらの技で圧倒し、ねじ伏せることができます。
ですから、ボクシングやレスリングなどでは、体重で階級が分けられ、フェアな条件で競技を行っています。
一方、合気道の達人は、小柄で高齢の方ばかり。そんな、一見強そうには見えない人に、屈強な男がいとも簡単に投げられ、組み伏せられてしまいます。
その秘密は、「護身の武道」ともいわれる合気道の技術体系にあります。
合気道では、自分からは攻撃はしません。筋力を使わず、攻撃してくる相手の力を利用して投げたり、関節を取る武道です。
相手の力を止めず、押してきたら受け流し、ひっぱられても力の方向を少し変えて投げを打つことができます。相手が強い力で迫ってくるほど、その力を味方にすることができるのです。
この技術は、様々に応用することができます。一流の柔道家や空手家などの格闘家が、合気道に強い興味を抱き、練習に取り入れていることはよく知られているところです。
スポーツだけではなく、弁護士の仕事にも合気道の考え方が応用できることがあります。
例えば交渉。
交渉は利害の異なる相手と、如何に自分が有利に解決するか、というプロセスです。
その相手が、自分の要望を勢いに任せて主張し、合意を迫ってくることがあります。
それに対し、
正面から「ノー」を突きつけ、「こっちの主張はこうだ」と主張すれば、力と力の対決になります。
しかし、「合気道式」の交渉術では、・・・・・・・(続きはメルマガで)
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スカートめくりが「いたずら」から「犯罪」に昇格
2014年11月01日1980年代初頭、当時の少年たちに『まいっちんぐマチコ先生』という漫画が人気でした。
キュートでスタイル抜群なマチコ先生に、クラスの悪ガキたちがスカートめくりをしたり、胸にタッチしたりいたずらし放題。
するとマチコ先生は、「いやーん、まいっちんぐ!」といって、すべては許されるのでした。
ところが先日、男子と女子の間で、いたずらでは済まされなかった事件が起きました。
一体何が起きたのでしょうか?
「女子高生への強制わいせつ容疑で高2男子を逮捕」(2014年10月30日 福島民友新聞)
福島署は29日、強制わいせつの疑いで福島市に住む高校2年の男子生徒(17)を逮捕しました。
男子生徒は28日午後8時50分頃、同市のアパートの踊り場で高校3年の女子生徒(17)に背後から近づき、スカートをめくり上げるなどした疑いのようです。
2人は別の高校に通い、面識はなかったが、女子生徒は自転車で帰宅途中、男子生徒の自転車に追い越されていたということです。
ただのいたずらだったのか、わいせつ目的だったのか、ストーカー行為の待ち伏せだったのか、現場で他の行為にもおよんでいたのか、報道内容からだけでは詳しいことはわかりませんが、「強制わいせつ」とはどんな罪なのでしょうか?
まずは条文を見てみましょう。「刑法」
第176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪とされるには、13歳以上の男女に対しては、暴行又は脅迫が用いられる必要があり、被害者の承諾がある場合は成立しません。一方、13歳未満の男女に対しては、暴行や脅迫が用いられる必要はなく、たとえ被害者の承諾があったとしても罪が成立します。
ところで、「わいせつ」な行為にはどんなものがあるのでしょうか?
判例では、強制的に行うとわいせつとされる行為には以下のものなどがあります。股間に手を差し入れる、キスをする、自己の陰部を押し当てる、手で陰部に触れる、女性の乳房を弄ぶ、人前で裸にする、裸にして写真を撮る、下着の上から臀部を撫でる、いわゆる痴漢行為など。
何やら青少年が反応してよろこびそうな単語が満載ですが、これらの行為を暴行・脅迫をもって行うと犯罪になるので注意してください。
今回のケースでは、スカートめくりくらいで犯罪にするのはやりすぎではないか、という意見もあるでしょう。
一方で、知らない男にいきなりスカートをめくられて女子生徒は恐怖だったろうし、性犯罪助長にもつながりかねないから犯罪にするのは当然だという考えもあるでしょう。
また、刑法では「責任年齢」について、14歳に満たない者の行為は、罰しないとあります(第41条)。
今回の事件では、男子生徒は17歳ですので、罰せられる年齢です。ただし、少年法がありますので、成人とは異なる手続になるでしょう。
スカートめくりは、ドラマや漫画の世界では、相手の女子に殴られたり、怒られたりするだけで済むかもしれませんが、リアルな現実世界でやったら犯罪になる可能性があることを、成人した大人でも未成年者でも、しっかり認識しておいたほうがいい時代になったのかもしれません。
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戸籍のない子供がいる!?離婚後300日問題とは?
2014年10月29日江戸時代、夫との離縁を望む妻が駆け込む「縁切寺」というものがありました。
女性が駆け込むと、幕府公認である寺側は夫や関係者を強制的に召喚して事情聴取を行い、示談をすすめたようです。
また、妻には親類縁者を呼んで復縁するよう諭し、それでも承知しない場合は調停に進んだといいます。しかし、その調停が上手くいかない場合、妻は寺に入り寺の勤めをする決まりになっていました。
女性は尼僧になる必要はなく、足掛け3年(24~25ヵ月)が経つと「寺法(じほう)」によって、晴れて離婚が成立したそうです。
これには、江戸時代の離婚制度では夫側からの離縁状をもってのみ離婚が成立したという事情があったようです。
もちろん、現代では女性は自分の意志で離婚を決意し、法律に則って離婚が成立します。
離婚の手続きについては以前、解説しました。
「離婚の手続きはどうする!?」
https://taniharamakoto.com/archives/1656しかし、現代の法律も時の移り変わりのために時代に合わなくなってきている部分があり、ある問題が起きています。
「無戸籍279人、19歳以下が9割…法務省調査」(2014年10月25日 読売新聞)
法務省の発表によると、離婚などを理由に親が出生届を出さなかったため戸籍がない人が今月10日現在、全国に少なくとも279人いることがわかりました。
これは、民法に「離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子と推定する」などとした嫡出推定の規定があるためで、元夫の子になるのを嫌がる母親が出生届を出さず、無戸籍となるケースが多いためとしています。
無戸籍者の多くは嫡出推定を理由とするもので、年齢は0~76歳と幅広く、19歳以下が243人と9割近くを占め、20歳以上が30人、年齢不明が6人とのこと。
しかし、報告したのは全体のわずか約1割の187市区町村にすぎず、今後さらに増える見通しだとしています。
いわゆる、「離婚後300日問題」というのをご存じでしょうか?私の元にも、この問題を抱えた方が相談に来ることがあります。
では、条文から見てみましょう。「民法」
第772条(嫡出の推定)
1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
簡単にいうと、離婚後300日以内に生まれた子供は遺伝的な関係とは関係なく、戸籍上は前の夫の子供になってしまうということです。これを避けるために、母親が生まれた子供の出生届をしなかったために、戸籍のない人がいるという問題が起きてしまうわけですね。
では、「推定」を覆してこの問題を解決する方法はあるのでしょうか?
以下に解説します。【嫡出否認の訴えを起こす】
法律上、父と推定されるとしても、実際に遺伝的には父ではない者は「嫡出否認の訴え」を提起することができます。「民法」
第774条(嫡出の否認)
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
これは原則、否認する権利は夫のみにあり、妻と子には権利がありません。
そのため、批判が多いところでもあります。なお、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない、とされています。(民法第777条)
また、胎児に対する訴えや子の死亡後は訴えを提起できません。
【親子関係不存在確認の調停を申立てる】
婚姻中、または離婚後300日以内に生まれた子供であっても、たとえば、夫が長期の海外出張、受刑、または別居など事実上の離婚状態で夫婦の実態が失われている場合は、家庭裁判所に「親子関係不存在確認の調停」の申立てをすることができます。これは妻から申し立てることができますが、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白であることが必要です。
当事者双方の間で、夫婦の子どもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば合意に従った審判がなされます。
【子から実父に認知請求の調停を申立てる】
出生届が出されず無戸籍となっている子は、遺伝上の実父に認知請求の調停を申立てることができます。当事者双方の間で子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上でその合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
なお、認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
無戸籍の人は、就学できない、住民票がなく安定した職につけない、結婚をあきらめるなど、さまざまな問題を抱えて生きざるを得ないという現実があります。また、ドメスティック・バイオレンス(DV)の問題も絡んで、母親が前夫との接触を避けてしまうという問題も指摘されています。
現代では、DNA鑑定で正確な父子関係を証明できるのだから、こうした推定はもうやめるか、妻からも嫡出否認の訴えを提起できるようにしてもよいのではないかと思います。
憲法14条の男女平等を主張して裁判すれば、最高裁で民法774条(夫だけが嫡出否認できる)が無効になるんじゃないかな。
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人事労務法律セミナー(業種別)
2014年10月28日珍しくセミナーをします。
先日、労働法の本を出版しましたが、
「90分でわかる 社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版)
http://roudou-sos.jp/shachou90/出版を記念しての業種別セミナーです。
近年、社員が起こした労働トラブルによって、
会社(経営者)が大きな損害をこうむるケースが増えています。残業代の請求、解雇トラブル、機密情報の流出、
セクハラ、パワハラなどなど。このような問題が起きた場合、
適切に対処しなければ、経済的な損失だけではなく、
他の優秀な社員や今まで築き上げた社会的な信用まで
失ってしまうかもしれません。そこで、きちんと知っておきたいのが、
「労働法」の知識です。法律の内容を知らなかったせいで何千万もの
出費を余儀なくされるケースもあります。問題社員の不当な請求により多大なダメージ
を受けないためにも、経営者の方々は
労働法の知識をしっかりを身につけましょう。業種別です。
会社役員・人事総務部長・社会保険労務士限定
となります。IT企業の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou01.htmlアニメ・ゲーム会社の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou02.html介護施設の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou03.html運送会社の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou04.html飲食業の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou05.html建築業の労働セミナーは、こちら
http://myhoumu.jp/seminar/roudou06.html
お待ちしております。 -
会社の秘密情報を盗むと犯罪になる!?
2014年10月24日仕事関係の人や友人などと飲みに行った際、ちょっと突っ込んだ質問に、「それは企業秘密だから」などと答えることがあります。
お酒の席でのジョークのように使われたりしますが、実際、企業の秘密を不正に手に入れたり、転売したりしたらどうなるでしょうか?
もちろん、冗談では済まされませんね。
そんな事件が相次いでいます。「日産元社員を在宅起訴 不正競争防止法違反罪」(2014年10月22日 産経新聞)
日産自動車のサーバーに接続して企業秘密に当たる新型車の企画情報を不正に得たなどとして、横浜地検は22日、元社員の男(37)を不正競争防止法違反(営業秘密の領得)の罪で在宅起訴しました。
起訴状によると、男は昨年7月、不正に利益を得る目的で自宅や厚木市の事業所で、新型車の企画情報など複数のファイルデータを自分のハードディスクに複製。
2010年11月16日ごろから2013年7月31日ごろまでの間には、横浜市旭区の研修施設で車の製造工程などが書かれた教本の一部を複写、その後に転職先に持ち込んだとしています。
今年5月、神奈川県警が不正競争防止法違反容疑で男を逮捕し、地検は6月、処分保留で釈放していたようです。
「不正競争防止法」については以前、解説しました。詳しい解説はこちら⇒「うっかり話してしまった“個人情報”の暴露は犯罪になる!?
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争を防止する目的で設けられた法律で、損害賠償に関する措置まで規定されています。
今回の事件は、「営業秘密の領得」の罪です。
企業が秘密管理している製造技術や販売マニュアル、顧客名簿などを持ち出して独立・転職・転売したり、不正に取得することを禁じています。じつは、この営業秘密の領得意外にも不正競争防止法が禁じるものにはさまざまあり、例えば以下のようなものが規定されています。
「周知表示混同惹起行為」
既に知られているお店の看板に似せたものを使用して営業するなど。「著名表示冒用行為」
ブランドとなっている商品名を使って同じ名前のお店を経営するなど。「商品形態摸倣行為」
ヒット商品に似せた商品を製造販売するなど。「技術的制限手段に対する不正競争行為」
CDやDVD、音楽・映像配信などのコピープロテクトを解除する機器やソフトウェアなどを提供するなど。「原産地等誤認惹起行為」
原産地を誤認させるような表示、紛らわしい表示をして商品にするなど。「競争者営業誹謗行為」
ライバル会社の商品を特許侵害品だとウソを流布して、営業誹謗するなど。「代理人等商標無断使用行為」
外国製品の輸入代理店が、そのメーカーの許諾を得ずに商標を使用するなど。不正競争防止法違反の罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科です。
かなり重い罰則ですが、さらに損害賠償請求される可能性もあることを考えれば、ほんの出来心では済まされない行為です。
ところで、今年起きた不正競争防止法違反事件では社会的に大きな話題になったものがありました。
ベネッセの顧客情報が大量に流出した事件です。「元SE“営業秘密でないと認識” ベネッセの顧客情報流出で初公判」(2014年10月14日 産経新聞)
東京地裁立川支部で14日、ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で、不正競争防止法違反(営業秘密の複製、開示)の罪に問われた元システムエンジニアの被告の男(39)の初公判が開かれた。
起訴状によると、被告の男は6月17日と27日、勤務していたベネッセ関連会社の東京都多摩市の事業所で、計約3千万件の顧客情報を業務用パソコンにダウンロードして保存。私用のスマートフォンなどにコピーして持ち出し、うち約1千万件を名簿業者に渡したとしている。
被告の男は、「やったことは事実だが、営業秘密として管理されていたものではないと認識している」と述べたという。
その他にも、次のような事件が起きています。「医師らの個人情報1万7千件流出 不正持ち出し容疑で36歳男を逮捕」(2014年10月14日 産経新聞)
警視庁サイバー犯罪対策課は2014年10月14日、医療関係の人材紹介会社から医師や看護師などの個人情報17,000件を不正に持ち出したとして、IT関連会社契約社員の男(36)を不正競争防止法違反(営業秘密の領得)容疑で逮捕したとのことです。
報道によると、男は平成24年5月、システムエンジニアとして勤務していた新宿区の人材紹介会社のサーバーにアクセスし、不正な目的で営業秘密である医師などの個人情報17,000件をファイル共有サイトに複製したとしています。
男は、同年7月に同社を退職後、同9月に医療関係の別の人材紹介会社(渋谷区)の設立に参加していました。同課が平成25年12月、この人材紹介会社を同容疑で家宅捜索したところ、容疑者が複製したものと酷似した個人情報が見つかっており、同課は複製した個人情報を流用していたとみています。
「東芝研究データ流出、元技術者を起訴 不正競争防止法違反罪で東京地検」(2014年4月3日 産経新聞)東芝の半導体の研究データが韓国のライバル企業に不正流出した事件で、東京地検は東芝の業務提携先メーカーの元技術者の男(52)を不正競争防止法違反罪で起訴したとのことです。男は、転職先では役員級の待遇を受けており、データ提供の見返りだったとみられます。
起訴状によると、被告の男は半導体メーカーの技術者だった平成20年1~5月、東芝の開発拠点の工場で「NAND型」フラッシュメモリーの最新の研究データを記録媒体に不正にコピー。韓国の半導体大手メーカー「SKハイニックス」に転職後の同年7月以降、SK社の社員らにデータを提供したとしています。
金や欲に目がくらみ、職場の秘密情報を不正に取得したり、売ったりするのは重大な犯罪であることを、この機会にしっかりと認識してほしいと思います。同時に、経営サイドでもコンプライアンスの重要性を認識して、企業情報の漏えいなどの問題などが起きないような危機管理への対応が望まれます。
会社法務等でお困りの経営者の方のご相談はこちら
⇒「顧問弁護士相談SOS」
http://www.bengoshi-sos.com/legal-affairs/ -
人に期待してはいけない?
2014年10月21日人は人に期待を抱きます。人から認められ、期待された人には、その期待に応えようというモチベーションが生まれます。
全く知らない人に対しては、あまり期待をすることがありません。
人に期待するのは、家族や友人、仕事関係など、その人に対してある程度の人間関係があるからです。
逆に、誰にも期待せず、誰にも期待されない人生は非常に寂しいものだと思います。
仕事の上で部下に期待する場合でも、その人に頑張ってほしい、ステップアップしてほしいと考えているからです。
部下がその気持ちを受け取って、期待に応えてくれたときには、自分ができないことをできるようになった時に劣らない喜びがあります。
しかし、ここに気をつけたいポイントがあります。
他人へ大きな期待する人は、人に対して失望や怒りを持ちやすいという特徴があることです。
人への期待値が高いと、期待にそぐわない行動をしたときに「裏切られた」という感情が大きくなるからです。
期待はあくまで主観です。
いくら良い動機をもっていても、相手の事情を考えずに勝手に期待し、それができなかったからといって怒ってしまう人は、自分本意の考え方をしているといわざるをえません。
私ももちろん、部下に対して大きく期待しています。
そして、その期待に基づいて、いままでよりも難易度の高い仕事を任せたり、責任のある立場に就かせたりといったことをします。
しかし、私にとって、人への期待は、「こうすべきだ」ではなく「これはできるのではないか」「できて欲しい!」という程度にとどまっており、「できるべきだ。できない時は許さない!」という期待ではありません。
もし、その期待に部下が応えられなかったら、とても残念です。
しかし、「裏切られた」という感情は起こりません。
そして、部下が期待に応えられなかった場合、そうなってしまった原因を探ります。
原因として考えられることとして、まず自分が思っていたよりもその人に能力がなかったということがあります。これは自分が能力を見誤ったことを示しています。
あるいは、できなかったことに特別な事情がある場合もあります。
もしかしたら、その状況にあればその人ではなくても不可能だったのかもしれません。
できない原因がわかってはじめて、もう一度その人に同じ仕事をさせるべきかを判断することができます。原因に合わせ、適切に次の期待へつなげることができるわけです。
また、上に立つ人物であれば、期待をかけて人に仕事を任せる場合、それができなかったときにどうするかということもあらかじめ考えておく必要があります。
その準備が不十分であることの責任は、人に押し付けることはできません。
信頼でき、期待をかけられる人がいるのはすばらしいことだと思います。
自分勝手な期待ではなく、成長のきっかけとなるような「良い期待」ができるよう心掛けたいものです。
「期待はあらゆる苦悩のもとである」(シェイクスピア)
以上、私のメールマガジンからです。
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公職選挙法では候補者等による寄附は禁止
2014年10月21日自民党の小渕優子議員が、関連する政治団体での不適切な資金処理が疑われている問題などの責任を取って、経済産業大臣を辞任しました。
また、群馬県の市民団体が、「政治資金規正法違反」(虚偽記入)と「公職選挙法違反」(買収)の罪で小渕氏に対する告発状を東京地検に提出したようです。
「小渕氏に対する告発状を東京地検に提出 地元オンブズマン」(2014年10月20日 産経新聞)
群馬県の市民団体「市民オンブズマン群馬」は、経済産業相を辞任した小渕優子氏(群馬5区選出)の関連政治団体が開催した「観劇会」をめぐる不透明収支問題で、政治資金規正法違反と公職選挙法違反の罪で小渕氏に対する告発状を東京地検に提出しました。
報道によると、平成22年と23年、小渕氏の地元・群馬県の政治団体「小渕優子後援会」と「自民党群馬県ふるさと振興支部」は、東京の劇場「明治座」で支援者向けに観劇会を開催。
小渕氏は、両団体の会費収入を2年間で計約742万円としていたが、政治資金収支報告書から支出は計約3384万円に上ることが判明しているとのことです。
報告書通りであれば、差額の約2642万円を政治団体が負担した形で、有権者への利益供与を禁じた公職選挙法に抵触する恐れがあるとしています。
さらに別の報道では、自身の資金管理団体「未来産業研究会」がネギやこんにゃく、ベビー用品、化粧品などを購入していたことについて小渕氏は、「群馬県外の支援者への贈答品や、海外出張時のお土産だった。政治家が人脈を広げることは重要な仕事のひとつで、政治活動の経費として認められると思っている」、「公私の区別はしっかりつけている」と主張。
さらに、親族企業からたびたび購入していた服飾品については、「姉がデザインしたもので、(名産品とは)違った話題で交流が深められる。大変重宝している」と語っているようです。
小渕氏は、観劇会をめぐる収入と支出が大きく食い違っていることについて、「指摘を受けている通り、大きな疑念があると言わざるを得ない」と述べ、税理士ら第三者に調査を依頼する意向を示したということです。
それでは早速、公職選挙法から見ていきましょう。公職選挙法は、衆議院議員や参議院議員、地方公共団体の議会の議員、首長を公選するための選挙について定めた法律で、衆参両院の定数や選挙方法、選挙権・被選挙権などについて規定しています。
公職選挙法の寄付の禁止については、以前解説しました。
詳しい解説はこちら⇒「祭りへの寄附が問題に! 公職選挙法が定める規制とは?
https://taniharamakoto.com/archives/1619今回は、まず、寄附の禁止規定に該当するかどうか、です。
「公職選挙法」
第199条の2
1.公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。ここで、「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます(同法179条)。
罰則は、1年以下の禁固又は30万円以下の罰金です。
さらに、その利益供与が集票目的であるならば、別の罰則が適用されます。
第221条(買収及び利害誘導罪)
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。公職者の場合、罰則は4年以下の禁固又は100万円以下の罰金です。
さらに、ここでもうひとつ注意しなければいけないのは、金品をもらったり接待を受けた人も犯罪になる可能性があるということです。
4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
罰則は、3年以下の禁固又は50万円以下の罰金です。
これは、公職選挙法の基本中の基本です。
では次に、政治資金規正法を見てみましょう。
政治資金規正法は、政治家や政治団体が取り扱う政治資金について規定した法律です。
今回指摘されているのは、虚偽記入です。
「政治資金規正法」
第12条(報告書の提出)
政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三ヵ月以内に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。1.すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
2.すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
政治団体は、その年の収入と支出すべてを記載しなければいけません。
違反した場合、罰則は5年以下の禁固又は100万円以下の罰金です。
ところで本日、安倍内閣の松島法務大臣もまるで示し合わせたように辞任を発表しました。
こちらは、自身の選挙区で法務大臣の肩書の入った「うちわ」を配布したことが発端でした。先ほどの「寄附」の禁止に該当するかどうか、という問題です。
もう一度確認してみましょう。
「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます。
少なくとも、うちわを配ることは、「債務の履行」としてなされるものではありません。
とすると、うちわが、「物品」といえるかどうか、ということになります。
ここでは、うちわが財産として価値があるものかどうか、が問われます。
過去の判例で、寄附に該当したものとしては、ビール券(最高裁平成12年11月20日判決)、「初盆参り」として現金5,000円(福岡高裁平成8年12月16日判決)などがあります。
うちわは手であおいで涼をとるために使用されます。
同じ涼をとるためのものとして、エアコンを送ったら、間違いなく寄附ですね。
扇風機も寄附です。
では、扇子はどうでしょう?
やはり、財産として価値があるものと言えるでしょう。
さて、それでは、うちわは、どうでしょうか?
そういう観点からすると、うちわは安価とはいえ、残産として価値がない、とまではいえないでしょう。
松島さんの旗色は悪い、と言わざるを得ないでしょう。
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労働法の本出版!
2014年10月20日新しい本を書きました。
経営者側に立った労働法の本です。
かなりわかりやすく書けたと思います。
「90分でわかる 社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版)
http://roudou-sos.jp/shachou90/目玉は、ご購入者特典として、この本を弁護士が解説
した解説動画(50分)が無料で視聴できることです。理解が進むと思います。
気になる本の内容は、こんな感じです。
序章・・・社長!労働法を知らないとこうなりますよ!
こんなにある! 労働法関係のトラブル
ケース1 労働時間の管理を怠ったために残業代支払い命令が……
ケース2 パワハラを放置して慰謝料・損害賠償金を負担する事態に
ケース3 セクハラ発言で訴えられて、約170万円の支払い命令
ケース4 問題社員を解雇したら、損害賠償の支払い命令?第1章・・・なぜ労働法を知らないとヤバいのか?
◎まず「労働法」の基本を押さえましょう
「労働法」とは複数の法律の総称/雇用契約のルールを決める労働契約法/男女雇用機会均等法と最低賃金法◎労働トラブルってどんなもの?
こんなにある! 労働法関係のトラブル/会社が受ける大きなダメージとは?◎「労働法」に違反するとどうなってしまうのか
労働基準監督官の仕事/意外と大きい!?/労働基準監督官の権限/送検された場合のデメリットとは?/「就業規則」は会社を守る盾第2章・・・社員による残業代請求から会社をどう守るか?
◎経営者なら知っておきたい残業代の基礎知識……
社員に要求されるままに残業代を払いますか?/時間外労働・休日労働・深夜労働の違い/残業代はどうやって計算する?/基礎賃金に含まれる手当・含まれない手当/「残業代請求で会社がつぶれる」は大げさか?◎残業代を請求されないための事前対策
残業代請求を未然に防ぐ7つの方法/労働時間の調整が可能な「変形労働時間制」「フレックスタイム制」/外回りの営業マンには「事業場外みなし労働時間制」/特殊な業務は「裁量労働制」を検討/休日が不定期になりそうなら「休日振替制」「変形休日制」/残業代を一括で支払う固定残業代制/ダラダラ残業を防ぐ「残業許可制」/判断が難しい社員の「管理監督者」化◎残業代請求を受けたときの防御マニュアル
残業代請求トラブル解決までのプロセス/会社が反論するための5つのモデル/内容証明郵便を受け取ったときの対応/交渉時にやってはいけないこと/早期の和解でメリットを得られることも第3章・・・問題社員にはどう対処するか?
◎問題社員は会社にどんな影響を与えるのか?
そもそも「問題社員」とは?/問題社員は会社にどんな影響を及ぼすか?/問題社員にはどのように対処すべきか/普通解雇と懲戒解雇/損害賠償請求を行うことの意味/なぜ「証拠づくり」が大なのか◎問題社員のトラブル例……経歴詐称
◎問題社員のトラブル例……遅刻・早退・無断欠勤
◎問題社員のトラブル例……電子メールの私的利用・備品持ち帰り
◎問題社員のトラブル例……能力不足・協調性不足・繁忙期の有休取得
◎問題社員のトラブル例……情報漏洩
◎問題社員のトラブル例……借金の取り立て
第4章・・・パワハラ・セクハラにどう対処するか?
◎パワハラとセクハラの基礎知識
「業務の適正な範囲」を超えればパワハラ/パワハラにあたる6つの行為/セクハラを判定する3つの条件/どこからどこまでがセクハラなのか◎パワハラとセクハラはなぜ有害なのか
会社は社員を守る義務がある/パワハラ・セクハラで会社はどんな損害を受けるか/幹部が問われる罪と罰◎社内のパワハラ・セクハラを撲滅するには
パワハラを防ぐための5つの措置/パワハラ防止の社内体制のつくり方/セクハラを防ぐための4つの措置/実際にパワハラ、セクハラが発生したら/パワハラ・セクハラを防ぐ11のチェック第5章・・・就業規則を会社の守護神にするために
◎なぜ就業規則を準備すべきなのか
就業規則と契約・法令・労働協約との関係/就業規則はなぜ必要か?/就業規則に記載すべきこととは?/就業規則は常に社員が見られる場所に/就業規則の変更で社員が不利益になるときは◎採用や異動のトラブルを避けるためには?
雇用形態に応じて採用基準を明確に/必要書類は具体的に規定しておく/採用内定の取り消しは簡単ではない/配転・出向によるトラブルを回避するには◎労働時間や休日はどのように規定するか
始業・終業時刻を明確に/時間外労働や休日出勤を可能にするには?/事前許可制でムダな残業代をカット!/法定休日は明らかにしない◎お金に関することはどのように規定するか
欠勤社員の賃金は控除できる?/手当についてはどう規定するか◎休職はどのように定めればいいのか
うつの社員には休職制度で対処する/治る見込みのない社員は休職の対象外/どの状態を「治癒」と考えるか/治癒したら診断書を提出させる/休職を繰り返されないために/休職期間中の取り扱いはどうなる?◎最大の武器 ―― 懲戒・解雇の定め方
6種類の懲戒処分/懲戒事由は処分ごとに区別しない/どんな行為が懲戒処分にあたるのか/自宅待機という措置もある/無条件に行使できない普通解雇第6章・・・社員との間でトラブルが起きたら
◎労使トラブルを解決する制度?個別労働紛争解決制度
「個別労働紛争解決制度」とは/紛争当事者による自主的解決/都道府県労働局長による情報の提供・相談/都道府県労働局長による助言・指導/紛争調整委員会によるあっせん◎労使トラブルを解決する制度?労働審判
労働審判とはどんな制度か/労働審判の対象となるのは?/労働審判のプロセス?第1回期日までの準備/労働審判のプロセス?第1回期日/労働審判のプロセス?第2回期日?第3回期日/労働審判はどのように決着するか?◎裁判になったときの対処法
社員が民事訴訟を起こしたら?/財産の流出を防ぐ民事保全◎労働組合への実務対応のポイント 団体交渉になったら
会社には団体交渉に応じる義務がある/代表者とは誠実に交渉しなければならない/団体交渉の申し入れがあったら……/団体交渉に応じなければならないケースとは/団体交渉の開始にあたっての予備折衝◎労働組合への実務対応のポイント 「組合に便宜を供与せよ」との要求には
ぜひ、一度読んでみてください。
「90分でわかる 社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版)
http://roudou-sos.jp/shachou90/ -
不倫相手にいくら慰謝料請求できるか?
2014年10月16日弁護士をしていると、離婚や男女問題の相談を受けることがよくあります。
そうした相談の中でも多いもののひとつに「慰謝料請求」があります。今回は、旦那さんの不倫に静かな怒りの炎を燃やすアラフォーの奥様からの相談です。
Q)旦那が不倫をしています。相手は私より15歳若い会社の部下です。私は絶対に離婚しませんし、絶対に許しません。知人の離婚経験者から聞いたのですが、旦那の不倫相手から慰謝料を取ることができるんですか? そのためには裁判をしなければダメですか? もし裁判になったら、何が必要ですか? 現在、私は38歳、夫は43歳で結婚生活10年目、8歳と5歳の娘がいます。
A)配偶者(相談者)がいることを知りながら、上司(相談者の夫)と不倫関係を持った相手の女性は、配偶者に対して不法行為責任を負います。
よって、相談者は夫の不倫相手の女性に対して慰謝料請求することができます。
【慰謝料とは】
夫婦のどちらか一方が、他人と不貞行為(浮気や不倫など)を行った場合、貞操義務に違反する行為=不法行為となります。そうした不貞行為は、「民法」第770条(裁判上の離婚)の1により離婚の原因として認められます。
そのため、不貞を働いた夫や妻に対して一方の配偶者は離婚を請求することができますし、「精神的苦痛」に対する損害賠償請求(慰謝料請求)をすることもできます。
また、夫婦の一方と情交関係を結んだ者は、その残った方に対して共同で不法行為をしたことになり、不法行為責任を負うことになるため損害賠償の義務が生じます。(判例:最高裁判決 昭和34年11月26日 民集第13巻12号1562頁)
これらの場合の損害賠償とは、不貞行為による「精神的苦痛」に対するものなので「慰謝料」となります。
【慰謝料の算定】
慰謝料を算定する際、以下のような事情を考慮して決定されます。
・被害者の社会的地位
・被害者の職業
・被害者の年齢
・婚姻期間
・子供の有無
・浮気の原因
・浮気の状況
・浮気の期間
・その結果、離婚したかどうか
【裁判例の紹介】
(その1)
原告である妻X(55)は、夫である医師A(60)と結婚して35年。子供3人は全員が成人して独立していた。Aは自分の病院の看護師Yと不倫関係を始めたが、妻Xに見つかり、Yに手切れ金を渡して解雇して別れた。しかし、しばらくしてAとYの不倫関係が復活。Yが自殺未遂するなどした挙句、AとYは同棲を始めた。そのため、妻XはYに対して慰謝料約500万円を請求して裁判を起こした。裁判所は、XにもAとの夫婦生活を正常に戻す努力が足りなかったとして、Yに対しXへ慰謝料300万円の支払いを命じた。
(高知地裁判決 昭和50年11月14日)
(その2)
妻である原告Xは、勤務していたデパートの同僚だった夫Aと結婚。2人の子供がいた。結婚4年目で、夫Aは会社の部下であるYと不倫関係を結んだ。期間は約半年間続いていた。そこで、XはYに対して慰謝料500万円の損害請求をした。裁判所は(1)夫Aが部下Yとの不倫関係を主導したこと、(2)不倫関係は清算済みで、関係解消という目的は達せられていたこと、(3)離婚には至らず、結婚生活を続けていること、(4)Yは勤務先を退職。一定の社会的制裁を受けていること、などから慰謝料は50万円に減額された。
(東京地裁判決 平成4年12月10日)
前述の事情などから慰謝料は決められますが、判例からもわかるように、その金額は一概には言えずケース・バイ・ケースです。現実的には、まず相談者は夫の不倫相手に損害賠償の内容証明郵便を送ることになります。
その後、金額面で双方合意に至らなければ訴訟を起こし裁判となりますが、手続きなど煩雑で難しいため、弁護士に相談されるのがよいと思います。
不倫は、つねに損害賠償の危険にさらされているものです。
そうしたリスクを考えて行動することも大切ですね。今回は、結婚に関する次の言葉を紹介してお別れです。
「三週間互いに研究しあい、三ヵ月間愛し合い、三年間喧嘩をし、三十年間我慢しあう。そして子供達が同じことをまた始める」
(イポリット・テーヌ/フランスの哲学者)「結婚式の行進曲の音楽は、いつも私には戦闘に向かう兵隊の行進曲を思わせる」(ハイネ)