残業代 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 2
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  • 残業代を支払わない会社には倍返しのツケがくる!?

    2014年07月24日

    以前、「労働基準法」について解説しました。

    詳しくはこちら⇒「8割以上の企業が労働基準法違反!あなたの会社は?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1239

    昨年行われた厚生労働省の調査により、8割以上の企業に法令違反が見つかったというものでした。

    しかし、こうした取り組みの後も労働基準関係法令違反の企業がなくなることは、なかなかありませんね。

    先日も、こんな報道がありました。

    「王将フード、賃金2億5500万円未払い 労基署が是正勧告」(2014年7月14日 京都新聞)

    中華料理店チェーン「餃子の王将」を展開する王将フードサービスは、社員とパート従業員の計923人に対し、2億5500万円分の賃金の未払いがあったと発表しました。

    同社は、2013年7月から2014年2月までの間に、全国の直営店で残業時間を適正に管理せず、残業代の一部を払っていなかったということで、京都下労働基準監督署から実際の労働時間に見合った残業代を支払うよう是正勧告を受けたということです。

    未払い分は7月中に支払う予定で、費用を2014年4~6月期に計上。業績への影響は軽微としているようです。

    厚生労働省は、是正勧告、指導に応じない企業は労働基準法違反の疑いなどで送検し、企業名を公表するとしていましたから、是正勧告後の同社の対応については適切だったということでしょう。
    ところで近年、労働者が使用者を訴える「労働紛争」が増加しています。
    その中でも多いのが残業代未払い問題です。

    ここで、もう一度、残業代について簡単に解説しておきたいと思います。

    「法定労働時間とは」
    労働基準法では、使用者が労働者を働かせることができる労働時間は、原則として一週間で40時間、かつ1日8時間(法定労働時間)までと定められています。

    ただし、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出れば、労働者が法定労働時間を超えて働いても労働基準法には違反しません。

    36協定とは、労働者の過半数が加入する労働組合があればその労働組合と、そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表するものと書面で締結した協定のことをいいます。
    労働基準法36条に基づくためこう呼ばれています。

    なお、労動者が法定労働時間を超えて働かせた場合には、適用除外を除き労働者に割増賃金を支払わなくてはなりません。
    「割増賃金とは」
    法定労働時間外の勤務をさせたときに必要となるのが割増賃金です。

    割増賃金とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜業を行わせた場合に支払わなければいけない賃金のことです。

    ちなみに、労働基準法における労働時間とは、使用者が労働者を指揮命令下においている時間です。

    しかし、就業規則や労働協約に定められている、合意で決めているといった理由だけで、労働者が労働したと主張する時間が労働時間ではないとはいえないことに注意が必要です。
    「割増賃金の算定方法」
    割増賃金は、法定労働時間を超えた時間に1時間あたりの賃金の1.25をかけます。
    法定労働時間を超えた時間が深夜労働(午後22時から午前5時)に当たる場合には1.5をかけた金額になります。
    「基本給と残業代の区分け」
    残業代部分が基本給から明確に区別できるのであれば、残業代を支払っていると認められますが、そのような区別ができない場合には、別途残業代を支払わなければなりません。
    「労働者が勝手に残業していた場合」
    残業して仕事を終わらせることがどうしても必要であり、そのことを管理者が当然に認めていた場合には、黙示に残業を命じたとして、使用者は残業代を支払わなくてはなりません。
    「付加金とは」
    割増賃金の支払いを怠った場合には、未払賃金に加え、同額の付加金が義務づけられることがあるので注意が必要です。

    付加金は裁判所の命令によって生じるので、裁判所が命じる前に未払賃金に相当する金額を労働者に支給し、使用者の義務違反の状況が消滅した後は、付加金を支払う必要はありません。
    「賃金請求権の期限」
    賃金請求権の消滅時効は2年です。
    つまり、労働者から2年以上前の賃金を請求されても、使用者は支払う必要はないということになります。
    企業が残業代を支払わず、労働基準監督署の監督・調査が入ると、今回のようなことになります。

    ここで企業側が注意しなければいけないのは、裁判を起こされた場合には、裁判所が未払い残業代と同額の「付加金」の支払を命じることがあるということです。
    つまり、2倍の金額を支払わなければいけないということです。

    「餃子の王将」のような規模の企業なら経営悪化には至らないのでしょうが、中小企業などでは、複数社員の訴えがあった場合など、大変なことになってしまいます。

    (未払い残業代+付加金)×人数分の支払いになるわけですから、いっきに多額の金銭がキャッシュアウトして、企業の存立が危うくなる可能性もあるわけです。

    ちなみに、今年の3月には社員に給料を払わなかった社長が書類送検された事件もありました。
    詳しくはこちら⇒「給料の不払いが犯罪になる!?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1395

    無用な紛争を避けるためにも、①効率よく働ける労働環境を整えること、②長時間におよぶ余分な労働が発生しないように使用者が労働時間をきちんと管理することで、労働者と使用者がともに発展していくことが大切です。

    未払い残業代の問題でお困りの方は、こちらにご相談ください。
    「残業代請求から会社を守る弁護士SOS」
    http://www.bengoshi-sos.com/labor/04/

  • 給料の不払いが犯罪になる!?

    2014年04月08日


    「足るを知る者は富む」という言葉があります。

    もともとは紀元前の古代中国の哲学者で、老荘思想、道教(タオ)の創始者の一人といわれる老子の言葉とされています。

    人間の欲望は、まったくきりがないが、つねに欲深くならずに分相応のところで満足することができる者は、心が富んで豊かである、という意味です。

    このあとには、次のような一文が続きます。

    「強めて行う者は志有り」

    努力している者は、志ある者である、という意味です。

    私も、まだまだ、頑張らなければいけません!

    (*・`д・)ガンバルッス!!

    ちなみに、京都にある禅宗の龍安寺には「吾唯知足」(われただ足るを知る)の4文字を彫った「つくばい」(茶室に入る前に手を清めるための手水鉢)があることでも有名ですが、これは「水戸黄門」として知られる水戸藩2代藩主の徳川光圀の寄進だといわれているそうです。

    これは、「つくばい」ですが、黄門様が印籠を出すと、みんな「はいつくばい」でしたね。

    m(_ _)m失礼しました。

    さて、「足るを知る」のも大切ですが、仮に一生懸命働いたのに会社が給料を払ってくれない、という事態になった場合、「私は足るを知っているから、それでも十分幸せ♡」などと言える人はいるでしょうか?

    いやいや、自分が働いた分の給料はもらえる権利があるのですから、当然、支払いの請求を主張するべきだし、会社は払わなければなりません。。

    それでも支払わないような社長は……どうなるでしょうか?

    こんな事件がありました。

    「“売り上げ厳しくて…”給料10ヵ月分払わず 神戸の会社、容疑で書類送検」(2014年3月26日 産経新聞)

    報道によると、神戸西労働基準監督署は3月25日、従業員に給料を支払わなかったとして、神戸市の会社社長の男性(66)と、法人としての会社を「最低賃金法違反」の容疑で神戸地検に書類送検しました。

    事務員の女性(60)に対して、総額370万円以上の給料が未払いで、会社は2013年7月には事実上の倒産状態だったということです。

    社長の男性は、「売り上げが厳しくて払えなかった」と容疑を認めているようです。

    「最低賃金法」という法律があることを知らなかった人もいると思いますが、会社の経営者でも知らない人がいるかもしれませんので、簡単に解説しておきましょう。

    「最低賃金法」
    第1条(目的)
    この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

    第4条(最低賃金の効力)
    1.使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

    第32条(労働基準監督官の権限)
    1.労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。

    第34条(監督機関に対する申告)
    1.労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

    単純にいえば、社長は従業員に国で決められた「最低賃金」よりも多く給料を支払わなければいけないし、もし支払われなければ、労働基準監督署に訴えることができる、ということです。

    これらに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

    ご存じでしたか?

    給料を払わないのは「犯罪」だったのです!

    ちなみに、労働基準監督官の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避したり、嘘をついた場合は、30万円以下の罰金になります。

    労働基準監督署を無視する経営者がいますが、甘くみてはいけません。

    検査拒否も犯罪なのです。

    さらに近年、残業代の不払いも大きな問題となっています。

    使用者が労働者に残業代を支払わず、労働者がこれを請求した場合、残業代にプラスして同額の「付加金」を支払わなければならなくなる可能性があります。そういう法律になっているのです。

    結局、2倍の金額を支払うことになるわけですね。

    また、不払いの場合、「労働基準法」第37条及び第119条により、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰もありますから、社長さんは十分気をつけてください。

    ところで、「未払賃金立替払制度」というものがあるのをご存じでしょうか?

    これは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

    立替払を受けるには、以下の要件を満たしていることが必要です。

    「使用者」
    1.労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと(法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、保険料納付の有無は問いません。)。

    2.法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと。

    「労働者」
    1.倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること。

    2.未払賃金があること。

    なお、立替払される賃金の額は8割となっています。

    給料が未払いのまま会社が破産してしまったような場合は、この制度を使って未払い賃金を確保し、労働者の生活費を確保することになります。

    「働かざる者、食うべからず」と言いますが、働いているのに食えない状況にはしなくないものです。

    働いてもらった分の給料とかけまして、

    降りかかる火の粉、と解きます。

    そのココロは・・・・

    払わなければ大変です!

  • 8割以上の企業が労働基準法違反!あなたの会社は?

    2013年12月24日


    厚生労働省が、若者の使い捨てなどが疑われる、いわゆる「ブラック企業」についての実態調査の報告を公表しました。

    驚くべきことに、企業全体の8割以上から労働基準関係法令の違反が見つかったということです。

    「若者の使い捨てが疑われる企業等への重点監督の実施状況─重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反を指摘─」(厚生労働省 2013年12月17日)

    この監督・調査は今年9月に行われたもので、厚生労働省がブラック企業の監督・調査を実施したのは初めてのことです。

    公表された資料によると、離職率の高さや過去の違反歴、電話相談での苦情の情報などをもとに、若者の「使い捨て」が疑われる企業等5,111事業表に対して監督・調査を集中的に実施した結果、82%にあたる4,189事業場で何らかの労働基準関係法令違反が見つかり、是正勧告書を交付したようです。

    具体的には、以下のようになっています。

    〇違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
    〇賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
    〇過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)

    また、「健康障害防止措置」と「1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績」についての結果は以下のとおりです。

    〇過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:1,120事業場(21.9%)
    〇労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)
    〇1か月の時間外・休日労働時間が80時間超:1,230事業場(24.1%)
    〇うち100時間超:730事業場(14.3%)

    業種別で見ると「製造業」が最も多く、続いて小売・卸売業などの「商業」、「運輸・交通業」の順となっています。

    具体例としては、
    パート社員が月170時間もの残業をしていた事例、
    約1年間、賃金が支払われていなかった事例、
    正社員のおよそ7割を係長職以上の「管理監督者」扱いにして時間外労働の割増賃金を支払わない、いわゆる「名ばかり管理職」にしていた事例などが報告されています。

    残業代の未払いに関する紛争が増加している

    近年、労働者から残業をしたのに残業代が支払われていないと主張され紛争になるケースが増えてきています。

    使用者は、労働者の労働時間をきちんと把握、管理し、支払わなければいけません。そして、賃金をしっかり支払い、あとで紛争が発生することを防止しなければいけません。

    無用な紛争をなくすためにも、残業代に関する法規制をまとめておきましょう。

    法定労働時間とは

    労働基準法では、使用者が労働者を働かせることができる労働時間は、原則として一週間で40時間、かつ一日8時間(法定労働時間)までと定められています。

    ただし、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出れば、労働者が法定労働時間を超えて働いても労働基準法には違反しません。

    36協定とは、労働者の過半数が加入する労働組合があればその労働組合と、そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表するものと書面で締結した協定のことをいいます。労働基準法36条に基づくためこう呼ばれています。

    なお、労動者が法定労働時間を超えて働かせた場合には、適用除外を除き労働者に割増賃金を支払わなくてはなりません。適用除外となるのは、管理監督者や、農業・畜産・水産業に従事する者、監視継続労働従事者です。

    割増賃金とは

    法定労働時間外の勤務をさせたときに必要となるのが割増賃金です。

    労働基準法における労働時間とは、使用者が労働者を指揮命令下においている時間です。しかし、就業規則や労働協約に定められている、合意で決めているといった理由だけで、労働者が労働したと主張する時間が、労働時間ではないとはいえません。

    たとえば、労働者が作業するに場合、会社から作業服や保護具等の装着を義務づけられているときは、就業規則等で仕事が始まる前にそれらの準備を済ませておくようにとの定めがあっても、特別な事情がない限りこの着替えの時間も社会通念上相当な長さの時間であれば、労働時間となるのです。

    つまり、始業時間が10時の場合でも、作業に必要な服を着るまでに15分かかるとしたら、労働時間の始期は9時45分となり、この着替えの15分間も労働時間になります。

    また、警備などの仕事で、仮眠時間中に警報・呼出しがあって現場に駆けつけたような場合、仮眠時間中に労働からの解放があったとはいえないので仮眠時間も労働時間となります。

    割増賃金の算定方法

    割増賃金は、法定労働時間を超えた時間に1時間あたりの賃金の1.25をかけます。法定労働時間を超えた時間が深夜労働(午後22時から午前5時)に当たる場合には1.5をかけた金額になります。

    基本給と残業代の区分け

    残業代部分が基本給から明確に区別できるのであれば、残業代を支払っていると認められますが、そのような区別ができない場合には、別途残業代を支払わなければなりません。

    たとえば、残業代を残業した時間ごとに支給せずに手当などで一括して支給する場合には、残業代に当たる部分を他の賃金から明確に区別できるようにして、労働者の合意をとっておく必要があります。

    労働者が勝手に残業していた場合

    残業して仕事を終わらせることがどうしても必要であり、そのことを管理者が当然に認めていた場合には、黙示に残業を命じたとして、使用者は残業代を支払わなくてはなりません。

    無用な紛争を避けるためにも、効率よく働ける労働環境を整え、長時間におよぶ余分な労働が発生しないように、使用者が労働時間をきちんと管理することが、労働者と使用者双方のためにも大切になります。

    その他

    割増賃金の支払いを怠った場合には、未払賃金に加え、同額の付加金が義務づけられることがあるので注意が必要です。付加金は裁判所の命令によって生じるので、裁判所が命じる前に未払賃金に相当する金額を労働者に支給し、使用者の義務違反の状況が消滅した後は、付加金を支払う必要はありません。

    なお、賃金請求権の消滅時効は2年なので、2年以上前の賃金を請求されても支払う必要はありません。
    厚生労働省は今後、是正勧告、指導に応じない企業は労働基準法違反の疑いなどで送検し、企業名を公表するとしています。

    あなたの会社は大丈夫ですか?

    労働者と使用者が、ともに豊かに発展していける人間関係や職場環境を作っていきたいものです。

    突然労働者から残業代請求が来たら、会社はこちらにご相談ください。
    「残業代請求から会社を守る弁護士SOS」
    http://www.bengoshi-sos.com/zangyolp/