ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 47
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 姉歯建築士の妻

    2006年03月02日

    姉歯建築士の妻が自殺をしたそうです。(ソース

    ご冥福をお祈り致します。

    耐震偽装問題は、多くの人に大変な被害をもたらしました。耐震偽装をしたと言われている姉歯建築士の妻であるがゆえに、また子であるがゆえに様々な辛い目にあったと思います。

    それを、「家族だから、そういう目にあっても当然だ。」と考えるか、「本人はまだしも家族は関係ないじゃないか。」と考えるか、意見は様々だと思います。自分がどちらの立場に立ちやすいか、によってくるでしょう。

    私たち弁護士は、このような場合、依頼者が誰かによって、全く正反対の主張をしてゆくことになります。そして、実際、その人の立場から物事を眺めると、必ず言い分があるものです。

    横張弁護士もコメントしています

    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

  • 書籍に登場

    2006年03月01日

    昨年インタビューを受けたのですが、現在発売中の

    「ビジネスサポートbook2」(ぴあ)の中で

    「最強の交渉・説得術」として掲載されました。

    編集者は、本とインタビューだけでよくここまで書けるものです。

    ビジネスサポートBOOK (2)

     

  • 携帯命男のニュース

    2006年02月27日

    読売新聞のニュースです。

    鹿児島空港で24日、羽田行きの日本航空1864便(エアバス300―600型機、乗客・乗員274人)に乗った30歳代の男性が携帯電話を使い続けたため、客室乗務員が何度も注意したところ、トラブルとなり、出発が約1時間遅れた。

    理解しがたい行動ですが、そう感じること自体、私も偏見にとらわれているかもしれません。この男は、なぜ機内で携帯電話を使い続けたのでしょうか。

    1. 機内で携帯電話を使用すると電子機器に影響を与えて危険であることを全く知らなかった。
    2. 知っていたが、「まあ、大丈夫だろう。」と思っていた。
    3. よくわかっていたが、緊急だった。

    この程度しか思いつきません。とりあえず評価せずに記事を先を読んでみます。

    同社によると、男性客は、同機が滑走路へ向けて動き出した後も、女性乗務員の注意を聞かず、座席で携帯電話の電子メールを打ち続けた。繰り返しの注意で、やっと携帯電話の電源は切ったが、給湯室まで乗務員を追ってきて胸ぐらをつかみ、「もう出てくるな。顔も見たくない」と言ってつばを吐きかけたという。

    男は怒りを感じています。怒りを感じているということは、次の可能性があるでしょう。

    1. 自分が正しいと信じている。
    2. 自分が悪いとはわかっていても、他人の前で恥をかかされた。
    3. 自分が悪いとはわかっていても、注意の仕方が自尊心を傷つけた。

    乗務員は、具体的にどのような表現、口調で注意をしたのでしょうか。そのあたりも気になります。

    しかし、どんな注意の仕方をされたにしろ、追いかけて胸ぐらをつかんで唾をはきかけるという行動は、いただけません。

    私の知り合いは、一昨年飛行機初体験のとき、私が「飛行機の中では携帯電話の電源は切っておくんだぞ。」と言ったら、「嘘でしょう。」と、疑っていました。その後、アナウンスが流れてすぐに電源を切りました。

    私たちが、あまりにも常識だと考えていることでも、それまでの生活環境により、常識だと考えていない人はいるものです。それ自体は責められないこともあるでしょう。

    ちなみに、上の知り合いは、私が「飛行機が離陸して安定するまでは、座席は倒しちゃいけないんだぞ。」と言ったのに、「嘘でしょう。」と座席を倒した途端、乗務員に注意されて直していました。

    少なくとも、乗務員に注意をされたら、それが機内のルールであるという推定が働きます。すぐにやめる、というのは常識でしょう。

     

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    1/87クラシック飛行機(Ansaldo A1″Balilla”) 

  • 明治時代の法律改正

    2006年02月26日

    明治時代にできた法律の改正作業が、法務省と警察庁で進められているようです。 (記事、別ウインドウが開きます)

    明治時代と現在では、時代状況がかなり変わっており、時代にそぐわない条文も出てきていると思います。

    刑罰法規を定める法律や旧監獄法などの改正は慎重に進めなければなりませんが、時代に合った法律にしてゆくことは、常に必要だと思います。

    旧監獄法については、弁護士会でも議論されることになるでしょう。

    しかし、法律が変わるたびに、私たち弁護士は勉強が必要となるので、それはそれで大変です。

  • 3月末に向け

    2006年02月26日

    4月に新しい弁護士が入所しますので、それに向けて、週末に事務所内装を若干変更しました。

    さて、3月末まで後わずかです。3月末は、金融機関が期末となりますので、債務者を代理しての対金融機関交渉が大詰めとなります。大忙しです。

    対金融機関で任意売却交渉をしていて最近感じるのは、金融機関での不動産評価が高くなっており、買い手が出してくる買い取り価格との差がなかなか縮まらないことです。

    そのため、昔ほどスムーズに任意売却がまとまりにくくなっています。

    このような時こそ交渉力が問われます。

    頑張ります。

    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

    任意売却の法律と実務

  • 免状

    2006年02月24日

    5da87798.jpg 合気道二段の免状をいただきました

    今後ますます修行に励みたいと思います

     

  • 犯罪の論理

    2006年02月20日

    滋賀県の幼稚園児刺殺事件の被疑者34歳女性は、警察の調べに対し、犯行動機について「自分の子どもがほかの子となじめない。なじめないのは周りの子が悪い。このままでは自分の子が駄目になってしまうので殺した」と供述しているそうです。

    また、「2人が憎かったわけではない」との趣旨の供述もしているそうです。

    普通に考えたら、おかしな論理です。先のことまで考えられていません。

    犯罪者はほとんどの場合に自己を正当化する論理を組み立てるものです。しかし、それは、独自の論理であり、一般に通用するものではありません。

    フィクションで言えば、ドフトエフスキーの「罪と罰」のラスコーリニコフもそうですが、独自の論理を組み立て、自己正当化をはかります。

    結局、論理があって犯罪に至るのではなく、感情で結論が決まり、後で論理を構築しようとするから、そのような結果になるのではないでしょうか。

    実は、この自己正当化はあらゆる場合にあてはまるのですが、犯罪の場合には、結論が一般常識からかけ離れるために、そこに到達しなければならない論理の独自性が浮き彫りになるように思います。

  • 道路以外でも車に注意

    2006年02月19日

    「なぜ、車が突っ込んでくるのか!?」

    避けられるはずがありません。沖縄県の牧港漁港のフリーマーケット会場で、人込みに軽乗用車が突っ込んだそうです。死亡者はいないようですが、乳児を含む9人が怪我をしたそうです。

    運転は、70歳代の男性。「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しているといいます。詳しくはニュースへ

    普段、交通事故の相談を受けていると、信号待ちでの追突事故が結構あります。

    車で信号待ちをしているとき、誰が後ろから追突されると思うでしょうか

    「自分さえ気をつけていれば。」という感覚が通用しないのが交通事故です。他の運転者が自分と同じ運動神経と精神状態でいると信じてはなりません。

    交通事故に遭い、怪我でもしたら、その後が色々と本当に大変です。

    今回の事故は、道路ではありません。フリーマーット会場です。余計予測できません。

    「自動車あるところ危険あり。」

    同じことは、飛行機や原子力等にも当てはまるでしょう。また、インターネットも便利ですが、個人情報や機密情報流出という危険性を増大させました。

    利便性という方向にベクトルが働くときは、同じ力で何らかの危険性という方向にもベクトルが働いているということでしょう。

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  • 職場への不満ランキングを見つけた

    2006年02月18日

    どういうことなのか。

    「職場に対する不満ランキング」というのがあります。
    ここです。

    1位 「給料が安い」
    2位 「仕事が忙しすぎる」

    この1位と2位が3位以下を大きく引き離しています。特に1位の「給料が安い」がダントツです。

    「会社から社員への不満ランキング」は見あたりませんでしたが、これをやった場合には、1位「仕事の割に給料が高い」、2位が「仕事が遅すぎる」という結果になるかもしれません。

    人は置かれた立場により、同じ事象を見ても、全く反対の心理状態になります。

    交通事故の被害者は、賠償金の相場を聞いて「そんなに安いの?」と言うし、加害者は「そんなに払わないといけないのか?」と言います。

    不倫の損害賠償で、不倫された妻は「私がこれだけ傷ついたのに、こんなはした金で我慢しろと言うの?」と言うし、不倫した夫の方は「ちょっとした出来心なのに、こんなに払わないといけないのか?」と言います。

    弁護士は、このような認識のズレを解消するために努力しなければなりませんが、この作業がなかなか難しいところです。

    逆転裁判
    逆転裁判2
    逆転裁判3

  • 武部氏の立証責任

    2006年02月18日

    ライブドアの堀江氏が自民党武部幹事長の二男に対し、3,000万円を振り込むようメールで指示したという調査結果について、衆院予算委員会が紛糾しています。

    民主党側は、自民党には、この点について説明責任があると主張したのに対し、自民党側は、「立証責任は民主党にある」と反論し、立証を求めています。

    争点は、2つ。
    (1)堀江氏が、そのような指示をしたかどうか。
    (2)堀江氏の指示に基づき、お金が振り込まれたかどうか。

    (1)については、武部氏が「そのような話はない。」と言えば、民主党側が、指示があったことを証明しなければなりません。

    (2)については、いつ、誰の、どの通帳に、どういう名義で振り込まれたかを特定しなければ武部氏も反論のしようがありませんので、やはり民主党側が、それらを特定し、かつ証拠を示す必要があります。

    民主党側は「証明に応じたら、武部氏らの参考人招致を認めるのか」と再反論しているようですが、自民党の答えは、当然「ノー」でしょう。「証明に応じたら」では、どの程度の証明か明確になっていないので、ちょっと何か証拠を出しただけで、「証明に応じた、応じない」の争いに発展するだけです。

    「証明に成功したら」という条件であれば、どうか。証明に成功したら、武部氏が参考人招致をされるのは当然です。そんなことを約束しても仕方ありません。

    捜査機関の協力なしに民主党がこれ以上立証してゆくのはなかなか難しいのではないでしょうか。

    現役弁護士が徹底分析! 映画『交渉人真下正義』の交渉術

    TOEIC900点 正統派の英語勉強法

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