ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 13
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 飲酒運転の酒の提供禁止が倒産の増加の理由だと!?

    2011年02月18日

    ヤフーニュースのタイトルである。

    「昨年の居酒屋倒産、最多=飲酒運転の罰則強化も要因」
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110217-00000122-jij-bus_all

    居酒屋の倒産が、飲酒運転を防止するため酒類の提供者らに対する罰則が道交法に新設された2007年から目立って増え始めたとして、道交法改正が倒産の原因かのような説明をしている。

    道交法改正が悪いような書かれ方に思えるのは、うがった読み方だろうか。

    この説明の前提には、次の内容が含まれている。

    ①倒産した居酒屋は、車で来店した客に対して酒を提供していた。
    ②倒産した要因として、車で来店した客に対して酒を提供できなくなったことがある。

    居酒屋の倒産を最多にするほど、飲酒運転は多かったのだろうか。

    そうだとしたら、恐ろしいことであるが、私には、そうは思えない。

    統計ではなく、自分の周りを考えてみても、飲食に対する財布の紐が閉められている傾向にある。これは、決して飲酒運転ができないことを理由とするものではない。

    統計を見てみよう。

    香川県の飲食業の倒産件数は、8年連続前年比増加で、徐々に増加しているという調査結果がある。
    http://bn.bk-web.jp/2010/0602/trend.php

    決して2007年から目立って増えているわけではない。

    また、近年のデフレ傾向、個人消費の落ち込み、外食の減少(いわゆる「イエナカ消費」の増加)などの関係をどう考えているのか。

    道交法改正と、居酒屋の倒産増加との関係が立証されているとは、思えない。

    交通事故の被害者代理人を務める者としては、このようなタイトルは変更して欲しいところである。プンプン

    そして、飲酒運転は、絶対にやめて欲しい。メラメラ

  • 決闘は男のロマンか、犯罪か!?

    2011年02月13日

    「てめー!やるのか!表に出ろ!」メラメラ

    混んだ電車でぶつかった、ぶつからない、とか、酒場などでよく聞くセリフです。

    こんなきっかけで始まる喧嘩、殴り合いになり、怪我をしたりしたら、傷害罪になるのは当たり前ですが、実は、勝負が始まる前に犯罪が成立する場合があるのを知ってますか?目

    昔できた法律に「決闘罪に関する件」という法律があります。本

    「件」というネーミングにちょっとひっかかりますが、それは置いておきましょう。

    それにしても・・・「件」とは・・・叫び

    さて、

    この法律によると、決闘を申し込んだ者、受けて立った者、立ち会った者、場所を貸した者などが処罰の対象となっています。

    「てめー!やるのか!タイマンだ。表に出ろ!」左矢印6月以上3年以下の懲役
    (決闘を申し込んだだけで成立)

    「おう!やってやろうじゃないか!」左矢印6月以上3年以下の懲役
    (決闘を受けて立っただけで成立)

    「いえ、ボクは、あのー、そのう、無理なんです」左矢印無罪

    「よし。私が立ち会おう!」左矢印1月以上1年以下の懲役
    (立ち会い証人を約束しただけで成立)

    実際に決闘した者左矢印2年以上5年以下の懲役

    決闘というと、格好いいですが、犯罪が成立するのでは、やめたほうがいいですね。

    決闘を申し込まれたら

    「いえ、ボクは、あのー、そのう、無理なんです」と言って、無罪を勝ち取ろう!グッド!

  • インターネット犯は逮捕されやすい

    2011年02月12日

    昨日の新宿駅殺人予告犯人が逮捕されましたね。

    インターネット掲示板「2ちゃんねる」に「2月11日午後21時ピッタリに新宿駅(新南口だったハイウエーバス入り口)で3人組で通り魔を起こす。死にたくない人はゲームに参加しないことだな!!」などと書き込んだ中学3年生が逮捕です。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110212-00000530-san-soci

    容疑は、威力業務妨害罪ということです。
    バス会社の業務を妨害した、ということらしいですね。バス

    社会的にも影響を与えたので、罪は重いと思います。

    業務妨害罪には、威力業務妨害罪と、偽計業務妨害罪があります。パトカー

    威力業務妨害罪は、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いて業務を妨害することです。
    暴行・脅迫で業務を妨害したような場合です。

    偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布したり、人を騙したり、錯誤に陥らせたりして業務を妨害することです。
    会社の誹謗中傷をして業務を妨害した場合などです。

    会社や店に、多数回無言電話をかけるような行為は、偽計業務妨害罪となります。

    「雄弁は銀 沈黙は金」と言いますが、電話をかけておいて沈黙をしているのはダメです。

    過去の判例で、弁護士の記録などが入ったカバンを2ヶ月間隠した行為で、威力業務妨害罪の成立を認めたものがあります。

    弁護士のカバンを隠さないようにしましょうね。ビジネスバッグ

    隠していいのは、自分の能力くらいでしょうか。
    「能ある鷹は爪を隠す」あかネイル 

  • まだ大変そうですね

    2011年02月11日

    今日の地震は、さすがに驚きました。

    私は歩いて帰れる距離なので良いですが、電車や車でしか帰れない人は大変だと思います。

    外は寒いのに。

    また、病院で手術中に地震にあったケースがなければよいと思います。

    地震は人間の力ではコントロールできないので、こんな時こそ迅速な公共サービスを望みます。

    皆さん、頑張ってください!

  • 医療費控除で損をしない確定申告をしよう

    2011年02月10日

    来月には確定申告期限がきます。

    そこで、税理士の榎本恵一先生に、「損をしない医療費控除」について簡単に解説していただきました。

    榎本先生、ありがとうございました!

    榎本税務会計事務所
    税理士 榎本恵一 先生
    住所 〒130-0026
    東京都墨田区両国3-25-5 JEI 両国ビル3F
    電話 03-3635-3507
    FAX 03-3635-5696
    http://www.ecg.co.jp/

  • 「ベンツ」に「ベンツ」と書いて、なぜ逮捕?

    2011年02月04日

    3月3日、千葉県内の駐車場に止めてあった高級外車「ベンツ」の車体に、自宅の鍵で「ベンツ」と削り書きしたとして、器物損壊罪の現行犯で、開業医(58)が逮捕された。

    被疑者は「自分もベンツが欲しかったが、買う金がなかった」と容疑を認めている。

    器物損壊罪は、他人の物の本来の効用を失わせる行為である。自動車を傷つける行為も、これに該当する。

    もちろん、「ポルシェ」に「ベンツ」と書いてもダメだ。

    車体に「無罪」と書いても有罪だ。

    「夜露死苦」と書けば、仲間内ではヒーローかもしれないが、すぐ逮捕だ。

    つまり、落書きはやめた方が良いということだ。

  • 入試問題流出事件、逮捕へ

    2011年02月03日

    京都、早稲田、同志社、立教の各大学の入試問題がインターネット掲示板「ヤフー知恵袋」に投稿された事件で、仙台市に住む男子予備校生(19)について、京大入試の問題を掲示板に投稿した疑いが強まったとして、偽計業務妨害容疑で逮捕状を請求する方針を固めたそうです。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110303-00000477-yom-soci

    偽計業務妨害罪で立件するには、業務を妨害したと言えなければなりませんが、今回は、おそらく不正行為によって、大学における入試の合否を判定する業務が煩雑になり妨害された、ということでしょう。

    携帯電話からインターネットに投稿した場合、すぐに携帯電話が特定されます。

    「ヤフー知恵袋」を運営するヤフーに照会をかけると、IPアドレスが判明します。

    そこから携帯電話の「個体識別番号」が判明し、それを携帯キャリアに問い合わせれば、携帯電話の契約者が特定されてしまうのです。

    今回は、携帯電話の契約者は、男子予備校生の母親だったそうで、この予備校生は、母親に対しても大いなる迷惑をかけてしまったことになります。

    インターネット掲示板は匿名だから、何をしてもいい、と思っていると、いきなり逮捕、ということもあり得ます。

    節度をもって利用すべきですね。叫び

  • コースターから会社員が転落死

    2010年12月31日

    東京ドームのアトラクションのコースターから、34歳の会社員が転落死したそうだ。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110130-00000579-san-soci

    これはコワイ。

    すごいスピードで走っているので、自力で体勢を維持するのは困難だ。
    だから、安全バーがある。
    安全バーで固定されている以上、転落することはなさそうだが・・・

    警察は、業務上過失致死事件として捜査している。

    ご遺族に対しては、民事損害賠償の問題にもなる。

    東京ドームに運営管理上の過失がなかったか、安全バーの確認を怠らなかったか、怠っていた場合には、現場の社員の責任にもなる。

    その他、コースターを設置した会社、コースターの所有者と運営会社が異なる場合には、所有者も、民法717条の土地工作物責任を負う可能性もあるだろう。

    遊園地は、夢を売る国だ。

    このようなことが二度と起きないよう願う。

  • 他人のペットを自分のものにするには!?

    2010年12月31日

    ペットつながりで、もう1つ。Aコッカー・ブラック&タン

    ペットが行方不明になることがあります。

    そんなペットが自分のところに迷い込んできて、飼い主が現れるまで飼っておこうと思って飼っていたとします。

    1ヶ月が過ぎても、飼い主は現れませんでした。

    そのうち、ペットに情が湧いてきて、自分でずっと飼い続けたいと思うようになりました。

    2ヶ月後、飼い主が現れ、「私のペットを返してくれ」と言ってきました。

    しかし、どうしても離したくなかったので、断りました。

    どうなるでしょうか?

    これを解決する法律が、民法195条です。

    この条文によると、他人が飼育していた動物を飼っていた人は、飼い始めた時に、善意(事情を知らないこと)であり、かつ、その動物が飼い主の手元を離れて1ヶ月以内に飼い主から返せと言われなかったときは、自分の物にできる、と定められています。

    今回の場合は、たまたまペットが自分のところにやってきて(善意)、1ヶ月以上飼っていたので、ペットを返す必要はなくなります。

    前の飼い主の元を去ったペットの意志を尊重し、新しくできた飼い主との関係を重視して作られたものでしょうか。

    元の飼い主はちょっと可愛そうですね。

  • 他人の飼い犬を殺すと殺犬罪か!?

    2010年12月30日