他人のペットを自分のものにするには!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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他人のペットを自分のものにするには!?

2010年12月31日

ペットつながりで、もう1つ。Aコッカー・ブラック&タン

ペットが行方不明になることがあります。

そんなペットが自分のところに迷い込んできて、飼い主が現れるまで飼っておこうと思って飼っていたとします。

1ヶ月が過ぎても、飼い主は現れませんでした。

そのうち、ペットに情が湧いてきて、自分でずっと飼い続けたいと思うようになりました。

2ヶ月後、飼い主が現れ、「私のペットを返してくれ」と言ってきました。

しかし、どうしても離したくなかったので、断りました。

どうなるでしょうか?

これを解決する法律が、民法195条です。

この条文によると、他人が飼育していた動物を飼っていた人は、飼い始めた時に、善意(事情を知らないこと)であり、かつ、その動物が飼い主の手元を離れて1ヶ月以内に飼い主から返せと言われなかったときは、自分の物にできる、と定められています。

今回の場合は、たまたまペットが自分のところにやってきて(善意)、1ヶ月以上飼っていたので、ペットを返す必要はなくなります。

前の飼い主の元を去ったペットの意志を尊重し、新しくできた飼い主との関係を重視して作られたものでしょうか。

元の飼い主はちょっと可愛そうですね。