他人のペットを自分のものにするには!?
2010年12月31日
ペットつながりで、もう1つ。
ペットが行方不明になることがあります。
そんなペットが自分のところに迷い込んできて、飼い主が現れるまで飼っておこうと思って飼っていたとします。
1ヶ月が過ぎても、飼い主は現れませんでした。
そのうち、ペットに情が湧いてきて、自分でずっと飼い続けたいと思うようになりました。
2ヶ月後、飼い主が現れ、「私のペットを返してくれ」と言ってきました。
しかし、どうしても離したくなかったので、断りました。
どうなるでしょうか?
これを解決する法律が、民法195条です。
この条文によると、他人が飼育していた動物を飼っていた人は、飼い始めた時に、善意(事情を知らないこと)であり、かつ、その動物が飼い主の手元を離れて1ヶ月以内に飼い主から返せと言われなかったときは、自分の物にできる、と定められています。
今回の場合は、たまたまペットが自分のところにやってきて(善意)、1ヶ月以上飼っていたので、ペットを返す必要はなくなります。
前の飼い主の元を去ったペットの意志を尊重し、新しくできた飼い主との関係を重視して作られたものでしょうか。
元の飼い主はちょっと可愛そうですね。