ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 40
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 地獄におちるわよ!

    2006年11月15日

    ヤフーニュースで発見しました。

    女性看護師(28)が、東京都内の大学病院に勤務する男性医師に、メールで「くたばれ」「許さない」などというメールを、今年1月から9月の間、3回にわたり、送信したとして、脅迫罪で逮捕したそうです。

    ニュース

    脅迫罪は、他人の生命、身体、自由または財産に対し害を加えるべきことをもって人を脅迫した場合に成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。(刑法第222条)

    脅迫といえるためには、相手方の性質や状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度の害を告知しなければなりません。

    このニュースでは「くたばれ」「許さない」というメールでしたが、これだけでは一般的に人を畏怖させるに足りる程度とは言えないでしょう。

    よほどコワイ看護師であり、この看護師に「許さない」と言われたら、一般に震え上がる程度だったのかもしれません。

    そして、相手方を畏怖させるには、害悪の発生を現実に左右できると一般の人が感じる場合でなければなりません。

    「地獄におちるわよ!」と言われても、言った人に「地獄におちるかどうか」を左右できる力があるとは一般には思えません。したがって、一般的には「地獄におちるわよ!」では、脅迫罪が成立しません。

    しかし、たとえば宗教の教祖と信者の関係で、教祖を信じ切っており、その教祖が「地獄におちるわよ!」と言った場合には、信者は、「地獄におちるかどうかは教祖次第!」と信じている場合もあり得ますので、脅迫罪の成立もあり得るように思えます。

    ※学説により見解が異なります。

     

  • 脊髄損傷の神経機能再生

    2006年11月13日

    損傷した脊髄の神経機能を再生させる化合物が発見されたそうです。

    ニュース

    慶応義塾大の岡野栄之教授(生理学)らの研究チームがラットの実験で突き止めたとのこと。脊髄損傷患者は年間4000~5000人発生しているそうですが、交通事故によっても脊髄損傷は生じます。脊髄内の神経は一度切れると再生しないため、深刻な後遺障害が発生します。

    脊髄損傷になると、四肢麻痺などが生じ、後遺障害等級1級1号などに該当し、終身介護を要する事態にもなりますので、ご家族も本当に大変です。

    脊髄損傷の場合には、ある程度すると治療効果は上がらなくなるので、そうなったら後遺障害等級認定、身体障害者手帳の申請、独立行政法人自動車事故対策機構に対する介護料の申請などを行うことになります。

    まだ脊髄損傷に対する有効な治療法はないようですが、さらに有意な実験が勧められ、有効な治療方法が確立されることを祈ります。

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術
    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

  • 高岡商工会議所での講演

    2006年11月10日

    12月8日(金)は、富山県の高岡商工会議所でセミナー講師をしてきました。

    講演内容は、「交渉・説得」についてです。約80名のご参加をいただきました。

    東京から行くと、途中越後湯沢で乗り換えるのですが、もう雪が積もっていて寒さもひとしおでした。

    特急電車で「サンダーバード号」というネーミングに痺れました。

    思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた

     

  • 川口保育園児の交通事故

    2006年11月09日

    2006年9月25日に、川口市で、保育園児の列にワゴン車が突っ込み、21人が死傷し、うち4人の園児が死亡したという痛ましい事件がありました。

    本件事件の4人の園児のご遺族の弁護を当事務所で受任しております。

    本件は、危険運転致死罪ではなく、業務上過失致死罪で起訴されましたが、ご遺族は、罪をさらに重い危険運転致死傷罪に切り替えることや、業務上過失致死傷罪の量刑の引き上げを求めて必死の署名活動を行っています。

    ニュース

    12月9日、10日と川口駅などにおいて署名活動を行っておりますので、ぜひご協力いただければと思います。

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術

  • 人間会議掲載

    2006年11月04日

    宣伝会議2006年12月15号別冊の「人間会議」2006年冬号に、顔写真2枚付き、6頁のインタビュー記事が掲載されました。

    人間会議

    内容は、次のとおりです。

    「論理力」~本当に望んでいることは何かを見抜くことが大切~
    ・ 抽出して筋道をつける。
    ・ 矛盾のない論理をつくる。
    ・ 司法試験を通じて身についた論理力
    ・ 感情と論理のバランス
    ・ 論理的思考の結論において大切なのは「信頼・納得」

  • 福岡山の上ホテル民事再生法

    2006年11月03日

    福岡の老舗ホテル「福岡山の上ホテル」が債務超過で、債権者のオリックス債権回収(東京)から2006年10月30日付けで、福岡地裁に民事再生申立を受けたとのことです。

    民事再生法は、ほとんどが債務者が自分で申立をしますので、債権者から申し立てられるのは、珍しいケースです。オリックス側は「透明性を確保した上で経営再建を促したい」と説明しているとのこと。これに対し同ホテルは、営業を継続した上で、役員の受け入れや株式譲渡などを柱とした和解案を申し入れ、オリックス側に申請の取り下げを求めているそうです。

    ホテルの土地、建物は、抵当権者だったメーンバンクの親和銀行(長崎県佐世保市)の申し立てで、9月19日に同地裁から競売開始決定を受けており、手続きが進行中だそうです。オリックス債権回収は同25日に、親和銀行から債権譲渡を受け、今回の民事再生申立に至ったとのことです。

    ニュース

    ホテルの土地、建物は、すでに競売手続に入っていますが、競売でホテルが第三者の手に渡った場合、ホテルの営業は完全に打ち切られて、しばらく閉めた上で、買受人がはじめから営業をスタートする可能性が高いでしょう。

    そうなると、オリックスとしては、土地建物の競売代金しか債権回収ができません。しかし、民事再生手続に持ち込むことにより、土地建物の任意での売却とともにホテル営業を売却できれば、土地建物代金の他に、ホテルの営業譲渡代金を回収できるという目論見でしょう。

    そうすれば、ホテルを一旦閉鎖することもなく、混乱なく営業を継続することができます。

    ホテル側の和解案は、当然のことながら、現経営陣が経営権を保全した上での案になっているものと思われますが、ホテルの経営難の場合、抜本的な改革を行っていかなければ、経営の立て直しは難しいものと思われます。

    おそらくオリックス債権回収側では、現在の和解案は蹴ると思われます。

    老舗ホテルということですから、再生してくれると嬉しいと思います。

    民事再生QA500
    金融腐蝕列島「再生」 デラックス版

  • 交通事故損害賠償交渉術

    2006年09月27日

    今年2冊目の出版です。

    「交通事故被害者のための損害賠償交渉術」(同文館出版)

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術

    交通事故被害者が保険会社担当者と交渉するには、知識がなければ、なかなか太刀打ちできるものではありません。

    本書で知識を得て、適正妥当な損害賠償金を勝ち取っていただきたいと思います。

  • ランキング

    2006年09月26日

    拙著「『わたしと仕事、どっちが大事?』はなぜ間違いか」が、有隣堂横浜西口店の週刊ベストセラー入りしました!

    2006年9月17日~23日でビジネス書で2位です

    ありがとうございます

    「わたしと仕事、どっちが大事?」はなぜ間違いか―弁護士が教える論理的な話し方の技術

  • 交通事故に関する講演会

    2006年09月22日

    昨日2006年10月21日(土)は、弁護士会館において、東京地方裁判所27部(交通事故専門部)の裁判官8名による「交通事故に関する講演会」が開催されました。

    これは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が東京三弁護士会と共催にて開催するもので、毎年恒例のものです。

    私たち、交通事故の損害賠償請求事件を扱う弁護士にとっては、非常に貴重な講演会です。

    同講演会の部総括裁判官の報告によると、東京地裁に係属した交通事故の新受件数は、平成11年は、896件だったのに比べ、平成17年は、1,382件とのことでした。6年間で1.5倍の増加です。

    訴訟が増加しているということは、被害者側弁護士の判断では、損害保険会社が十分な賠償金の提示をしていないということだと思います。

    損害保険会社が、裁判所で認定される適正な賠償金を提示してくれるよう、今後も交通事故事件の適正な処理に努力したいと思います。

    交通事故被害者のための損害賠償交渉術

  • 飲酒死亡事故増加

    2006年09月15日

    交通事故の統計です。警察庁の発表によると、2006年の1月から8月までの飲酒運転による死亡事故(交通事故)は474件で、前年同期より9件増えたそうです。

    道路交通法第117条の4第3項では呼気アルコール検査で呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有すると酒気帯び運転で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

    呼気1リットル中0.15ミリグラムと言ってもイメージがわかないでしょう。わかろうとする必要はありません。アルコールを飲んだら、運転しなければよいのです。交通事故で一生を棒に振る可能性があります。