被災者の方で相続が発生している方に新法律
2011年06月22日
東日本大震災の被災者の方で、「相続をしようか、相続放棄をしようか」と迷っていた方のための法律ができました。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月間にしなければなりません。
しかし、東日本大震災の被災者は、相続をするかどうか、十分に熟慮する機会が与えられていません。
そこで、その3ヶ月という期間を平成23年11月30日まで延長する、という法律です。
平成23年6月21日付で交付、施行されました。
詳しくは、こちらをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html