被災者の方で相続が発生している方に新法律 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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被災者の方で相続が発生している方に新法律

2011年06月22日

東日本大震災の被災者の方で、「相続をしようか、相続放棄をしようか」と迷っていた方のための法律ができました。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月間にしなければなりません。

しかし、東日本大震災の被災者は、相続をするかどうか、十分に熟慮する機会が与えられていません。

そこで、その3ヶ月という期間を平成23年11月30日まで延長する、という法律です。

平成23年6月21日付で交付、施行されました。

詳しくは、こちらをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html