「俺の服の臭いをかげ!」で、逮捕 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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「俺の服の臭いをかげ!」で、逮捕

2018年12月19日

今、日本語の「変態」が、主に海外の英語圏の国々では「Hentai」という俗語(スラング)として使われているそうです。

何を意味するのかは、みなさんで調べてほしいのですが、今回は変態の本家(?)であるここ日本で、ある男が逮捕されたという事件について解説します。

一体、何をしでかしたのでしょうか?

「服のにおい女性に嗅がせた51歳男逮捕」(2018年12月12日 毎日新聞)

群馬県警前橋署は、自分の服のにおいを女性に嗅がせようとしたとして、埼玉県上里町の会社員の男(51)を強要容疑で逮捕したそうです。

報道によると、逮捕容疑は今年(2018年)3月18日午前0時半頃、埼玉県上里町のショッピングモール駐車場に自動車を止めた容疑者の男が、車内で20代の知人女性を「最後だからいいじゃん」などと脅し、自分が着用した衣服のにおいをかがせたとしていいます。

男は前橋市にある総合企画会社の部長で、女性とは仕事を通じて2年前に知り合い、その後、贈ったランニングシューズを女性がマラソン大会で使わなかったことからトラブルになっていたそうです。

同署によると、男は「脅かしてかがせたわけではない」と容疑を一部否認しているといいます。

強要罪というのは、相手に義務のないことを強要して、やらせた場合に成立する罪です。

「刑法」
第223条(強要)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。

同じような罪に脅迫罪がありますが、こちらは相手に何らかの危害を加えることを告げるだけで成立します。

ということは、今回の事件では被害者女性は容疑者の男の服の臭いをかいでしまったということなのでしょう。

ところで、どのようなことを強要すると犯罪になるのでしょうか?
近年に起きた強要事件について簡単に振り返っておきましょう。

「示談書に署名強要容疑、弁護士逮捕 ネットカジノめぐり」(2018年11月24日 朝日新聞)

大阪弁護士会所属の弁護士が自動車販売業の男らと共謀して20代男性を「署名せえへんかったら、わかっとるやろうな」などと脅し、損害賠償や慰謝料として現金5000万円の支払い義務があると認める示談書に署名させた。
容疑者らは経営していたインターネットカジノ店をめぐって男性とトラブルになっていたという。

「女子中学生にみだらな行為 私立大生を再逮捕 群馬県警」(2018年11月21日 産経新聞)

埼玉県和光市の私立大学4年の男が中学3年の女子生徒にみだらな行為をし、その場面をスマートフォンで撮影・保存したとして、群馬県警館林署などは県青少年健全育成条例違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで男を逮捕した。
男は他にも撮影した画像を第三者に送信すると少女を脅し、メッセージの返信を要求したとして強要の疑いで逮捕され、脅迫の罪で起訴されていた。

「聴覚障害者を手話で脅す 強要疑い組長ら逮捕 警視庁」(2018年10月12日 産経新聞)

警視庁組織犯罪対策特別捜査隊は、施設にかくまわれた知人男性を連れ戻すよう脅したとして、指定暴力団住吉会系組長の男(54)と自称会社員の男(44)ら男女3人を強要の疑いで逮捕した。
2017(平成29)年6月9日、容疑者の男は東京都中央区の飲食店などで女性(65)を手話で脅し、「責任は女性にある」とする内容の文書を書かせたという。

「山口組最高幹部、風俗情報誌の権利めぐり男性脅す…静岡県警、強要容疑で男女10人逮捕」(2018年1月21日 産経新聞)

風俗店の無料情報誌や案内所の権利を返還するよう脅したとして、静岡県警は指定暴力団山口組系組長(69)ら男女10人を強要の疑いで逮捕した。
2016(平成28)年11~12月頃、静岡市の繁華街で無料配布している風俗情報誌の発行権や無料案内所の運営権を、同県の男性(50)から元権利者である容疑者のうち1人に返還させようと共謀し、貸会議室などで男性を脅迫し、権利を譲渡させた疑い。

「“そのバッタ食べてみろよ”バッタやふんを食べさせた15歳少年を強要の疑いで東京家裁に送致」(2017年6月13日 産経新聞)

同級生の男子生徒(16)に対し、バッタを口に入れさせたり、犬のふんを食べさせたりしたとして、東京地検は少年(15)を強要の疑いで東京家裁に送致した。
事件当時、2人は練馬区の区立中学3年生だった。

「ホースで水かけ“パンツ脱げ”…男性部下を全裸にさせた容疑で上司逮捕」(2017年3月31日 産経新聞)

滋賀県警近江八幡署は、近江八幡市内のガソリンスタンドで部下の男性アルバイト店員(22)を脅して全裸にさせたとして、ガソリンスタンド運営会社社員の男(35)を強要の疑いで逮捕した。
2016年7月2日頃、アルバイト店員にホースで水をかけ、「びしょびしょやからパンツもここで脱げ。俺の言うこと聞かんとどうなるかわかるやろ」などと脅して屋外で服を脱がせ、全裸にさせたという。

何事も無理矢理はダメ、というより犯罪になる可能性があるということを覚えておいてください。

みなさん、気をつけましょう。