不倫で訴えられたら? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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不倫で訴えられたら?

2014年12月22日

★不倫の損害賠償を請求されたら?

世の中、不倫の話をよく聞きます。

不倫をする人は、相手の配偶者から損害賠償請求をされることをご存じなのでしょうか?

相手の配偶者から内証証明郵便が来た段階で、ご相談にいらっしゃいます。

言い分は色々あるでしょうが、訴えられた人の戦い方にはパターンがあります。

不倫による損害賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求です。

要件は、

・故意または過失があること
・相手に損害があること
・違法性があること
・行為と損害との間に因果関係があること

などです。

そこで、この要件を切り崩してゆけるかどうか、検討することになります。

【故意または過失がないこと】

これは、

「結婚しているとはしらなかった」
「婚姻関係が完全に破綻していると聞いていた」

などと言うものです。不倫していた人が騙されたような場合ですね。

そう信じたことに過失がない場合で、主観面を重視しますが、客観的に立証しなければなりません。
【相手に損害がないこと】

これは、不倫相手の夫婦間の婚姻関係が破綻しているため、相手に精神的損害がない、と主張するものです。

客観面を重視します。

大きくは、上記2つで対応することになります。

証拠が命です。

上記戦略が取れないときは、なんとか和解で解決するよう交渉することになります。

逆に、不倫をされた配偶者の方が損害賠償する時も、上記2つの主張をされないよう、証拠を固めておく必要があります。

ご相談は、こちらから。
http://www.bengoshi-sos.com/about/0903/