労働審判が申し立てられたら?
2014年12月20日
★労働審判が申し立てられたら?【経営者向け】
会社に突然、労働審判申立書が届く場合があります。
多くは解雇・退職した労働者や残業代支払を求める労働者からです。
その場合、会社は、ただちに対応を迫られることになります。
裁判は、1年くらいかけてゆっくり進んでいきますが、労働審判はかなりのスピードで進んでいき、準備を周到にしないと不利に展開してしまうためです。
労働審判制度は原則として3回という限られた期日で審理を終結することとなっており、第1回期日から実質的な審理を行うために、労働審判を申し立てられた者にも、提出期限までに、予想される争点、争点に関する重要な事実、争点ごとの証拠を記載した答弁書、証拠書類の提出が求められます。
第1回期日で証拠調べを終えてしまい、解決してしまうこともあるくらいです。
裁判とはスピード感が圧倒的に違うのです。
ですから、会社としては、労働審判申立書が届いたら、ただちに対処する必要があります。
そして、労働法は知識がないと、全く戦いになりません。
営業社員に残業代請求をされた時に、「成績を上げない社員に残業代など払う必要がない。逆に給料泥棒だ」などと言っていると、負けてしまいます。
すぐに弁護士に依頼し、すぐに会社側の戦略を決め、すぐに証拠を集めていかなければならないのです。
その点は、くれぐれもご注意ください。
労働相談は、こちらから。
http://roudou-sos.jp/