握手しただけで逮捕されるってマジですか!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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握手しただけで逮捕されるってマジですか!?

2014年05月09日

愛し合う恋人たちは手を握ります。
商談が成立したビジネスパーソンも、がっちり握手をします。
手を握るのは人としての親愛の証です。

ところが、電車の中で握手をしただけで逮捕されてしまうという事件が起きました。

一体、どういうことでしょうか?

「女子高生と“握手したかった”塾経営者、電車内で右手つかみ逮捕」(2014年5月7日 スポーツ報知)

宮崎県警えびの署は、電車内で女子高校生(16)と握手したとして、鹿児島県日置市の学習塾経営の男(34)を県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕しました。

報道によると、男はJR吉都線の普通列車内で女子高校生の前に座り、「高校はどこ?」、「かわいいね」、「握手しよう」などと話しかけ、断り切れずに出した女子高校生の右手をガッチリつかんだとのことです。

驚いた生徒が背面側に座っていた知人の女子高校生に助けを求めると、その生徒も容疑者から握手を求められ、拒否した直後だったようです。

同署は、「ほかにも同じようなケースが数件あった」としています。ちなみに、男が個人で経営している塾の生徒は数人だったということです。

早速、今回の事件を法律的に見ていきましょう。

「公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例」
(通称:宮崎県迷惑行為防止条例)
第2条(卑わいな行為の禁止)
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。
これに違反した者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

今回の場合、手を握ったことが「電車の中で、卑わいで不安や羞恥を覚えさせる行為」と判断されたということでしょう。

また、他のも同じようなケースが数件あったということで、常習者と判断されたと考えられます。

胸やお尻をさわれば犯罪だというのは、みなさんも知っているでしょうが、手を握っただけでも逮捕される可能性があることは初めて知った人も多いのではないでしょうか。

相手が望まない形での身体の接触には注意してほしいと思います。

ちなみに、「迷惑行為防止条例」は名称の違いはありますが、全国47都道府県すべてで施行されています。

「法律」と「条例」の違いを訊かれることがありますが、簡単に言うと、「法律」は国が定めるルールで、「条例」は地方自治体が法令に反しない範囲で定めることができるルールということになります。

ところで、「握手」が仕事のひとつという職業の人もいます。
アイドルや演歌歌手、それから政治家などですね。

選挙期間中、候補者が、なかば無理矢理握手してまわるのは犯罪か? という疑問が出てきますが、大抵の場合、「羞恥または不安を覚えさせて」はいないので、無罪ということですね。

不安なのは、「当選するかどうか」という政治家の方ですね。

男性は、女性の身体を触りたい衝動にかられることがあるかもしれませんが、必ずしも胸やお尻などを触る場合だけが犯罪になるのではなく、手や背中、頭などを触る場合も犯罪が成立することがある、と憶えておいてください。

最後になぞかけです。

恋人の心とかけまして、

政治家の握手と解きます。

そのココロは・・・

どちらもガッチリとつかむことが大切です。