走行中の車からポイ捨てすると犯罪!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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走行中の車からポイ捨てすると犯罪!?

2014年02月16日


中華圏で、重要な祝祭日とされるものに「春節」があります。

いわゆる旧正月(旧暦の正月)のことで、この日は中国、台湾、ベトナムや世界各地の中華街では爆竹を鳴らしたりして、お祝いが盛大に行われます。(ちなみに今年の春節は1月31日でした)

ハレの日を爆竹で祝うのはいいのですが、日本の公道で、しかもよりによって消防団員がパトロール中に爆竹を道路に投げ込んだとして書類送検される事件が起きました。

「パトロールの消防車から爆竹投げた団員書類送検」(2014年2月8日 読売新聞)

パトロール中の消防車から火をつけた爆竹を道路に投げたとして、愛知県豊田署は7日、同県みよし市の消防団分団長で会社員の男(31)を道路交通法違反(道路での禁止行為)の疑いで豊田区検に書類送検しました。

調べによると、事件が起きたのは昨年12月26日の夜。

男は県道で消防車に乗って火災予防のパトロール中、爆竹1個に点火。それを道路に投げ込み、爆発させた疑いとのことです。

ちょうど前を走っていた車の女性から、「消防車のスピーカーから話し声が聞こえ、爆竹も鳴らしている。車を降りて注意をしたが、走り去った」と110番通報があったことで発覚。

男は消防団の詰め所で団員仲間と酒を飲んで酔ったままパトロールし、「後ろを走っていたもう1台の消防車の仲間を驚かそうと爆竹を使った」と話しているということです。

もちろん、消防団員がパトロール中の消防車から、しかも酒に酔って火気である爆竹を鳴らすとは言語道断ですが、それでも、道路で爆竹を鳴らしたくらいで犯罪になるの? と思う人もいるでしょう。

じつはこの男の行為、言い訳のできない犯罪なのです。条文から抜粋してみましょう。

「道路交通法」第76条で、次のような行為を禁止しています。

〇道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

〇道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること。
※わざとやっているとしたら、命知らずですね。

〇交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

〇道路において進行中の車両等から物件を投げること。

違反した場合は、5万円以下の罰金です。

今回は、進行中の車両から爆竹を投げた、ということで犯罪成立ということです。この犯罪、過去の判例で見ると、こんな大迷惑なものもあります。

東京都千代田区の祝田橋から竹橋方面に向かう北行四車線中、中央分離帯に最も近い車線に散水車を止め、タンクの排水口から糞尿を勢いよく車道上に流出。被告はさらにポリバケツに糞尿を汲んで、付近にまき散らした。(東京高等裁判所判決時報刑事44巻1~12号19頁)

糞尿が車道上を帯状になって流れ、幅10メートルにわたり四車線のほぼ全面を覆う状態になった、とあります。

車から垂れ流すだけでなく、車を降りて、ポリバケツに糞尿を汲んで、さらにまき散らしたのです。

何が彼をここまで糞尿に駆り立てたのでしょうか?

ゴリラは敵を威嚇するために糞を拾って投げると言います。

今回の犯人が糞尿をまき散らしたのも、威嚇行動なのでしょうか。

いずれにしても、周辺の人はたまったものではありません(糞尿は溜まっているようですが・・・)

これは特異な例だとしても、走っている車からものを捨てると犯罪になるということです。

運転中に捨てていいのは邪念と心得ましょう。

注意してください!

走っている車からのタバコやゴミのポイ捨て、あなたもしていませんか?

今、ドキッとした方。

あなたのその行為、犯罪になるかもしれません。