【税理士向け】非税理士への業務委託
2022年03月03日
今回は、「税理士を守る会」での質疑応答をご紹介します。
(質問)
非税理士である個人に、記帳代行部分をお願いしたいと考えています。
業務委託と雇用とがあると承知しておりますが、業務委託にしたいと考えています。
この場合、税理士法など、注意すべき点があれば、教えてください。
(回答)
(1)非税理士による税理士業務
税理士法に規定する税理士業務を行わせてはならない、ということです。
雇用とする場合は、税理士の管理監督下で業務を行わせますので、税理士業務の補助をさせることができますが、業務委託の場合は、独立した第三者ですので、厳密に区分することが必要となります。
(2)守秘義務
当該税理士資格のない個人は契約上、第三者となりますので、顧客から守秘義務を解除してもらう必要があります。
(「税理士を守る会」にセットしてある顧問契約書では、再委託の場合の守秘義務解除条項があります)
(3)再委託の許可
民法により、再委託には、顧客の承諾が必要です。上記(2)と同様、契約書等で承諾を得ることになります。
④税理士損害賠償
当該個人にミスがあり、顧客が損害を被った場合、顧客との契約上は税理士が受託した業務を外注に出しているため、税理士が債務不履行として、損害賠償請求に発展する可能性があります。
ただ、この点は、雇用とした場合も同様ですので、どちらの場合もリスクは変わりません。
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