ひき逃げ死亡事故で、病院院長逮捕
2011年04月16日
5月14日午後8時前に、千葉市中央区でひき逃げ死亡事故がありました。
被害者は、65歳の男性で、路上に倒れていたらしいです。
被疑者は、東京・江東区の城東社会保険病院院長(60歳)で、15日に逮捕されたそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20110515-00000011-nnn-soci
路上で寝ていたとは言え、人をはねて死亡させた以上、自動車運転過失致死罪には問われます。
法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
ひき逃げしなければ・・・です。
しかし、今回は、ひいた後助けず、ひき逃げをしています。
ひき逃げは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
今回は、自動車運転過失致死罪とひき逃げの2つで併合罪に問われることになるでしょう。
併合罪の場合、重い方の刑に、その2分の1を足しますので、重いひき逃げの10年以下の懲役の2分の1、つまり5年を足して、最高15年以下の懲役となります。
人をひいて、救急車を呼ぶなどして助ければ7年以下の懲役なのに、逃げれば15年以下の懲役となってしまうのです。
被害者感情や遺族感情も、とても悪くなり、情状も悪くなります。
民事の損害賠償でも話し合いがしにくくなってしまいます。
自動車事故は自車に痕跡が残りますので、逃げたとしても、逃げ切れるものではありません。
事故を起こしてしまった時は、速やかに救護し、救急車を手配するようにしていただきたいと思います。