かみつき犯が強盗傷害? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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かみつき犯が強盗傷害?

2011年11月14日


34歳の女性が、スーパーに対する強盗傷害容疑で逮捕されました。

強盗傷害罪といえば、ご存じのとおり、大変重い罪で、無期懲役か、6年以上20年以下の懲役です。

では、この女性は、刃物でも持ってスーパーに押し入ったのか!?

違います。

この女性は、スーパーで、食料品など5点(1600円相当)を買い物かごに入れ、レジを通らずに外出したところ、同点従業員の男性が捕らえようとしたのに対し、男性の左腕にかみつき、怪我をさせた、ということです。

簡単に言うと、万引をし、見つかったので、腕にかみついて抵抗した、ということになります。

ニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111113-00000004-mailo-l22

初めから強盗の目的がなく、窃盗の目的で物を盗み、その後に逮捕を免れる目的で暴行すると、事後強盗罪です。

怪我をさせれば強盗傷害罪で、無期懲役か、6年以上20年以下の懲役になってしまうのです。

窃盗もいけませんが、見つかった場合は、おとなしくしていないと、このような大変なことになってしまいます。

法律を知らないと、大変なことになりますね。