遺言書で自分の取り分がなかったら?
2014年12月21日
★遺言書で自分の取り分がなかったら?
たとえば、親が亡くなって、相続が発生したと思ったら、遺言書が出てきて、自分以外の人に、全ての財産を相続させる、と書いてあったら、どうでしょうか?
ショックですね。(>_<)
自分の取り分がゼロになってしまいます。
しかし、その場合でも、法律は、救済策を作っています。
「遺留分」という制度です。
遺留分というのは、遺言書でも取り上げることのできない、相続人の取り分のことなのです。
たとえば、相続人が妻と長男、次男の3人だったとして、「妻に全ての財産を相続させる」という遺言書があるとします。
その場合、長男と次男には、財産に対し、4分の1ずつの遺留分がありますので、妻から、その分を分けてもらうことができます。
この遺留分は、一定の事実を知った後1年以内に請求しないと、権利が消滅してしまいますので、ご注意ください。
ご相談は、こちらから。
http://www.bengoshi-sos.com/about/0903/