またひき逃げ事故 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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またひき逃げ事故

2011年11月20日


またひき逃げ事故です。

20日未明、横浜市・栄区で道路脇を歩いていた老夫婦が乗用車にはねられ、男性が死亡し、女性の方が肋骨を折るなど重傷を負いました。

乗用車は逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。

警察によると、現場からおよそ1キロ離れた路上にフロントガラスや自動車の前面部分が破損した黒のワゴン車が放置されていたということで、警察が関連を調べているとのこと。

このワゴン車と加害車両が一致すれば、車の所有者・使用者が割り出されます。

そこからたどれば、犯人割り出しは容易と思われます。

自動車を運転していて、人をはねて怪我や死亡をさせると、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条)です。

7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です。

そして、今回は、ひき逃げ、つまり、運転者が果たすべき救護義務を怠っているので、道路交通法72条違反(救護義務)も犯しています。

ひき逃げは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。

自動車運転過失致死傷罪とひき逃げは、併合罪になるので、最長15年以下の懲役に処せられます。

逃げずに助けていれば、最長7年以下の懲役・禁錮なのに、逃げると、最長15年以下と、約2倍になります。

事故を起こして狼狽するのはわかりますが、まずは助けましょう。

その方が、加害者・被害者双方のためです。

隠し通せるものではないのです。