盗品をもらうのは、犯罪か? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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盗品をもらうのは、犯罪か?

2011年11月19日


ソフトレンタル大手の「ゲオ」が家宅捜索を受けました。

容疑は、「盗品の有償譲り受け」。

ニュースによると、少年が万引した盗品を、盗品した知りながら買い取った疑いがあるといいます。

なぜ、盗品と知っていた疑いがあるかというと、未使用であることを示す透明フイルムを、店員の前ではがしていたから。それも、3店舗で、ゲームソフト17~18点も。

つまり、盗品じゃなかったとすれば、少年達が購入して未使用のゲームソフトを、何品も購入価格より安い価格で売りに来る、という不自然な行動になります。

そこで、「ゲオ」の社員は、盗品と知りながら買い取ったのではないか、と疑われているわけです。

ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111219-00000583-san-soci

仮に、「盗品の有償譲り受け」となった場合には、法定刑が、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金。

結構重いです。

盗んだ物、だまし取った物、脅し取った物、を、その事情を知りながら、無償でもらったり、有償で買ったり、保管したり、運搬したりする行為は、全て犯罪ですので、気をつけましょう。

捜査の行方が気になります。