写真撮ったら逮捕しちゃうぞ!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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写真撮ったら逮捕しちゃうぞ!?

2014年07月01日

デジタル技術の進化によって、写真撮影は以前より格段に身近なものになりました。
今ではスマホで誰もが気軽に撮影して、写真を楽しんでいますね。

しかし、その気軽さゆえに見知らぬ人を撮影したら犯罪になってしまった!? そんな事件が起きました。

「女性の上半身を撮影、逮捕された町職員の供述」(2014年6月30日 読売新聞)

神奈川県警大礒署は、大礒市内のスーパーで買い物中の40代女性の上半身をスマートフォンで撮影したとして、神奈川県中井町の職員の男(36)を現行犯逮捕しました。
容疑は、県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)とのことです。

報道によりますと、撮影されたことに気づいた女性が店の外に待っていた知人男性とスーパーの店長に連絡。
容疑者の男が店外に出てきたところを知人男性が取り押さえたようです。

男は、「女性の胸元に興味があった。撮影したことは間違いありません」と供述、容疑を認めているということです。

以前、盗撮について解説しました。
詳しい解説はこちら⇒「法がダメなら条例で!京都府が盗撮を禁止へ」
https://taniharamakoto.com/archives/1307

盗撮を直接取り締まる法律が「刑法」にはないため、全国の各都道府県は「迷惑行為防止条例」を適用している、というものでした。
しかし、今回の事件は、盗撮ではないようです。
報道内容からだけでは詳しい状況が分かりませんが、女性が胸の写真を撮られていることに気づいたということですから、容疑者の男は堂々と正面から写真を撮っていたのでしょうか?
それとも、気づかれていないと思いながら横から狙ったのでしょうか?
何はともあれ、「神奈川県迷惑行為防止条例」の条文を見てみましょう。

第3条(卑わい行為の禁止)
1.何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

具体的な禁止行為は、以下のようになっています。
〇服の上から、もしくは直接人の身体に触れること
〇人の身体や下着を見たり、映像を記録するためにカメラを設置したり人に向けること
〇その他の卑わいな言動

違反をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

容疑者の男は、さすがにカメラを向けることまではしなかったけれど、スマホの気軽さで女性の胸を撮影するという「卑わいな言動」をしてしまった、ということなのでしょう。

注意してください!
相手が羞恥や不安を感じるような状況で、スマホで安易に他人を撮影すると、それは犯罪になるかもしれませんよ。

「相手の本心を知りたければ、相手の顔をじっと見つめることだ。」(チェスター・フィールド)

しかし、自分の本心に忠実に、相手の胸をじっと見つめていると、逮捕されるかもしれないので、十分気をつけたいところです。