甲子園と強盗罪 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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甲子園と強盗罪

2012年07月18日

これは、痛い!

栃木代表で甲子園に出場している作新学院の野球部員の男子生徒(17)が強盗の疑いなどで逮捕されたということです。

作新学院は3回戦に進出しているさなかでの事件です。

男子生徒は、レギュラーではありませんが、今後作新学院が甲子園出場をどうするか、注目されるでしょう。

事件としては、8月10日午前6時50分ごろ、宇都宮市の雑木林で少女(16)のひざなどに軽傷を負わせた上、現金数千円を奪った疑いとのことです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120818-00000069-spnannex-base

ところで、今回の事件、「現金数千円を奪い、ひざなどに軽傷」を負わせたとして、強盗の疑いで逮捕されています。

この場合、強盗致傷罪となりますが、法定刑がどのくらいか、ご存じですか?

なんと、無期懲役又は6年以上20年以下の懲役!(刑法240条)

重いのです。

今回は、未成年者なので、少年法が適用され、成人の場合よりは軽くなりますが、成人の場合、しゃれになりません。

ちょっと怪我をさせてしまっただけで、大変なことになります。

事実関係の調査を待たなければなりませんが、この事件が真実であれば、作新学院が甲子園に出場し続けるのは難しいかもしれませんね。

そうなると、これまで必死に頑張った野球部員の夢が砕かれます。

私も高校時代、野球部だったので、他の部員や学校生徒たちの驚きと悔しさはよくわかります。

ただし、高野連は、出場を辞退する必要はない、と言っているようです。
学校がどう判断するか、ですね。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120818/k10014365841000.html

事件とは関係ありませんが、タッチを思い出しました。

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