AKBと脅迫罪 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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AKBと脅迫罪

2012年07月22日

インターネット上の書き込みでは、犯罪につながる表現をしやすいようです。

インターネット上の掲示板に、「AKB48」のメンバー(14)に関し、「こいつは反省が全くない。殺してやる」「つぶしたほうがいい」などと書き込んだ疑いで、京都府の少年(19)が、脅迫罪の容疑で書類送検されたそうです。

ニュースによると、少年は容疑を認め、「ブログで他の男性ファンと親しくし過ぎるので腹が立った。殺害する気はなかった」などと供述しているそうです。

インターネットは、気軽に書き込みができるので、ついつい感情的にこのような書き込みをしたのかもしれません。

インターネットがなかったころは、このような脅迫行為をするためには、手紙に書いて、切手を貼り、郵送しなければなりませんでした。

便せんと封筒も買ってこないといけないし、筆跡鑑定や指紋採取を防止するために、手袋をはめ、文字も切り貼りしたりして大変な作業でした。

作っている間に冷静になってきますね。

個人が簡単に情報を発信できるようになると、このように犯罪につながる行為も簡単にできるようになってしまった、ということですね。

ところで、何年か前のニュースで、女性看護師(28)が、東京都内の大学病院に勤務する男性医師に、メールで「くたばれ」「許さない」などというメールを、その年の1月から9月の間、3回にわたり、送信したとして、脅迫罪で逮捕された、というものがありました。

このくらいの表現は、ちょっと感情的になってしまった時には、ついしがちではないでしょうか。

ただ、脅迫罪が成立するかどうかは、これだけではわからないですね。

では、「脅迫罪」とは何でしょう?

脅迫罪は、他人の生命、身体、自由または財産に対し害を加えるべきことをもって人を脅迫した場合に成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。(刑法第222条)

脅迫といえるためには、相手方の性質や状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度の害を告知しなければなりません。

今回のAKBの「殺してやる」は、一般に人が怖がる表現ですね。

インターネットは誰が発信したか、追跡しやすいので、情報発信は、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。

また、怒りにまかせて書き込みそうになった時は、すぐに書き込むのはやめ、一晩寝て冷静になってから表現に気をつけて書き込むかどうか、考えると良いでしょう。