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手首切断の労災事故で刑事事件に。慰謝料請求も。
2018年03月12日今回は、業務中に起きた従業員の手首切断事故について解説します。
「作業員がスクリューに挟まれ右手首切断 長野・立科町の会社を書類送検」(2018年3月10日 産経新聞)
上田労働基準監督署は3月9日、長野県内の会社と同社の業務課長の男(54)を労働安全衛生法違反の疑いで長野地検上田支部に書類送検した。
報道によると、事故が起きたのは2018年1月25日。
同社の東御市内の工場で、機械の運転を停止せずに50代の男性従業員に対してスクリューに挟まったゴムパッキンの除去をさせたところ、回転するスクリューに右手を挟まれて、男性は右手首より先を切断するケガを負った。業務に起因して、労働者がケガや病気、後遺障害などを負ったり、死亡に至ることを労働災害(労災)といます。
会社(事業者)は、従業員(労働者)の労災事故を防止しなければいけません。「労働安全衛生法」
第24条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。これに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処されます。(第119条)
また今回の事故のように、機械の掃除や修理などに関しては規則が定められています。
「労働安全衛生規則」
第108条(刃部のそうじ等の場合の運転停止等)
1.事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2.事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。なお、刑事事件としては、業務中の労働者にケガや死亡の事故が発生した場合、事業者は業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
「刑法」
第211条(業務上過失致死傷等)
1.業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。さて、労災が発生した場合、会社が労災手続きを行ないます。
これは、「労働基準法」と「労働者災害補償保険法(労災保険法)」により災害補償制度があるためです。指や手足の切断による後遺障害等級は1級から14級まで多岐にわたります。
従業員の労災が認定された場合には、それぞれの後遺障害等級から算出される労災給付金が支給されることになります。しかし、従業員としてはケガによる後遺障害によって、将来的に仕事ができなくなる可能性があります。
重大な後遺障害の場合は、将来的な介護費用なども必要になってきます。
そうすると、労災給付金だけでは被害者の補償が十分ではないということが起きてきます。その場合、被害者は会社や現場の責任者などに対して民事で損害賠償請求することができます。
なぜなら、会社には「安全配慮義務」があるからです。「労働契約法」
第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。会社には、従業員に対してケガや病気、死亡事故などがないように安全な状態で労働させる義務があり、これを「安全配慮義務」といいます。
会社が安全配慮義務に違反して従業員に損害が発生した場合、会社には労働契約の債務不履行に基づく損害賠償義務が生じます。
詳しい解説はこちら⇒
労働災害(労災)で、指や手足を切断してしまった場合の慰謝料額は?<弁護士解説>今回の事故のように、業務に起因した事故によって従業員が傷害を負ったり、死亡した場合、刑事、労災、民事の3つが関わってきます。
従業員が重大な後遺障害を負ってしまった場合、損害賠償額は高額になります。労災事故は会社にとっても従業員にとっても不幸なことですが、損害賠償において和解が成立しない場合、最終的には法律によって解決を図ることになります。
労災問題が起きた時の法的な対応や手続きは専門家でないと難しいと思います。
万が一、労災事故が起きた場合は、労災に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。労働者やご遺族の方で会社に対する損害賠償を検討している場合のご相談はこちらから
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過労自殺に慰謝料他約7000万円の賠償命令
2018年03月02日今回は、長時間労働による自殺(過労自殺)の損害賠償訴訟について解説します。
「うどん店店長、長時間労働自殺に賠償命令6960万円 大阪、うどん店運営会社に」(2018年3月1日 産経新聞)
2009(平成21)年、大阪市内で店舗を展開するうどんチェーンの店長だった男性(当時34歳)が自殺したのは、長時間労働によるうつ病が原因だとして、遺族が運営会社側に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。
大阪地裁は、自殺と業務との因果関係を認め、約6960万円の支払いを命じました。
判決によると、男性は2005(平成17)年からアルバイトの調理師として勤務し、翌年に正社員に採用。
2008(平成20)年5月には新店の店長になったが、同年9月頃にうつ病を発症し、翌年4月に自宅で自殺したということです。裁判では、自殺と業務との因果関係が争点となりました。
男性を含む正社員の勤務時間がシフト表に記載されておらず、正確な記録がない中、裁判長はパート従業員らの勤務時間や証言などから男性が2008(平成20)年5月~7月の間に82日連続で勤務し、1ヵ月当たり100時間以上の時間外労働があったと算定。「業務による強い心理的負荷で、うつ病を発症し自殺に至った」と判断し、「会社と社長、取締役が従業員の労働時間を適正に管理する義務を怠った」と指摘しました。
なお、会社側は長時間労働を否定し、労災認定されていなかったということです。
近年、さまざまな業界で過労自殺の事案が増えています。
過労自殺とは、長時間労働やサービス残業などの過重労働、パワハラやセクハラなどで精神的、肉体的に追い詰められることなどから自殺に至るものです。
法的には、労働災害(労災)における過労死の中の類型となります。厚生労働省が公表している平成28年度の統計データを見てみます。
・脳・心臓疾患での労災請求は825件(前年度比30件増)で、そのうち認定されたのは260件(同9件増)。
・精神疾患を発症し、労災請求した数は1586件で、そのうち認定されたのは498件となり両方とも過去最多。
・自殺や自殺未遂者で認定されたのは84人。
・認定の原因で多かったのは、「嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた」(74件)、「仕事内容や仕事量の変化」(63件)、「セクハラを受けた」(29件)の順。
・認定された498件の1ヵ月の平均時間外労働は、100時間以上が31・7%を占め、160時間以上は52件(10・4%)あった。
・請求が多い業種は、最多が「医療・福祉」の302件、「製造業」の279件、「卸・小売業」の220件と続く。
・年代別では、40代が542人と最多で、30代が408人、50代が295人と続く。
自殺は故意による死亡です。
そのため、以前は労災保険給付の支給制限を定める「労災保険法」
(正式名称:労働者災害補償保険法)において、自殺の場合は保険給付されないとされ、労災認定が否定されることが多くありました。しかし、近年では過労自殺を労災認定する例が増えてきています。
法的には、過労自殺の明確な定義はありません。
そこで、労災認定については厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」という行政通達(平23・12・26 基発1226第1号)を基準とします。詳しい解説はこちら⇒
「過労自殺は、どのような場合に労災認定されるか?」 -
労災を弁護士に相談すべき理由とは?
2018年02月05日労災を弁護士に相談すべき理由とは?
仕事中に傷病をしてしまう場合があります。
落下事故や爆発事故など、場合によっては、死亡してしまうこともあります。
その場合、事故に遭ってしまった本人は治療費や休業損害、将来得られたであろう収入など、色々な損害が発生します。
そのような損害は、誰が負担するのでしょうか。
これが、労災事故の問題です。
業務に起因する怪我や病気、死亡を労働災害(労災)といいます。
事故に遭ってしまった人を被災者といいます。
労災にあった時には、国が法律で定めた「労災保険制度」というものがあり、被災者には、給付金が支払われることになっています。
しかし、労災の給付だけで被災者が被った損害を全てカバーすることはできません。
では、被災者としては、どうすれば良いでしょうか。
労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、死亡に至った場合を「労働災害(労災)」といいます。
そして、労災には、「業務災害」と「通勤災害」があります。
業務中の傷病や病気などを「業務災害」、通勤中の交通事故などによる傷病や病気などを「通勤災害」といいます。
業務災害は、業務と労働者の負傷、疾病、障害、死亡との間に因果関係がある場合です。
その際には、次の2つのポイントがあります。
●業務遂行性労働者が使用者(会社)の支配下にある状態であったか。
●業務起因性
業務に内在する危険性が現実化し、業務と死傷病の間に一定の因果関係があるか。
以上、2点です。
ということは、業務とは関係のない事故の場合は、労災にはならない、ということです。
次に、通勤災害についてですが、「通勤」とは次のような移動を、合理的な経路と方法で行うこといいます。
①住居と就業場所との往復
②就業場所から他の就業場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居との移動
ということは、やはり通勤災害も、仕事帰りだとしても、通勤とは認められない時に事故に遭った場合は、労災にならない、ということになります。
問題となるのは、「逸脱」や「中断」の場合です。
逸脱は、通勤とは関係のない目的のために合理的な経路を逸れることです。
たとえば、会社が終わった後、友達の家に泊まりに行くような場合です。
中断は、通勤の経路上で通勤とは関係のない行為をすることです。
会社が終わった後に、映画を観て帰るような場合です。
ただし、日常生活上、必要な行為として、食品や日用品を買うためにコンビニなどに立ち寄り、短時間で買い物を終えて合理的な通勤経路に戻れば通勤途上となります。
いつ、どこからが通勤の始まりかという点ですが、住居の支配下から出た時点です。
たとえば、マンションやアパートなどの場合は玄関のドアから、戸建住宅の場合は玄関のドアではなく門戸からが通勤とみなされます。
労災保険とは?
労災補償制度により行われる給付には、以下のものがあります。
・療養補償給付(療養給付)…傷病の診察、治療等に対する補償
・休業補償給付(休業給付)…傷病の治療ために労働できない場合、休業の4日目から休業が続く間の補償が支給される
・傷病補償年金(傷病年金)…治療開始後1年6ヵ月を経過しても傷病が治らない場合、傷病等級に応じて支給される
・障害補償給付(障害給付)…傷病が治った、もしくは症状固定(それ以上よくならない状態)後に後遺障害等級(1~14級)に基づいて支給される
・遺族補償年金(遺族年金)…労災により、労働者が死亡した場合、遺族に支給される
・葬祭料(葬祭給付)…労災により、労働者が死亡した場合、支給される葬祭費
・介護補償給付(介護給付)…労災により、後遺障害等級が1級と2級で常時介護が必要になった場合の補償
過労死の判例
近年は、過労死や過労自殺による労災認定も増えてきました。
過労死が認められた判例を紹介します。
大阪高裁 平成16年7月15日判決(関西医科大学事件)です。
医科大学付属病院で勤務していた研修生が自宅で急性心筋梗塞により死亡した事例です。
どの程度働いていたかというと、
・平日は7時30分頃から22~23時まで勤務
・休日も勤務
・時間外でも呼び出される
というくらい。
裁判所は、使用者に対し1億3500万円の損害賠償を認めました。
ただし、研修生がブルガダ症候群という疾患を素因として有していたことから15%の素因減額しました。
労災で知っておくべき3つのポイント
1.使用者に対する慰謝料請求
会社には、労働者に労働させる際には傷病や病気を防ぐために安全に配慮する義務を負っています。
これを、「安全配慮義務」といいます。
法律上の義務です。
会社が安全配慮義務を怠り、その結果、労働者にケガなどが発生したときは、会社は、債務不履行として、被災者に対し、慰謝料など損害賠償金を支払わなければならない、ということです。
これは、労災の給付だけでは足りない被災者の損害を補うものです。
ただし、会社に安全配慮義務違反があるかどうか、というのは、法律判断なので、労災に詳しい弁護士に相談しましょう。
労災の慰謝料について詳しく知りたい方は、こちら
労災事故の慰謝料の相場と慰謝料増額が見込める場合
https://www.rousai-sos.jp/kouishogai/souba-zougaku.html2.労災の後遺障害等級認定
労災で後遺症が残ってしまった場合、医師から診断書を書いてもらい後遺障害等級の認定手続きをすることになります。
しかし、中には、間違った後遺障害等級が認定されることがあります。
専門の機関が審査するからといって、必ずしも正しいとは限らないのです。
そして、労災給付も慰謝料なども後遺障害等級うによって計算されますので、後遺障害等級認定が間違ってしまうと、受け取れるお金が大きく違い、被災者は損をすることになります。
後遺障害等級は、1級から14級までに別れていて認定が行われます。
この認定も専門的な判断なので、素人では判断は難しいと思います。
労災の後遺障害について、詳しく知りたい方はこちら。
労働災害(労災)で適切に後遺障害が認定される人、されない人の違いとは
https://www.rousai-sos.jp/kouishogai/tadasii-kouisyougai.html必ず労災に詳しい弁護士に相談しましょう。
そして、後遺障害等級に不服があるときは、審査請求や訴訟により、正しい等級に是正してもらうという手続をとる必要があります。
3.「労災隠し」
労災が起きた場合、事業者は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなければいけません。
これは、法律上の義務です。
これを怠ったり、虚偽の報告をすると犯罪です。
場合によっては刑事告発をすることになります。
以上、労災を弁護士に相談すべき理由について説明しましたが、もっと詳しく知りたい方や弁護士に相談したい方は、こちらをご覧ください。