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交通事故被害者のための電子書籍
2012年06月23日「知らないと損をする交通事故被害者の必須知識」
iPhone/iPad の方 → http://bit.ly/P6VY44
PC・アンドロイド→ http://bit.ly/MriUbM内容の一部をご紹介します。
●保険会社が「基準に基づいて」と言ったら
交通事故の被害者が示談交渉において注意すべき点があります。
それは、加害者の任意保険会社が提示してくる賠償金額を
絶対に鵜呑みにしないということです。任意保険会社が被害者に賠償金額を提示する際、
「任意保険会社基準に基づいてこの金額を算出しています」
というようなことを言ってくることがよくあります。被害者からすると、きちんとした基準で算出されているので
適正な金額なのだな、と思ってしまいがちですが、
通常、この「任意保険会社基準」は裁判で認められる
基準よりも低く設定されています。つまり、裁判をすると、もっと高い賠償金を払わないと
いけない可能性が高いのに、それを分かっていて
任意保険会社は賠償金を提示してきているのです。同様に自賠責保険会社にも「自賠責基準」というものがあります。
これは、任意保険会社基準や裁判基準よりも低く設定されています。つまり、交通事故の賠償金には3つの基準があり、
以下のような関係になっているのです。
裁判基準(最大)> 任意保険会社基準 > 自賠責基準(最小)被害者の方がこのことを理解しているか、いないかは、
損害賠償金の額を大きく左右します。「基準に基づいて……」と保険会社から言われて
示談書に判を押してしまうと、本来、裁判基準であれば
受け取れるかもしれない適正な賠償額を放棄してしまうことになるのです。現実は、被害者にこのような知識がないため、
自賠責基準、任意保険会社基準の賠償金で示談されているケースがとても多いのです。———————————–
交通事故の損害賠償というのは、一般の方からしてみると、
とても難しい仕組みになっています。そして、これが被害者の方や被害者のご家族が
「適正な損害賠償金を受け取れない」という現実を生んでいます。被害者の交通事故の知識はごくわずかです。
それに比べて、示談の相手となる保険会社の知識と経験は膨大です。この両者が示談交渉を行っても、対等であるはずがありません。
知識のない被害者からすると、保険会社の担当者から
「これはこうですよ」と断定的に言われてしまうと、
「きっとそうなんだろう」と示談書に判を押すしかありません。反論しようにもその材料がないのですから、
相手の主張に従うしかない、というわけです。ここで、とても重要なことがあります。
それは、上述のように、交通事故の賠償金には3つの基準があり
被害者が受け取るべき適正な損害賠償金と
保険会社が示談で提示する損害賠償金の案には、
大きな開きがあることが少なくないということです。ひどいケースになると、本来、受け取るべき損害賠償金の
半分以下しか受け取っていないという被害者の方もいます。このようなケースは決して「稀なこと」ではありません。
問題は、被害者の方がそのことに気づく機会がないことです。
私はこのような現実を少しでも変えたいと思い、
テレビ、書籍、インターネットなどを通して情報発信をしてきました。被害者の方と保険会社の知識が同じになってはじめて、
対等な立場となるのです。それによって、適正な損害賠償金を受け取ることが可能になります。
もし、不幸にも交通事故に遭ってしまったのであれば、
示談書に判を押す前に本書をご一読ください。また、もし親族、お知り合いの方で交通事故の被害で
苦しんでいる方がいらっしゃれば本書に書かれていることをお伝えください。「知らないと損をする交通事故被害者の必須知識」
iPhone/iPad の方 → http://bit.ly/P6VY44
PC・アンドロイド→ http://bit.ly/MriUbM●第1章 交通事故被害者が守るべき5大鉄則
・交通事故被害者が気づかないうちにしがちなミス
交通事故被害者の鉄則1 どんなことがあっても一定期間・・・
交通事故被害者の鉄則2 治療のための費用を抑える
交通事故被害者の鉄則3 実況見分できちんと・・・
交通事故被害者の鉄則4 証拠をできるだけ集めておく
交通事故被害者の鉄則5 示談する前に・・・・交通事故加害者に発生する3つの責任
●第2章 交通事故被害者が知るべき基本
・自賠責保険と任意保険、2つの保険の関係
・相手が自賠責保険に加入していない時は?
・損害賠償金の中身と過失相殺の意味
・保険会社への報告をまめにしよう
・ケガの治療は自身の健康保険で行おう
・示談成立までの流れを知るとトラブル防止になる
・自賠責保険会社への請求をするべきかの判断
自賠責保険が支払われるまでの流れ●第3章 多くの被害者が適正な賠償金を受け取っていない事実
・そもそも示談とはいったい何か?
・保険会社が「基準に基づいて」と言ったら要注意
・損害賠償金の中身をきちんと理解する
・弁護士に示談交渉の相談をするタイミングは?
・交通事故に強い弁護士を探す方法は?
・示談が決裂してしまった時は?●第4章 後遺障害が残った場合の示談の対策
・後遺障害が残った時の損害賠償の中身
・後遺障害のレベルの認定はどのように行われるのか
・生活が苦しい被害者は「被害者請求」をすべき
・同じ診断名でも違う等級になることがある
・逸失利益はどのように算出されるか●第5章 被害者が亡くなった時や頭部に損傷を負った時の対策
・被害者が死亡した時の損害賠償の中身
・損害賠償金を受け取れる相続人は何を基準に決めるのか
・損害賠償金の相続割合は何を基準に決めるのか
・損害賠償請求をしてはじめて示談は進む
・植物状態となった被害者の損害賠償の中身
・高次脳機能障害にも後遺障害等級が認められる
・本人が示談・訴訟ができない時 -
第9回士業交流会「みらい」開催しました。
2012年06月23日木曜日は、第9回士業交流会「みらい」でした。
40名の士業の先生方にご参加いただきました。
この交流会は、セミナーと交流会がセットになっています。
セミナーの部は、「今さら聞けないビジネスマナー」です。
意外に正しいビジネスマナーは知らないものですね!
交流会は立食だったのですが、少し狭い会場になってしまい、少し酸欠状態でした。
でも、皆さん活発に交流していました。次回は、8月1日です。
予定の空いている士業の先生方は、ぜひご参加ください。
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電子書籍、出しました。
2012年06月17日私の電子書籍が出ました。
「知らないと損をする交通事故被害者の必須知識」
~示談交渉までの流れと対応~私が弁護士になって間もないころ、交通事故の事件を受任しました。
そのとき、保険会社は、普通に正当な金額を提示してくるものだとばかり思っていました。
ところが、現実は違いました。
保険会社が提示してきた金額は、正当な金額のわずか半分にも満たない金額でした。
その後裁判を起こし、賠償金は、提示金額の約2倍になりました。
このようなことが日常茶飯事に起こっているのが、交通事故の損害賠償の現場です。
被害者も知識をつけなければいけません。
もし、不幸にも交通事故に遭ってしまったのであれば、示談書に判を押す前に本書をご一読ください。
また、もし親族、お知り合いの方で交通事故の被害で苦しんでいる方がいらっしゃれば本書に書かれていることをお伝えください。
iPhone/iPad の方 → http://bit.ly/P6VY44
PC・アンドロイド→ http://bit.ly/MriUbM -
第10回士業交流会「みらい」開催します
2012年06月10日第10回士業交流会「みらい」を開催します。
ついに記念すべき10回目となりました。
10回も開催できるのは、毎回参加して盛り上げていただける先生方のおかげです。
感謝するのみです。
今回も、盛り上がっていきたいと思います。
日時 2012年8月1日(水)
18:30~
会場 アルカディア市ヶ谷
(部屋:5Fまたは6F 直前に確定します)定員 50名
対象 弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、弁理士
第1部【勉強会】
「仕事が舞い込むプロフィール・人気を呼ぶ文章の書き方講座」第2部【交流会】
勉強会終了後、別会場にて、20:30~
(参加費別。実費5,000円)お申し込みは、下記より
http://valley-field.com/0801/detailvf.pdf
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第9回士業交流会のご案内
2012年06月08日第9回士業交流会のご案内です。
情報化社会の進展とともに、ますます士業同士の横の連
携が必要と?なってきています。すでに、「自分の領域さ
えやれば、後は、関係?ない」という時代ではありません。横のつながりを開発し、仕事力をアップさせましょう。
また、今回は、士業が弱い、「ビジネスマナー」の研修
も行います?。ビジネスマナーの欠如している人は淘汰されるでしょう。
一緒に学びましょう。
研修の後、交流会です。
交流会は、いつも食べ物や飲み物を用意しているのですが、みなさん全然手をつけません。
ものすごい勢いで名刺交換をし、情報交換をしています。
今回は、50人くらいの規模になると思います。
現在、参加者が40人くらいなので、後10人くらい大丈夫ですよ。初参加の方も大歓迎です。
■士業のための今さら聞けないビジネスマナー講座
日時:2012年6月21日(木)18:30~20:00
対象:士業の先生(弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士?、
行政書士、司法書士、不動産鑑定士、弁理士)講 師:ビジネスマナー講師 大崎 麻美子 先生
大崎先生は、KDDIなど大手企業や財務省などの
研修実績のある方です。詳細はこちら
→ http://valley-field.com/0621/detailvf.pdf -
「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」増刷決定
2012年06月05日交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務/みらい総合法律事務所
¥3,990
Amazon.co.jpみらい総合法律事務所で出した交通事故に関する専門書「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)の増刷が決まりました。
交通事故や裁判所など、交通事故の損害賠償を扱う専門家向けの書籍であり、一般の方々は買わないと思うので、意外と需要があるのだな~、という感じです。
実務的には使い勝手が良いのではないかな~、と自画自賛する今日この頃です。
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第1回ヴォイスアップ研修
2012年04月30日
月曜日は、宮川晴代さん(ヴォイスアップコーチHARUさん)にみらい総合法律事務所までお越しいただき、弁護士たちに「第1回ヴォイスアップ研修」をしていただきました。他人とコミュニケーションを取るのに声はとても重要ですし、弁護士が説得力を持って話しをしたり、法廷で主張を展開したりするにも、声はとても重要です。
アメリカの心理学者であるアルバート・メラビアンの法則によると、話し手が聞き手に影響を与える要素として、次のような結果を発表しています。
視覚情報(見た目や表情など) 55%
聴覚情報(声など) 38%
言語情報(話の内容など) 7%いかに声が重要かがわかりますよね。
研修では、私はたくさんダメ出しをされましたが、おかげで、自分の声の弱点がわかりました。
今後、改善していく所存です。
また第2回研修も予定しているので、頑張るぞ!
(*・`д・)ガンバルッス!!HARUさんのホームページは、こちらです。
http://www.voiceup-coach.com/ -
勤務弁護士を2名募集します。
2012年04月19日みらい総合法律事務所では、勤務弁護士を2名募集しています。
経験不問です。
詳しくは、ひまわり求人求職ナビをご覧ください。
https://www.bengoshikai.jp/kyujin/search_lawyer_office_detail.php?id=1702事務所の雰囲気は、こんな感じです。
http://www.mirailaw.jp/careers/yokohari.html責任感があり、気遣いができて他の弁護士達と仲良く仕事ができ
る方からのご応募をお待ちしております。みらい総合法律事務所では、
「More than expected!」(期待される以上に!)
をモットーに仕事をしています。
・忙しいので、楽ではありません。
・仕事が多いので、そんなに早く帰れません。
・でも、みんな仲良しで、楽しく仕事ができます。
要するに、やる気がないと、つとまりません。
最高のリーガルサービスの提供を目指し、一緒に働きましょう!
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弁護士の就職も楽じゃない。
2012年04月16日
弁護士全員に配布される会員誌「自由と正義」5月号が、今日届きました。中を見てみると、特集は、「新人弁護士の就業状況」。
やはり、弁護士会も注目しているようです。
調査結果が載っており、興味深い結果が出ています。
司法修習終了後の就業状況調査では、
2011年就職組は、全体で2,152人中、約7%にあたる未就職あるいは進路不明者が、153名。
10年前である2002年では、未就職等は、約0.8%ですから、その差に驚きを隠せません。
この傾向は今後も進み、10%を超える人が就職できなくなるでしょう。
私の事務所では、現在新人弁護士を募集していますが、毎日履歴書がどっさり届きます。
頑張って司法試験に合格しても、就職できないのでは、司法離れも進むかもしれません。
さて、
新人弁護士の給与からの年収の状況を見ると、一番多い区分である500万円超600万円以下が38.8%、400万円超500万円以下が26.7%と400万円~600万円で約3分の2を占めています。
大学を卒業して就職するよりは良いと思いますが、年々給与も減少傾向にあります。
弁護士事務所の場合、平日は夜遅くまで働き、土、日もどちらかは出勤するなどして働くような、ハードワークであるのが通常です。
古き良き時代の弁護士生活とは一変しているように感じます。
私は18年前に弁護士になっていますが、厳しい状況は同じ。
一層精進していきたいと思います。(*・`д・)ガンバルッス!!
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税理士損害賠償防止研修
2012年04月15日
金曜日は、東京税理士会渋谷支部で、研修の講師をしました。タイトルは、
「税理士が、賠償請求を受けずに業務に専念するための税務顧問契約書講座」
です。
税理士に対する損害賠償請求が増えています。
税務に関する助言・指導や申告業務のミスなどにより、依頼者に損害が発生した場合にその損害を、依頼者が税理士に対して賠償請求するのです。
裁判になると、委任契約が成立していたかどうか、どの範囲で業務を行う契約になっていたか、説明した、しない、などいろいろな点で争いになります。
そのようなことは、契約書をきちんと結び、内容を明確にしておけば防げることが多くあります。
今回は、過去の判例を分析し、賠償請求が認められた事案を研究することにより、税理士が賠償請求を受けずに業務に専念することができる契約書作りをお話させていただきました。
税理士賠償を防ぐ契約書の無料プレゼント付きです。
84名の税理士さんにご参加いただき、好評をいただきました。
ありがとうございました。