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交通事故に関する講演会
2006年09月22日昨日2006年10月21日(土)は、弁護士会館において、東京地方裁判所27部(交通事故専門部)の裁判官8名による「交通事故に関する講演会」が開催されました。
これは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が東京三弁護士会と共催にて開催するもので、毎年恒例のものです。
私たち、交通事故の損害賠償請求事件を扱う弁護士にとっては、非常に貴重な講演会です。
同講演会の部総括裁判官の報告によると、東京地裁に係属した交通事故の新受件数は、平成11年は、896件だったのに比べ、平成17年は、1,382件とのことでした。6年間で1.5倍の増加です。
訴訟が増加しているということは、被害者側弁護士の判断では、損害保険会社が十分な賠償金の提示をしていないということだと思います。
損害保険会社が、裁判所で認定される適正な賠償金を提示してくれるよう、今後も交通事故事件の適正な処理に努力したいと思います。
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飲酒死亡事故増加
2006年09月15日交通事故の統計です。警察庁の発表によると、2006年の1月から8月までの飲酒運転による死亡事故(交通事故)は474件で、前年同期より9件増えたそうです。
道路交通法第117条の4第3項では呼気アルコール検査で呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有すると酒気帯び運転で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
呼気1リットル中0.15ミリグラムと言ってもイメージがわかないでしょう。わかろうとする必要はありません。アルコールを飲んだら、運転しなければよいのです。交通事故で一生を棒に振る可能性があります。
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増刷決定!
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飲酒運転しない人は誰ですか?
2006年09月13日なんと、大阪弁護士会所属の弁護士(59)が、道路交通法違反(酒気帯び運転)で、2006年10月9日、逮捕されました。
また、福岡県田川市の男性市議(58)も、同じく道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで田川署に検挙されたそうです。
同市議は、飲酒運転撲滅決議の提案者の1人だっとそうです。
これだけ飲酒運転が社会問題となり、飲酒運転撲滅運動が盛り上がってきているのに、法に対する態度が厳しく問われる職業の人が飲酒運転をしていたようです。
市議の方は、色々と事情があったようにテレビのワイドショーでは放映していました。
弁護士の方は、酒気帯び運転の上、事故まで起こしています。怪我をしている場合、業務上過失傷害プラス酒気帯び運転です。弁護士であれば、交通事故のこわさは十分認識していると思われるのですが、どうなのでしょうか。
最近の飲酒運転の報道を観ていて思うのですが、
「自分は大丈夫だ。関係ない。」
そう思った瞬間、人間の危機意識や倫理は消滅してしまうものなのでしょうか。
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また弁護士逮捕ですか?
2006年09月11日大阪弁護士会所属の弁護士(73)が、大阪府警に2006年10月11日に逮捕されたそうです。
容疑は、弁護士資格のない貸金業者から債務整理の業務あっせんを受け、それに対して報酬を支払った疑い。
このような場合、貸金業者から債務者の斡旋を受けて、それに対して報酬を支払い、自分で債務整理を行う場合と、貸金業者が債務者を集めてきて、弁護士の名前を使って非弁護士が債務整理を行い、弁護士には毎月の定額報酬を支払う場合があります。
今後弁護士人口が増えると、職業倫理が低下することは否めないところです。また、一部の弁護士は、自分で食べていくこと自体が難しい時代が到来します。
そんな時、「先生は週に3日事務所に顔を出してもらえれば、後は俺たちがやるから。それで月200万円払いますよ。」などと近づいてくる人がいるかもしれません。
そのような時、断固として断るためには、強い職業倫理が必要となります。
弁護士人口を増やして法的サービスを充実させることも大切ですが、同時に、各弁護士会による、弁護士に対する倫理研修などの充実が必要となるでしょう。
「わたしと仕事、どっちが大事?」はなぜ間違いか―弁護士が教える論理的な話し方の技術
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ついに4刷!
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上司の飲酒運転に同乗でも道交法違反
2006年09月06日2006年9月に、東京都練馬区で、飲酒運転の車が衝突し、後部座席に同乗中の男性(39)が死亡した事件で、飲酒運転中の車の助手席に同乗していた男性(42)を、警視庁光が丘署は2006年10月6日、を道交法違反(酒気帯び運転のほう助)の疑いで書類送検したとのことです。
この事件、飲酒運転していた男性(30)は、今回書類送検された男性の上司だとのことで、「上司が飲酒運転するのは制止できなかった。」旨供述しているそうです。
このように、上下関係がある場合には、人間関係的に飲酒運転を制止することは難しい場合もあるでしょうが、それでも制止しなかった時には、刑罰が適用されるということです。
警察が、ここまで踏み込んでいかなければならないほど、飲酒運転による事故が深刻であるということでしょう。
酒気帯び運転の同乗者がほう助に該当する場合があることは、もっと広く認知される必要があるでしょう。
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また悲惨な交通事故
2006年09月04日これは一体どういうことか?なぜ飲酒運転が多発しているのか?
2006年8月25日午前零時半ころ、沖縄県の県道で、酒に酔って寝ていた男性(28)を、車ではね、巻き込んだまま3~4キロ引きずって死なせた業務上過失致傷の疑いで、46歳の男性が逮捕されたそうです。
同時に、同乗していた5人を道路交通法違反容疑(酒酔い運転の幇助でしょうか?)で書類送検したとのことです。
逮捕された男性らは、泡盛を20~30杯飲んだとのことで、被害者を車で引きずった感触はなかったと供述しています。
先日に続き、飲酒による悲惨な事故です。確かに酔って寝ていた男性も事故の原因を作っていますが、飲酒運転をしていなければ避けられたのではないでしょうか。泡盛を20~30杯も飲んだら酔うに決まっています。
一緒に飲酒し、同乗した人達も、やはり罪に問われるべきでしょう。
また、同乗者も死亡による損害賠償責任を負担する可能性が十分あります。2006年7月28日の東京地裁判決は、運転者とともに、一緒に飲酒していた同僚、車の所有者である元勤務先に対し、合計5,800万円の損害賠償を命じる判決を出しています。裁判所は、一緒に飲酒していた同僚について、「男が正常に運転できない状態だったことを認識していた上、運転して帰宅することも予見できた」と判断して賠償責任を認めました。
他にも飲酒運転による事故がありました。
2006年9月3日午後2時20分ごろ、和歌山県のガソリンスタンドに、飲酒運転の62歳男性の乗用車が突っ込み、1人死亡、1人重傷です。
警察は、加害者を業務上過失傷害の現行犯で逮捕し、同致死傷容疑に切り替えて捜査しているとのこと。ブレーキ痕はなかったそうです。
本当に飲酒運転はやめていただきたいと思います。
自分で殺す意思がなくても、人が死ぬんです人生を奪うのですせめて加害者、あるいは加害自動車に対人無制限の任意保険加入がなされていることを祈ります。せめて法律上正当な賠償金で、少しでも精神的損害を慰藉できればと願います。
刑法208条の2(危険運転致死傷罪)
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上(20年以下)の有期懲役に処する。道路交通法65条
1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
2項「何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」