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被災者の方で相続が発生している方に新法律
2011年06月22日
東日本大震災の被災者の方で、「相続をしようか、相続放棄をしようか」と迷っていた方のための法律ができました。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月間にしなければなりません。
しかし、東日本大震災の被災者は、相続をするかどうか、十分に熟慮する機会が与えられていません。
そこで、その3ヶ月という期間を平成23年11月30日まで延長する、という法律です。
平成23年6月21日付で交付、施行されました。
詳しくは、こちらをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
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義援金送りました。
2011年02月25日
東北地方太平洋沖地震の義援金として、追加で、100万円を日本赤十字社に送りました。
少しでもお役に立てればと思っています。
日本赤十字社によると、3月22日(火)現在で、229億278万18円の義援金が集まったそうです。
まだまだ足りないと思われます。
日本赤十字社の義援金受付窓口を記載しておきます。
ホームページは、こちらです。
http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html義援金窓口1
■ 郵便振替(郵便局)
口座記号番号 00140-8-507
口座加入者名 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
取扱期間 平成23年3月14日(月)~平成23年9月30日(金)※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、免税証明としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
※通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。義援金窓口2
■ 銀行振込
三井住友銀行:銀座支店 (普)8047670
三菱東京UFJ銀行:東京公務部 (普)0028706
口座名義 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)ゆうちょ銀行:〇一九店(ゼロイチキュウ店) (当)0000507
金融機関コード 9900
店番 019
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被災地の読者様からのメール
2011年02月21日
仙台在住の方から、「犬を助ける少年」
http://ameblo.jp/mtanihara/entry-10835048713.htmlの感想メールが届きましたので、ご本人の承諾を得て、転載します。
ここから==========
いつもブログや本を楽しみに拝読させていただいております。
職場へ行くにもガソリンがないので行けず、家にいても水道、ガスが使えず、食料を買いに行きたいが、スーパーもコンビニも閉まっている。
開いたと聞いて3時間並んだらリンゴ3個だけ買えたとか、地震後生活にたいへん苦労しています。もちろん風呂にも入ってないので疲れもピーク。
そんな状態で首都圏に住む人に必要な物資を頼むと、こちらでも物がないのよと言われる始末。
TVをつけると原発の話ばかり大騒ぎしてますが、(そればかりでしょなんだか)少しでも「犬を助ける少年」の気持が皆にあれば、もう少し違った動き(報道や行動も)になるような気がいたします。
本当に被災地は早い支援を求めています。
ここまで============
被災地が本当に求めているものは何か、その中で私たちができることは何か、それは、どのような方法で行うことができるのか、マスコミは、そのような情報を届けて欲しいと思います。
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羽ばたけ千羽鶴
2011年02月16日
東京にいながらできることを考え、まずは義援金として10万円を送りました。
ユニクロの柳井正氏は、個人で10億円を義援金として送ったそうです。
韓国のヨン様は、7200万円相当の義援金を送ったそうです。
すごい人達です。
日本赤十字社の義援金受付口座を記載しておきます。
郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号 00140-8-507
口座加入者名 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
取扱期間 平成23年3月14日(月)~平成23年9月30日(金)おしゃれに義援金を送りたい人は、「大人の千羽鶴」という方法もあります。
http://ameblo.jp/tada-asami/entry-10830603917.html
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地震保険は使えるか?
2011年02月14日
地震保険とは、地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって「居住用建物」及び「生活用動産」について損害が生じた場合に、保険金を支払うものです。
今回の地震では、多くの人の自宅が津波によって流されてしまったので、地震保険については要確認です。
しかし、地震保険は、単独では契約できず、通常火災保険の特約として付帯されています。
そして、火災保険(主契約)の保険金額の30~50%に相当する範囲内で保険金額を設定します(地震保険に関する法律)。
また、限度額は、建物5,000万円、家財1,000万円となっています(地震保険に関する法律施行令)。
不十分な保険という感は否めません。
今回、自宅が倒壊、流失してしまった被災者の多くは、まだ住宅ローンが残っていたことでしょう。
残った住宅ローンはなくなりませんので、今後も払い続けなければなりません。
地震保険が適用されて保険金が払われるといっても、30~50%ですから、住宅ローンの残額には届かないことが多いでしょう。
その上、自宅を建築しうようとすれば、新築代金を確保しなければなりません。
前の住宅ローンが残ったまま、新しい住宅ローンを組まなければならないとしたら、返済の苦しみが増大することになります。
今後、公的金融機関の特別貸付制度などが整備されるでしょうが、結局は全部返済しなければなりません。
地震保険は、特に今回のような巨大地震において万全の保険にしていたら、巨額の保険金の支払いになるため、民間保険会社では対応は難しいと思います。
やはり、国が法律により、地震保険に替わる制度を整備する必要があるように思います。
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災害により死亡した方のご遺族等への災害弔慰金制度
2011年02月14日
地震などの災害により、死亡したご遺族や、精神又は身体に著しい障害を受けた被災者に対し、弔慰金や見舞金を支給したり、貸付をしたりするための法律があります。
「災害弔慰金の支給等に関する法律」です。
市町村が実施するもので、阪神・淡路大震災の際も適用されています。
災害弔慰金は、死亡の場合、受給遺族となるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
支給額は、世帯の生計維持者の場合には500万円以下、その他の場合には250万円以下となります。
災害見舞金は、後遺障害が残った場合に支給され、世帯の生計維持者の場合には250万円以下、その他の場合は125万円以下となります。
災害援護資金の貸し付けは、
(1)療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2)被害金額が住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害が発生した場合
に世帯主に貸付がなされます。ただし、世帯全員の所得金額が一定金額以下の場合に限ります。
世帯1人のとき 220万円
世帯2人のとき 430万円
世帯3人のとき 620万円
世帯4人のとき 730万円
世帯の住居が滅失したときは、1270万円(今回は、ほとんどがこれにあたると思われます)償還期間は10年以下(据置期間有り)、据置期間中は無利子、その後は年3%の利子。
詳しくは、こちら。
災害弔慰金の支給等に関する法律
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/018-1.html災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
http://www.bousai.go.jp/jishin/law/018-2.html
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東北地方太平洋沖地震における金融上の措置
2011年02月14日
東北地方で、今回の地震により、預金通帳、印鑑等を紛失したり、債務の支払ができなくなったり、会社や家屋が倒壊したりした被災者が多数います。
そのような被災者のため、金融庁が、金融機関、証券会社、保険会社等に対し、各対応を要請をしています。
各機関では、早期に対応マニュアルを作成の上、周知徹底しているとは思いますが、異なる対応を受けた場合には、下記を指摘すれば、是正されると思います。
金融庁のホームページで見ることができます。
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.pdf以下に記載します。
1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる
こと。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関
と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便
化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措
置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十
分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便
宜を考慮した措置を講ずること。
(10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
(11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動
させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示すると
ともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹
底すること。2.証券会社への要請
(1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3)被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった
場合の可能な限りの便宜措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
(5)その他、顧客への対応について十分配意すること。3.生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請
(1)保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限りの便宜措
置を講ずること。
(2)生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮
すること。
(3)生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予
期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
4.火災共済協同組合への要請
(1)共済契約証書、届出印鑑等を喪失した共済契約者等については、可能な限りの便
宜措置を講ずること。
(2)共済金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3)共済掛金の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う
等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。一刻も早い復興を祈ります。
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まだまだ被害拡大~注意して
2011年02月12日
1日ニュースを見ていなかったのですが、さらに被害が拡大していますね。
津波が街を飲み込んでいます。
自然の猛威の中で、私たち人間はなすすべもありません。
死者が1,000人以上になるとのこと。
これ以上増えないことを祈ります。
被災者の方々は、生きる勇気を捨てないで。
救助にあたる人たちも、どうかご無事で。
マスコミの方々、ぜひ情報を。
安否確認サービスがいくつかあるようです。
グーグル・パーソン・ファインダー
http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja災害用伝言版
docomo
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgiKDDI
http://dengon.ezweb.ne.jp/ソフトバンク
http://dengon.softbank.ne.jp/イーモバイル
http://dengon.emnet.ne.jp/ウィルコム
http://dengon.willcom-inc.com/dengon/Top.do