東北地方太平洋沖地震における金融上の措置 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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東北地方太平洋沖地震における金融上の措置

2011年02月14日

東北地方で、今回の地震により、預金通帳、印鑑等を紛失したり、債務の支払ができなくなったり、会社や家屋が倒壊したりした被災者が多数います。

そのような被災者のため、金融庁が、金融機関、証券会社、保険会社等に対し、各対応を要請をしています。

各機関では、早期に対応マニュアルを作成の上、周知徹底しているとは思いますが、異なる対応を受けた場合には、下記を指摘すれば、是正されると思います。

金融庁のホームページで見ることができます。
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.pdf

以下に記載します。

1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる
こと。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関
と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便
化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措
置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十
分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便
宜を考慮した措置を講ずること。
(10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
(11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動
させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示すると
ともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹
底すること。

2.証券会社への要請

(1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3)被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった
場合の可能な限りの便宜措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
(5)その他、顧客への対応について十分配意すること。

3.生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請

(1)保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限りの便宜措
置を講ずること。
(2)生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮
すること。
(3)生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予
期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
4.火災共済協同組合への要請
(1)共済契約証書、届出印鑑等を喪失した共済契約者等については、可能な限りの便
宜措置を講ずること。
(2)共済金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3)共済掛金の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う
等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。

一刻も早い復興を祈ります。