マスメディア | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 15
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • あるじゃん掲載

    2008年12月23日

    雑誌「あるじゃん」2009年3月号で取材を受け、記事が掲載されています。

    交通事故に関する内容です。

  • あるじゃん掲載

    2008年11月22日

    雑誌「あるじゃん」2009年1月号に、私の取材記事が掲載されました。(写真付き)

    内容は、交通事故の損害賠償の解説です。

     

  • 雑誌「あるじゃん」取材

    2008年11月20日

    雑誌「あるじゃん」2009年2月号に、私の取材記事が掲載されました。(写真付き)

    内容は、交通事故の損害賠償の解説です。

  • 報道ステーション出演

    2008年11月18日

    2008年11月17日のテレビ朝日「報道ステーション」に出演し、コメントをしました。

    最近、大阪で悪質なひき逃げ死亡事件が連続で起こっています。

    先日、ひき逃げ事件で殺人罪の容疑で逮捕者が出ました。

    しかし、ほとんどのひき逃げ死亡事件は、殺人罪ではなく、自動車運転過失致死罪です。自動車運転過失致死罪は過失犯なので、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(刑法第211条2項)。これに対し、殺人罪は、死刑又は無期若しくは5年以上20年以下の懲役です。

    同じ人の死を招いていても、故意犯と過失犯ではこれだけ違うのです。

    はじめから人を轢くつもりで自動車を衝突させたら殺人罪です。しかし、過失で人を轢いた場合には、あくまで過失なので、自動車運転過失致死罪です。

    では、過失で人を轢いて、その後引きずったり放置したりして、死亡した場合はどうなのでしょうか。もしかして瀕死の状態で、すぐに助ければ助かったかもしれません。

    これを過失と言えるでしょうか。

    今回の連続するひき逃げ死亡事件を機に、今一度検討する必要があるでしょう。

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  • 報道ステーション出演

    2008年11月08日

    2008年11月5日のテレビ朝日「報道ステーション」に出演しました。

    内容は、大阪ひき逃げ事件の被疑者が殺人罪の容疑で逮捕されたことを受け、交通事故に関する専門家として、コメントを求められたものです。

    殺人罪:刑法第199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」

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  • ワイドスクランブル出演

    2008年11月05日

    2008年12月3日のテレビ朝日系「ワイドスクランブル」に出演し、法律実務家としてコメントしました。

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  • アソシエ掲載

    2008年11月05日

    日経ビジネスアソシエ2008年11月18日号に、取材記事が掲載されました。(写真付き)

    特集は、「できる人のビジネス会話術」です。

    日経ビジネス Associe (アソシエ) 2008年 11/18号 [雑誌]
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    私の本も、アマゾン上位ということで、紹介されています。

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  • あるじゃん掲載

    2008年09月27日

    雑誌「あるじゃん」2008年12月号に取材記事が掲載されました。(写真付き)

     

  • 日経産業新聞取材

    2008年09月21日

    9450df2c.jpg2008年9月12日付け日経産業新聞に取材記事が掲載されました。写真付きです。

    質問力について書いています。

    職場で上司が部下に対し、指示をして業務を行うのではなく、質問を取り入れることによる効能が書かれています。

     

     

     

     

     

    ついに、5万部です!

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  • フジテレビ出演

    2008年09月09日

    2008年10月8日のフジテレビ「FNNスーパーニュース」に出演し、法律専門家としてコメントを求められました。