テレビ「学べるニュースショー」出演 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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テレビ「学べるニュースショー」出演

2009年02月11日

2009年2月10日のテレビ朝日「学べるニュースショー」に解説委員として出演しました。(収録出演です。)

内容は、危険運転致死傷罪の制定までの軌跡です。

自動車事故に関する犯罪は、古くは明治41年10月1日に施行された刑法で「業務上過失致死傷罪」として、最高刑禁錮3年と規定されていました。

その後、昭和43年に最高刑が5年の懲役又は禁錮に引き上げられました。

ところが、飲酒による悪質かつ重大な結果を伴う交通事故が多発し、厳罰化を求める声が高まったことにより、平成13年に「危険運転致死傷罪」が新設されました。

このときの最高刑は、懲役15年となっております。ところが、その後も飲酒運転による死亡事故が後を絶たないことから、危険運転による死亡事故の最高刑を懲役20年に引き上げています。

その結果、現在では、危険運転致死傷罪は、次のような規定となっています。

刑法第208条の2
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上(20年以下)の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。 」
 
ただ、危険運転致死傷罪は要件が厳しく、この要件に該当しない事故については、あいかわらず従前の「業務上過失致死傷罪」で罰せざるを得ず、一つの事故で何人が死亡しようとも、最高刑が5年の懲役となってしまう、という不合理な結果が出てきました。
 
そこで、平成19年には、刑法211条2項が改正され「自動車運転過失致死傷罪」が新設されて、自動車事故による死傷に関しては、最高刑7年の懲役が科されることとなりました。
 
刑法第211条2項
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 」