修習生釈放 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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修習生釈放

2004年12月28日

裁判所のトイレ盗撮の疑いで、建造物侵入を被疑事実として逮捕された司法修習生が処分保留のまま釈放されたようです。(記事)
 
ビデオカメラから指紋が検出されなかったことや、ビデオの登場人物が特定できなかったことなどが理由のようです。
 
もし、彼が無実の罪をきせられていたのであれば、当初自白してしまったという事実は重大なことを意味します。司法修習生は、今後裁判官、検察官、弁護士等の法律実務家の道に進むわけですが、一旦自白して調書を取られると、よほどのことがない限り覆らないことを充分知り尽くしているわけです。その修習生が、真実と異なる自白をさせられてしまうという取り調べの実体は極めて問題の大きいものだと思います。
 
真実(必ずしも歴史上の真実とは限らないのですが)は、今後の捜査で明らかになるでしょうが、密室での取り調べの怖さを感じました。