税理士の責任限定条項を無効にした裁判例 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

税理士の責任限定条項を無効にした裁判例

2021年08月27日

これまで税理士の委任契約書の

責任限定条項(賠償額の上限を定める条項)を

無効とした裁判例はありませんでした。

しかし、今般、初めて同条項を無効とする判決が出ました。

横浜地裁令和2年6月11日判決です。

このメルマガを書いている時点では、まだ

TAINSには掲載されていません。

事例としては、相続税申告業務で小規模宅地等の

特例を適用しなかった、として税理士法人が

損害賠償請求をされた事例です。

委任契約書には、賠償額の上限を報酬額と

する規定がありました。

ところが、裁判所は、その条項を

【消費者契約法10条】

を根拠として、無効とし、税理士法人敗訴判決を

出しました。

消費者契約法10条は、消費者の利益を一方的に害する

条項を無効とする規定です。

控訴されているので、その結果も待たれます。

今後も同種裁判が争われることが予想されます。

では、今後、責任限定条項は無意味となるのか。

税理士としては、どう対応すればいいのか。

【税理士を守る会】の正会員の先生は、先日、

メールでお知らせしたとおり、

特別解説動画を配信しておりますので、ぜひ、

ご覧ください。

裁判例の分析と今後の対応策を動画で解説しています。

「税理士を守る会」は、こちら
https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/