審査請求を活用しよう | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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審査請求を活用しよう

2021年08月10日

今回は、もっと国税不服審判所に対する審査請求を利用した方がいいのではないか、ということです。

税務調査の結果、修正申告の勧奨に応じない場合には、更正がされる場合があります。

この場合、再調査の請求あるいは国税不服審判所に対する審査請求ができます。

どうせダメだろう、と思うかもしれませんので、今回は統計をお知らせします。

まずは令和元年度。

審査請求の処理件数は、2,846件です。

そのうち、全部又は一部が認容(納税者が主張が認められた)件数は、375件。

つまり、13.2%です。

そして、令和2年度。

審査請求の処理件数は、2.328件です。

そのうち、全部又は一部が認容(納税者が主張が認められた)件数は、233件。

つまり、10%です。

これが高いと感じるか、低いと感じるかは、人それぞれです。

しかし、すでに更正がされており、納税を済ませているはずですので、審査請求をすることに、課税上の不利益はありません(税理士又は弁護士報酬の出費はありますが)。

それで、10分の1の確率で請求が認められる、というのであれば、もっと審査請求を活用してもよいのではないか、と思います。

特に、私の感覚では、重加算税について、「隠ぺい又は仮装」の要件を満たしていない賦課決定がされていることが多いです。

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