所在不明株主がいる時 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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所在不明株主がいる時

2021年05月27日

事業承継や会社の売却等をしようとする場合に、少数株主で所在不明な株主がいる場合があります。

そうすると、事業承継をしても、将来紛争の不安が残りますし、M&Aの場合には、買い取ってくれない、という事態が想定されます。

そこで、早期に所在不明株主を解消しておく必要があります。

この馬合、まずは、所在不明株主が真の株主かどうかの調査から開始します。

名義株の問題です。

今回は、この方法は割愛します。

次に、所在調査を行います。

弁護士に所在不明株主の解消を依頼すると、住民票を追いかけて、調査をしてくれます。

事件処理を目的とした取得なので、住民票の取得のみを依頼しても受けてくれないでしょう。

どうしても判明しない場合は、どうしたらいいでしょうか。

会社法では、株主総会開催通知など、株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないとされています(会社法196条1項)。

そして、この場合において、当該株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかった場合には、会社はその株式を競売や買取りを行い、その代金を株主に交付することができます(会社法197条1項~3項)。

五年以上かかりますが、これにより、所在不明株主を解消することができます。

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