ツイッターの写真投稿で侮辱罪!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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ツイッターの写真投稿で侮辱罪!?

2015年12月14日

無断で他人の写真を撮影し、その画像をツイッターに投稿した女子高生が書類送検されました。

どんな写真を投稿したことが罪になったのでしょうか?

「“笑いネタにしたい”障害女性の居眠り姿投稿 侮辱容疑で17歳女子高生を書類送検」(2015年12月10日 産経新聞)

札幌・手稲署は、列車内で眠っていた障害のある女性(16)の画像をツイッターに投稿したとして、札幌市の高校2年の女子生徒(17)を侮辱容疑で書類送検しました。

事件が起きたのは、今年の8月1日午後。
女子生徒が、札幌市内を走行中のJR函館線の普通列車内で寝ていた女性をスマートフォンで無断撮影。
「わらいとまんないしぬ」との言葉とともにツイッターに投稿していました。

同日、被害者の伯母が投稿を発見し、翌2日に被害者の母親が北海道警に相談。
また、被害者の母親から削除を求められた女子生徒は、投稿から約2時間後に削除していたようです。

女子生徒は女性と面識はなく、「笑いのネタにしたかった」と容疑を認めているということです。
侮辱罪は刑法に規定されています。
条文から見てみましょう。

「刑法」
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

※拘留(1日以上30日未満で刑事施設に収容)
科料(1000円以上1万円未満を徴収)

侮辱罪とは、不特定または多数の人が知ることのできる状態で人を侮辱することです。
ただし、事実を摘示(示す、あばく)することは必要ないとされます。

侮辱罪の詳しい解説はこちら⇒
「凄まじい言葉の暴力=モラハラへの法的措置とは?」
https://taniharamakoto.com/archives/1728

ところで、刑法上「名誉に対する罪」として、この侮辱罪の他に、ひとつ前の第230条「名誉棄損罪」も規定されています。

第230条(名誉棄損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
毀損とは、法律上では人の社会的評価が害される危険を生じさせることとされます。
ただし、名誉棄損罪が適用されるには、実際に社会的評価が害されることは要しないとされています。
また、事実の有無、真偽を問いません。

名誉棄損罪の詳しい解説はこちら⇒
「ネットに書き込むことは名誉を毀損することだ」
https://taniharamakoto.com/archives/1904

さて、この2つの罪、似ているようですが違いがあります。
何が違うのでしょうか?

条文をもう一度、読み比べてください。

そうです、それは「事実を摘示」したかどうかの違いです。

今回のケースでは、女子高生は写真を投稿してコメントを入れたわけですが、被害者女性に関する事実を摘示していないので侮辱罪が適用されたということでしょう。

では、こんなケースではどうでしょうか。
ある男性を撮影して、その画像をツイッターに投稿し、「彼は不倫をしている最低男」のコメントをつけた……。

この場合は、事の真偽に関係なく、男性を「不倫をしている最低男」と摘示しているので、名誉棄損罪になるということです。

いずれにせよ、人を侮辱し名誉を傷つける行為は、ほんの冗談や遊びのつもりでも、犯罪になる可能性があることは肝に銘じておいてください。