就業規則がないと、懲戒処分はできません。 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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就業規則がないと、懲戒処分はできません。

2014年11月09日

★会社を経営している方へ

社員に非行があった時には、減給・降格・懲戒解雇などの懲戒処分をしたいところです。

しかし、懲戒処分をするには、
①懲戒事由を規定した就業規則が作成されている
②就業規則が社員に周知されている
③その行為が就業規則の懲戒事由にきちんと規定されている
ことが必要です。

あなたの会社は、上記要件を備えていますか?
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