就業規則がないと、懲戒処分はできません。
2014年11月09日
★会社を経営している方へ
社員に非行があった時には、減給・降格・懲戒解雇などの懲戒処分をしたいところです。
しかし、懲戒処分をするには、
①懲戒事由を規定した就業規則が作成されている
②就業規則が社員に周知されている
③その行為が就業規則の懲戒事由にきちんと規定されている
ことが必要です。
あなたの会社は、上記要件を備えていますか?
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