公務員に嘘をつくと罪になる場合があります。 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

公務員に嘘をつくと罪になる場合があります。

2017年03月01日

子供の頃、「うそつきは泥棒の始まり!」、「うそをつくと閻魔様に舌を抜かれるよ!」などと言われて親から叱られた経験がある人もいるでしょう。

もちろん、泥棒は窃盗という犯罪ですが、じつは、うそつきも犯罪になる可能性があります。

「“刃物で刺された”実はウソ 26歳男性“会社に行きたくなくて自分で刺した”虚偽申告疑い」(2017年2月25日 産経新聞)

福岡県久留米市のパン製造販売会社から「同僚が会社近くで見知らぬ男にナイフで刺された」と110番があったのは、2017年2月25日午前6時50分頃。

刺されたという男性社員(26)は、右肘にケガをして病院に運ばれたということで、強盗致傷事件として久留米署が捜査を開始しました。

男性は当初、「駐車場で車から降りた直後にリュックを奪われそうになり、抵抗したら刃物で刺された」と署員に話していたようですが、ナイフを持っているなど不自然な点があり、追及したところ「会社に行きたくなくて自分で刺した」と嘘をついたことを認めたため、同署は軽犯罪法違反(虚偽申告)の疑いで事情を聴いているということです。

男性は右肘に深い刺し傷があるものの、命に別条はないということです。
では早速、条文を見てみましょう。

「軽犯罪法」
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
これは、「虚偽(虚構)申告の罪」とも呼ばれるもので、ポイントとなるのは次の2点です。

① 虚構の犯罪、災害の事実
② 公務員に申し出た者

虚構とは、事実ではないことを、あたかも事実であるかのように作り上げることです。

話を盛って、大げさにする程度では罪には問われませんが、たとえば今回の事件のように、「何者かに刺された」とか「強盗に襲われた」などと言って110番に電話をしたり、嘘の災害通報をすれば処罰される可能性があります。

なお、無実の第三者を犯人にするために虚構の犯罪の申告をしたような場合は、虚偽告訴罪に問われる可能性があります。

「刑法」
第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
ところで、報道内容からだけでは詳細はわかりませんが、嘘をついた男性は、おそらく「見知らぬ男にナイフで刺された」と会社に電話で連絡し、驚いた同僚が110番をしたのだと思われます。

であるならば、本人は警察に110番をして公務員に申し出てはいない、という主張が成立するでしょうか?

その疑問は、この法律の趣旨を考えるとわかります。

軽犯罪法15号の趣旨は、犯罪や災害に対応する警察官や消防士など公務員の活動を阻害し、公共の利益を害するような行為を防止することにあります。

そのため、たとえ本人が公務員に直接申告していなくても、事情を知らない第三者を介して公務員に申告するという意思があれば、この犯罪の構成要件に該当すると考えられます。

なお、虚偽の申告で警察官や消防士の業務を妨害したと判断されれば、偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。

「刑法」
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
詳しい解説はこちら⇒「カンニングが犯罪!?」
https://taniharamakoto.com/archives/2351/
嘘をついて人を欺いたり、だましたりしても犯罪になる可能性があることは、しっかり覚えておいてほしいと思います。