「一太郎」が特許権侵害!? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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「一太郎」が特許権侵害!?

2005年02月01日

松下電器産業がジャストシステムの「一太郎」「花子」を特許権侵害を理由に製造販売差し止めと在庫廃棄処分を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、松下電器の請求を認める判決を出したそうです。(記事)
 
「一太郎」は私も使用しているのですが、ジャストシステムの約4割の売上だそうです。同社は控訴するでしょうが、敗訴判決が確定したときには倒産の危機にさらされるでしょう。株価も一気に下がりそうです。
 
判決には仮執行宣言がついていません。本来判決は確定しなければ強制執行ができませんが、仮執行宣言は、判決が確定しなくても仮に強制執行ができてしまう制度です。今回、判決が確定しないままに製造販売差し止めと在庫廃棄を認めることは、取り返しのつかない事態を生じさせるので、当然のことながら、仮執行宣言がついていないことになります。
 
したがって、ジャストシステムは、控訴をすることにより、当面一太郎を販売し続けることになるのではないかと思われます。
 
控訴審にいった場合には、裁判所から和解の勧告があるでしょうし、ジャストシステム側も和解の動きを探ることでしょう。松下電器産業にとっても和解により経済的利益を得た方が良いように思いますが、どういう戦略でくるでしょうか。
 
個人的には一太郎はなくなってほしくありません。