税務調査における争点整理表と納税者主張整理書面 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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税務調査における争点整理表と納税者主張整理書面

2019年06月29日

今回は、税務署の内部書類である「争点整理表」についてです。

【争点整理表とは?】

争点整理表とは、争訟が見込まれる等の事案において作成するものですが、平成24年6月27日国税庁長官「署課税部門における争点整理表の作成及び調査審理に関する協議・上申等に係る事務処理手続について(事務運営指針)」(TAINSコードH240627課総2-21)によると、争点整理表には、

・事実経過

・争点の概要

・争点に係る法律上の課税要件

・調査担当者の事実認定(又は法令解釈)その事実、証拠書類等

・納税者側の主張、その事実、証拠書類等

・審理担当者等の意見

を記載することとされています。

どういう場合に作成するかですが、形式基準として、次の場合に作成するものとされています。

次の処分等が見込まれる事案

(イ)重加算税賦課決定

(ロ)増額更正・決定

(ハ)青色申告承認の取消し

(ニ)更正の請求に理由がない旨の通知

(ホ)偽りその他不正な行為による6年前・7年前の年分(事業年度)への遡及

(ヘ)調査着手後6ヶ月以上の長期仕掛事案

(ト)以上の事案以外で、署の定める重要事案審議会の署長付議対象に該当することが見込まれる修正申告若しくは期限後申告対象事案又は過怠税賦課決定処分対象事案

したがって、後日、重加算税賦課決定が見込まれる事案においては、必ず「争点整理表」が作成されることがわかります。

【争点整理表に基づく事実認定】

また、事実認定については、「抽出した課税要件に照らして、調査によって抽出した証拠(相手方の主張を含む。)について事実関係時系列表により整理を行い、直接証拠(事実を直接示している証拠)や間接証拠(事実の存在を推認できる証拠)から事実認定を行う。なお、税務当局が認定した事実及び主張する事実については、全てその根拠(証拠)が必要であり、税務当局側が立証責任を負うこととなる」(留意点)とされています。

【争点整理表に納税者主張を記載させる方法】

納税者としては、重加算税賦課決定を回避するためには、この争点整理表における「納税者側の主張」「事実、証拠書類等」に自らの主張を正確に記載させることが重要なポイントなるものと思われます。

そのために有効なのが、「納税者主張整理書面」です。

書面で主張していかないと、調査担当者の側から見た「納税者側の主張」しか争点整理表に記載されず、審理担当者もそれを前提にして意見をします。

しかし、書面で主張及び証拠を提出しておけば、それが争点整理表に記載され、審理担当者も納税者側の正確な主張を検討した上で、重加算税賦課決定をするかどうかの意見を付するものと考えられます。

ぜひ、ご活用いただきたいと思います。

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