あおり運転は事故を起こさなくても暴行罪が適用! | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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あおり運転は事故を起こさなくても暴行罪が適用!

2018年04月13日

近年、問題となっている「あおり運転」ですが、じつは事故を起こさなくても犯罪になる、という件について解説します。

「あおり運転で“暴行容疑”書類送検…事故伴わず」(2018年4月12日 読売新聞)」

北海道警旭川東署は、あおり運転で前を走る車の走行を妨害したとして、北海道上川地方に住む会社員の男(49)を暴行の疑いで旭川地検に書類送検しました。

事故を伴わない、あおり運転に暴行罪を適用したのは北海道内で初めてだということです。

事件が起きたのは、2017年10月22日午前2時35分頃。
旭川市の国道237号で、乗用車を運転していた男が、200メートルにわたって前を走る乗用車に後方から急接近させるなどのあおり運転をしたうえ、対向車線にはみ出して追い抜いた後に無理やり前に割り込んで急ブレーキをかける妨害を繰り返し、車を運転していた40歳代男性に暴行を加えたというものです。

翌日、被害にあった男性がドライブレコーダーの映像を同署に届け出たことで事件が発覚。
男は取り調べに対し、「車が割り込んできたので腹が立って妨害してやろうと思った」と容疑を認めているということです。

【あおり運転とは?】
あおり運転とは、次のような行為によって相手に対して威嚇、嫌がらせ、仕返しなどをする行為をいいます。

・前方を走る車に対して、ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ、罵声を浴びせるなどして進路を譲るように強要する
・車間距離を狭めて異常に接近する
・前方の車を執拗に追い掛け回す
・相手の前方に無理な割り込みをして、急ブレーキをかける

こうした行為は道路交通法違反となります。

「道路交通法」
第26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

これに違反した場合、一般道では5年以下の罰金が科されます。(第120条12号)
高速道路では、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。(第119条1項1号の4)

警察庁が2017年10月に公表したデータによると、2016年に全国の警察が道路交通法の車間距離保持義務違反で摘発した件数は7625件で、このうち約9割にあたる6690件は高速道路上での違反でした。
ちなみに、2015年は全体で8173件(うち高速道路上では7571件)、2014年は9581件(同9033件)が摘発されています。

【あおり運転は取り締まりが強化されている】
あおり運転は以前から問題にはなっていたのですが、社会問題化したのは2017(平成29)年6月に神奈川県大井町の東名高速道で起きた交通事故がきっかけでした。

あおり運転を繰り返した男が、静岡市の家族が乗るワゴン車の進路をふさいで高速道路上で停止させ、そこに後方からトラックが追突、夫婦が死亡したというものでした。

こうした事態を受け、警視庁は今年(2018年)1月、各都道府県警に対する文書で、あおり運転の取り締まりの強化し、危険運転致死傷や暴行罪などの容疑の適用も視野に積極的な捜査をするよう指示をしています。

詳しい解説はこちら⇒「あおり運転に暴行罪が適用

では、今回の事件で適用された暴行罪とはどういった犯罪なのでしょうか?
条文を見てみましょう。

「刑法」
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

法律上、暴行に該当する行為としては、人の身体に直接的に接触する必要はなく、人の身体に向けられたものであれば足りるとされています。
ただし、少なくとも相手の五官(目・鼻・耳・舌・皮膚)に直接、間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであることが必要であるとされています。

なお、相手がケガを負った場合は「傷害罪」(刑法第204条)が適用されます。

事故を起こしたわけでも、相手がケガをしたわけでもなく、相手をあおったくらいで書類送検とは大げさだと考える人もいるかもしれませんが、あおり運転は重大な事故を引き起こす可能性のある危険で悪質な行為だということです。

もうすぐ、ゴールデンウィークが始まります。
自動車を利用する人も増えると思いますが、ハンドルを握ったなら、十分に注意、自制をしてほしいと思います。