わいせつと卑わいな言動の罪と罰 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

わいせつと卑わいな言動の罪と罰

2017年11月13日

今回は、「わいせつな行為」と「卑わいな言動」の境界線について解説したいと思います。

「“俺の全裸見たら2000円” 卑わいな言動容疑の男逮捕」(2017年11月10日 岐阜新聞)

テレビ番組の企画を誘い文句に女子高校生に卑わいな言動をしたとして、岐阜県警生活安全総務課と岐阜中署は岐阜市の会社員の男(36)を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。

事件が起きたのは、2017(平成29)年10月24日午後4時20分頃。
男は帰宅途中の県内の高校2年の女子生徒2人に、「バラエティー番組の企画をしている」と声を掛け、近くの駐車場に誘い出し、「アンケートに答えたら謝礼を払う」と話して安心させると、「俺の全裸を見てくれたら2000円あげる」などと言いながら自身の下半身を露出しようとしたようです。

今年に入り、同市と各務原市で同様の手口による被害が数件発生しており、同署は関連がないか調べるということです。

 

まずは条文を見てみましょう。

「岐阜県迷惑防止条例」
第3条 (卑わいな行為の禁止)
1.何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、 又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為を してはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直 接人の身体に触れること。
(2)衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見 ること。
(3)衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真 機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。) を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
(4)前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

 

これに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(第13条1項1号)

迷惑防止条例は47都道府県すべてで定められている法律で、それぞれが各都道府県民に対する迷惑行為や暴力行為などを防止し、生活の安全と秩序を維持することを目的としています。

迷惑行為の中に「卑わいな言動」が含まれており、条文からもわかるように盗撮なども該当します。

詳し解説はこちら⇒
盗撮は犯罪で、かつ、損害賠償の対象にも。

ところで、今回は身体を露出するという犯罪ですが、では何を、どこまで露出すると卑わいな言動になるのか? また、わいせつな行為との違いは何なのか? という疑問がわいてきます。

ポイントは、「自身の下半身を露出しようとした」という部分です。

今回の事件では、容疑者は下半身を露出していないので迷惑防止条例違反での逮捕になっていますが、仮に局部を露出したならば、「公然わいせつ罪」となり、尻や太ももなどを露出すれば「軽犯罪法違反」に問われる可能性があります。

詳し解説はこちら⇒
「公然わいせつ罪」と「身体露出の罪」の違いとは?

なお、今年の10月末には、大阪府枚方市の路上で男性器を模した玩具を使い下半身を露出したように装った男が書類送検されていますが、この場合も実際に局部を露出したわけではなかったので大阪府迷惑防止条例が適用されています。

詳し解説はこちら⇒
卑わいな言動(迷惑防止条例)は、危ない

局部を露出してもしなくても、いずれにしても、不特定多数の人に性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる行為をすると、逮捕もしくは書類送検される可能性があるということは覚えておいてほしいと思います。

局部露出⇒公然わいせつ罪
尻、太もも露出⇒軽犯罪法違反
局部を露出したように装う⇒迷惑防止条例
局部を露出すると言う⇒迷惑防止条例

皆さん、やらないとは思いますが、一応、気をつけましょう。