弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 121
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    課税処分に対する不服申立期間

    2023年02月02日

    今回は、税務調査の結果、更正等の処分がされた時の不服申立の期限について解説します。

    以下は、原則的手続です。

    正当な理由がある場合の例外のルールは割愛しています。

    1 再調査の請求

    更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、税務署長に対して再調査の請求をすることができます(国税通則法75条1項)。

    2 審査請求

    (1)更正等の処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、いきなり国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(同条同項)。

    (2)再調査の請求を行って、再調査の決定がされた場合には、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます。

    (3)再調査の請求を行ったにもかかわらず、3ヶ月を経過しても再調査決定がない場合には、国税不服審判所長に対し、審査請求をすることができます(国税通則法75条4項1号)。

    3 原処分取消訴訟

    (1)国税不服審判所長による裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に出訴することができます(行政事件訴訟法14条1項)。

    (2)裁決があった日から1年を経過したときは、出訴できません。

    (3)国税不服審判所長に対し、審査請求をした日の翌日から3ヶ月を経過しても裁決がないときは、出訴することができます(国税通則法115条1項1号)。

    不服申立期間が経過しないようご注意ください。

    「税理士を守る会」は、こちら
    https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/