弁護士 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 15
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • アニメ・ゲーム業界向け労働法セミナー開催

    2014年11月28日

    アニメ・ゲーム

     

    2014年11月21日に、アニメ・ゲーム業界向けの労働法セミナーを開催しました。

    過酷の労働条件で働く人が多いので、労使トラブルも増えてきています。

    特に、長時間労働による残業代、うつなど健康面での問題の発生が危惧されます。

    内容は、以下のとおりです。

    ・アニメ・ゲーム企業で注意すべき労働者の時間管理

    ・アニメ・ゲーム企業における残業代請求対策

    ・就業規則で注意するポイント

    ・懲戒処分・退職で注意すべきポイント

    ・アニメ・ゲーム企業の問題社員にどう対処べきか?

    今後も、労働法に関するセミナーを実施することにより、労使トラブルを解決して、日本経済に貢献したいと思います!

    労働相談は、こちら
    http://roudou-sos.jp/

  • IT企業向け、労働法セミナー開催

    2014年11月28日

    IT労働セミナー

     

    2014年11月18日に、IT企業向けの労働法セミナーを開催しました。

    多数のIT企業様に受講していただきました。

    内容は、以下のとおりです。

    ・IT企業で注意すべき労働者の時間管理

    ・IT企業における残業代請求対策

    ・就業規則で注意するポイント

    ・懲戒処分・退職で注意すべきポイント

    ・IT企業の問題社員にどう対処べきか?

    今後も、労働セミナーを実施することにより、労使トラブルを解決し、日本経済に貢献したいと思います!

    労働相談は、こちら
    http://roudou-sos.jp/

  • Twitterのリツイートで逮捕!?

    2014年11月26日

    人から聞いたいい話や、ためになる情報、噂話などは誰かに話したくなる、それが人間というものですね。

    たとえば、ツイッター(Twitter)やフェイスブック(Facebook)などの、いわゆるソーシャルメディアは、そうした人間の欲求も刺激して、さらには手軽で便利で、ネットワークを使えば世界中の人たちとつながって情報を共有することができるということから、近年、爆発的に世界中に広まりました。

    報道によれば、Facebookの利用者数は、全世界で月に1回でも利用する人が12.8億人(2014年3月現在)。
    Twitterは2億4100万人で、1日の投稿数は約5億ツイートにもおよぶそうです(2013年の年間レポートによる)

    しかし、そうした便利なツールの裏には危険な落とし穴が潜んでいることがあります。

    軽い気持ちでツイッターでリツイート(RT)したことが犯罪になってしまうこともあります。
    そんな事件が起きました。

    「ツイッターの児童ポルノ画像転載、3人を初摘発」(2014年11月21日 読売新聞)

    神奈川県警は21日、簡易投稿サイト「ツイッター」に投稿された児童ポルノ画像を転載(リツイート)したとして、横浜市の男(23)と大阪府大東市の男(52)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの容疑で横浜地検に書類送検し、関東地方の中学2年の男子生徒(14)を同様の非行事実で児童相談所に通告しました。

    報道によると、横浜市の男は今年3月、ツイッターに児童ポルノの画像を投稿。
    自身が開設したもうひとつのツイッターに転載し、不特定多数の人が閲覧できる状態にした疑い。
    大東市の男と中学2年の男子生徒は、この画像を自身のツイッターに転載した疑いで、3人の閲覧者(フォロワー)は約4200人いたようです。

    神奈川県警によると、インターネット上には転載された児童ポルノ画像が拡散していて、これを抑え込むには投稿者だけでなく、転載者も取り締まる必要があると判断したとしています。

    ツイッターでの児童ポルノ画像の転載者を摘発するのは全国初だということです。
    児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。

    1999年11月に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童の権利を守り、保護することを目的に施行されました。

    「児童買春・児童ポルノ禁止法」
    第7条(児童ポルノ所持、提供等)
    6.児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
    つまり、児童ポルノを不特定多数の人に提供したり見せたりするのは、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアのネット上で行っても犯罪になるし、リツイート(RT)で転載して動画や画像を自分のフォロワーに教えたり共有しても犯罪になるということです。

    なお、この法律では児童とは18歳に満たない者をいいます。

    ところで、児童買春・児童ポルノ禁止法は、2014年6月に「単純所持禁止」を盛り込んだ改正案が衆議院で可決・成立しました。

    単純所持とは、文字通りで、児童ポルノをただ単に持っているだけでも犯罪になるということです。
    2015年7月15日から適用されることになっています。

    児童ポルノは、自分がネタ元ではないからといって、簡単な気持ちで不用意にネット上に転載して拡散してしまったり、持っているだけでも逮捕される可能性があります。

    覚醒剤や麻薬等を持っているだけで逮捕されることはほとんどの人が知っていますが、児童ポルノも持っていると逮捕される時代になったのです。

    逆に、持っていて便利なのは、「顧問弁護士」です。

    ぜひ、ご検討を。
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  • 行方不明の妻と離婚するための法的手続きとは?

    2014年11月22日

    今年に入って、子供や高齢者の行方不明者の報道が多くありました。

    「“所在不明”の子供の実態把握へ 厚労省、虐待防止で初の調査」(2014年4月24日 産経新聞)

    「ある日突然いなくなる…“年間5000人”の衝撃」(2014年11月4日 産経新聞)

    子供の場合、虐待や無戸籍問題が背景にあるケースがあり、高齢者の場合は認知症による徘徊のまま行方不明になるケースが多いようです。

    これらの問題については以前、解説をしました。

    詳しい解説はこちら⇒「戸籍のない子供がいる!?離婚後300日問題とは?
    https://taniharamakoto.com/archives/1686

    「鉄道事故の賠償金は、いくら?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1421

    ところで、行方不明者は子供や高齢者だけではありません。

    今年6月に警察庁が発表した資料「平成25年中における行方不明者の状況」によると、昨年の行方不明者数は、83,948人で前年比2,837人の増加となっています。

    男性が全体の64.2%を占め、年代別では10歳代が最も多く、19,858人で全体の23.7%、次いで70歳以上が15,160人で18.1%、20歳代が14,952人で17.8%。
    原因は、家庭関係が17,919人で全体の21.3%。次いで疾病関係が16,245人で19.4%、事業・職業関係が9,095人で10.8%となっています。

    家族や親しい人が突然いなくなるのは大変ショックなことです。
    残された家族は戸惑い、途方に暮れてしまうでしょう。

    今回は、妻が行方不明になってしまったという男性からの、ある相談です。

    Q)43歳の会社員です。妻が蒸発して2年が経ちます。もちろん、初めは警察にも届けて捜していたのですが、生死も不明ですので、もう止めてしまいました。私の気持ちは、今さら妻に帰って来られても逆に困るという感じです。現在、好きな女性がいて再婚を前提に交際しています。2人の子供(18歳の娘、14歳の息子)も賛成してくれています。妻とは、すぐにでも離婚したいのですが、消息が分からないので困っています。早く再婚するにはどうすればいいのでしょうか?

    A)現状、行方不明の奥さんの居所がわからないのでは、なすすべがありません。
    しかし、行方不明になってから2年が経過ということですから、もう1年待ってください。
    3年経てば裁判によって離婚をすることができます。
    「民法」では裁判による離婚について以下のように規定しています。

    「民法」
    第770条(裁判上の離婚)
    1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
    通常、離婚裁判では調停前置主義といって、調停を経てからでないと裁判を起こすことはできないのですが、相手が行方不明の場合は調停を経ずに裁判を起こすことができます。

    「生死不明」という部分の判断が難しいところではありますが、相談者はただ、妻が蒸発して音信不通のまま何もしなかったのではなく、警察にも届けて行方を捜していたわけですから、裁判による離婚が認められる可能性は高いと思われます。
    【失踪宣告とは】
    妻(もしくは夫)の生死が判明しない場合は、「失踪宣告」という制度を使うこともできます。

    失踪宣告とは、生死不明で戻る見込みのない者の家族などが財産管理など法律上の問題を清算するための制度です。
    その生死が7年間明らかでないときを「普通失踪」、戦争や船舶の沈没、航空機事故、震災などでその生死が1年間明らかでないときを「危難失踪」といい、家庭裁判所に申立てをすることで死亡扱いとなります。
    しかし、相談者の場合、7年は長いと感じるでしょうし、失踪から7年後以降に妻が見つかる、帰ってくる可能性もあることを考えれば、裁判離婚で関係をきれいにしたほうがいいかもしれません。

    なお、離婚裁判には「訴状」が必要ですので、法律的なことが難しいようであれば、弁護士などの専門家に相談するのがいいでしょう。

    「二十代の恋は幻想である。三十代の恋は浮気である。
    人は四十に達して、初めて真のプラトニックな恋愛を知る」
    (ゲーテ/ドイツの詩人・小説家・法律家・政治家)

  • 妻が離婚でもらえる財産分与とは?

    2014年11月19日

    厚生労働省が発表している、「平成25年(2013)人口動態統計の年間推計」によると、平成25年の離婚件数は約23万1000件で平成24年の約23万5000件から減少しています。

    それでも、単純計算で1日に約633件も離婚していることになります。
    なんと、2分17秒に1件の割合です!

    この瞬間にも、日本のどこかで誰かが離婚しているようですね……。

    離婚に至るプロセスは人それぞれでしょうが、女性が決断を躊躇する理由のひとつに金銭面の不安があるでしょう。

    今回は、離婚したいけれど将来が不安だという、ある女性からの相談です。

    質問

    夫との離婚を真剣に考えています。といっても最近のことではないのです。もう、ずいぶん前から夫への愛情はなく、離婚したかったのですが私は専業主婦で働いた経験もほとんどなく、一人で生きていくことは、やはり大きな不安があったからです。ところが先日、古い知り合いと再会した折に彼女が離婚したことを知りました。彼女の話では、財産分与でまとまったお金をもらえたから決断したというのですが、財産分与とはどういうものなのでしょうか? 今後のために、ぜひ教えていただきたいのです。

    回答

    夫婦が離婚した場合、妻が夫から受け取ることができるものには「財産分与」「慰謝料」「年金分割」などがあります。

    財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚する際、または離婚後に分けることです。

    重要なポイントは、共有財産がどのくらいあり、それをどのような割合で分けるのかになります。
    これらは、一般的には2分の1ずつの割合で分けられることが多く、夫婦協議の上で決定されますが、合意に至らない場合は家庭裁判所に調停を申立てることができます。
    ただし、申立てできるのは離婚後2年以内です。

    通常は、離婚調停の中で財産分与額の話し合いも行われます。

    財産分与だけの調停の場合、調停でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判手続が開始され、裁判官が必要な審理を行った上で審判をすることになります。

    財産分与

    協議上の離婚をした夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(「民法」第768条1項)

    財産分与できるのは、夫婦の共有名義の財産のほか、婚姻中に夫婦協力のもとで取得した財産で夫婦どちらかの名義になっているものも対象になります。
    主なものに、預貯金、株、土地や住宅などの不動産、保険解約返戻金、退職金、自動車、家財などが挙げられます。

    一方、婚姻前からの財産(預金など)や、相続などで婚姻後に得た財産は財産分与の対象にはなりません。
    また、住宅ローンなどの負債も共有財産となりますが、プラス財産よりマイナス財産が大きい場合は財産分与の対象にはならないようになっています。

    なお、財産分与は相手に離婚の原因がない場合でも請求できますし、離婚の原因を作ってしまった側からも請求できます。

    ちなみに、2006年の「司法統計年報3家事編」(最高裁判所事務局編)によると、財産分与額は400万円以下が54.8%、総額決まらず算定不能が18.0%、支払者は夫が86.8%、妻が13.2%となっています。

    慰謝料

    相手の不貞行為や暴力が原因で「精神的苦痛」を受けた場合、慰謝料請求することができます。

    慰謝料については以前、解説しました。

    「不倫相手にいくら慰謝料請求できるか?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1666

    離婚の原因が、性格の不一致や価値観の違いでは慰謝料は認められないと考えておいたほうがいいでしょう。
    また、慰謝料というと大きな金額を想像する方もいると思いますが、現実的には離婚裁判で認められる金額は、150~300万円くらいがほとんどです。

    野球選手とか芸能人は、箔をつけるために慰謝料額を高額にしている、と言えなくもありません。

    年金分割

    年金分割制度は、婚姻期間中に払い込んだ保険料の総額を、多いほうの夫から少ないほうの妻へ分割するものです。
    ただし、注意点があります。

    〇分割できるのは、会社員の厚生年金と公務員共済年金のみで、国民年金や厚生年金基金、国民年金基金の部分は分割できません。
    そのため、夫が自営業者や農業従事者の場合は、この制度は適用されません。
    〇婚姻前の期間は含まれません。
    〇将来、夫が受け取る予定の年金金額の半分を受け取れるわけではなく、納付実績の期間の分割を受けるというものです。
    〇請求期限は2年以内です。

    年金分割は、夫婦協議の上で決定しますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
    調停でも合意に達しない場合は、審判に移行します。

    婚姻費用分担請求

    別居中、または離婚の話し合い中はまだ夫婦であるため、この期間の生活費を「婚姻費用分担請求」して支払ってもらうことができます。
    これは、夫婦には生活費など「婚姻費用」の分担義務があるからです。

    婚姻費用には、生活費や居住費、子供の生活費、学費などが含まれます。

    金額は夫婦協議の上で決定しますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
    裁判所は、「婚姻費用算定表」から金額を算定します。
    特に熟年世代や専業主婦の方の場合、離婚後の生活費の問題は重要ですから、まずは、共有財産がどのくらいあるのか事前に調べてまとめておくことをおすすめします。

    また、夫婦の話し合いは当事者同士の場合、上手くまとまらないことも多いので、難しいようであれば弁護士などの専門家に依頼するのもいいでしょう。

    「ずいぶん敵を持ったけど、妻よ、お前のようなやつははじめてだ」
    (ジョージ・ゴードン・バイロン/イギリスの詩人)

     

  • 離婚と親権 その解決法は?

    2014年11月16日

    ダビデ王の息子で、古代イスラエル第3代目の王・ソロモンは、多くの知恵を持った賢者だったといわれています。

    旧約聖書には、古代イスラエルの最盛期を築き、神から知恵を授かったというソロモン王の逸話で、2人の母が子供を巡って争う裁判の話があります。

    これは後に、名奉行「大岡越前」として有名な江戸時代中期の幕臣・大名だった大岡忠相の逸話「子争い」にも影響を与えたという説があるようです。

    ある時、2人の女が1人の子供を連れてきて、互いが「自分が本当の母親だ」と主張します。
    そこで大岡越前は、「それぞれが子供の右腕と左腕を持って引っ張り、勝った方を実母とする」といいました。
    すると、子供が痛がって泣くので、1人の女が思わず手を放します。
    大岡越前は、手を離した女を実母とします。
    それは、「本当の親なら子供を思うものである。子供が痛がるのにそれでも腕を引っ張るのは本物の母親ではない」という理由でした。

    しかし、古今東西、子供を巡る親同士の争いは繰り返されているようです。
    今回は子供の親権をめぐる、ある主婦の方からの相談です。

    Q)43歳の主婦です。夫が不倫をしていることがわかったので、離婚したいと考えています。でも、子供とは絶対に離れたくないんです。今まで何度か言い争いになり、その度に夫は自分が子供の面倒をみると言います。子供を手放さずに離婚するには、どうしたらいいのでしょうか? 子供は15歳の女の子と11歳の男の子です。

    A)夫婦が協議のうえで離婚する時、未成年の子供がいる場合には夫と妻のどちらかが必ず「親権者」にならなければいけません。
    つまり、親権者を決めなければ離婚できないのです。

    しかし、夫婦間の協議で親権者を決められない場合があります。
    そのような場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てをし、その中で親権者についても話し合いをします。

    親権問題と離婚は切り離せないため、双方の協議で合意が得られない場合は、離婚調停から離婚訴訟へ移行し裁判所の判決を待つことになります。

    「離婚審判」という制度もありますが、ほとんど使われていません。

    【親権とは】
    未成年の子を教育、監護(保護や世話)して、子の財産管理をする親の権利と義務を親権といいます。

    親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。(民法第818条第1項)

    しかし、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければなりません。(民法第819条第1項)

    裁判上の離婚の場合には、裁判所は父母の一方を親権者と定める判決をします。(民法第819条第2項)
    【監護権とは】
    原則として、親権者が未成年の子を引き取り養育します。
    しかし、父母が合意すれば親権者とは別に、未成年の子を引き取り養育する「監護者」を決めることもできます。(民法第766条第1項)

    法的にいうと、監護権には以下のものがあります。
    〇居所指定権(民法第821条)・・・子の住所の指定をする
    〇懲戒権(民法第822条)・・・子に対して懲戒、しつけをする
    〇職業許可権(民法第823条)・・・子の職業を親が許可する

    親権者を父、監護者を母というように分けて、父が財産の管理をして、母が監護者となって子供と同居するという選択もあるわけです。

    場合によっては、離婚協議で合意できないなら、親権を放棄して監護者となって子供との同居を優先したほうがいいケースもあります。

    しかし、親権者が別居したまま親権を行使できるのか、という問題や、就学などで意見が分かれた場合にどうするか、などトラブルが予想されますので、親権と監護権を分離するのはおすすめしません。
    【養育費とは】
    未成年の子供が社会人として自立するまでに必要な費用を「養育費」といいます。

    養育費は、父母が協議の上で分担しますが(民法第766条第1項)、基本的には子供を養育しない方の親が支払います。
    民法では、子の利益を最も優先して考慮しなければならない、としています。

    なお、協議により決定できない場合は、家庭裁判所が決定することになります。
    金額の決定には、裁判所で使われる「算定表」を基準にします。
    算定表は、裁判所のHPに掲載されています。
    【面会交流とは】
    別居している親が未成年の子供と会うことを「面会交流」といいます。

    以前、「面会交流」について解説しました。
    詳しい解説はこちら⇒「面会交流は成立しない!?」
    https://taniharamakoto.com/archives/1610

    いつ、どこで、どうように、どのくらいの回数・時間で会うのか、付き添いやお泊りはあるのかなど父母が話し合いで決めます。

    こちらも、民法では、子の利益を最も優先して考慮しなければならない、としています。
    しかし、子供を養育している方の親が一方の親に子供を会わせたがらない傾向が強く、問題にもなっています。

    子供に合わせてもらえない場合、面会交流を求めて家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
    調停では、子供の意向を尊重した取決めができるように話合いが進められていきますが、調停が成立しないケースが約4割あるのが現実です。
    【親権が認められる条件とは】
    親権を争う裁判になった場合、実際に子供と同居している親の方が親権者として認められる傾向はありますが、具体的には以下のような条件などを総合的に見ながら判断されます。

    〇子供の年齢・性別・発育状況
    〇親の経済力
    〇親の年齢・心身の健康状態による監護能力
    〇住居や学校などの環境
    〇子供自身の意思
    そもそも、子供をめぐる争いを話し合いで解決できるくらいなら、夫婦の仲も冷えて憎しみ合い、離婚することもなかったのかもしれません。

    しかし、親権者を決めることとは、親同士の感情的しこりやエゴを押しつけることではなく、子供の健全な成長や、これからの未来のために最善の道を選択することです。

    本当に子供のことを愛するなら、お互いが歩み寄ることも大切です。

    それでも、話し合いが上手くいかないようであれば弁護士などの専門家に相談するのもいいでしょう。
    「愛することとは、ほとんど信じることである」
    (ビクトル・ユーゴー/フランスの詩人・小説家)

    「母ほど自分を認め、信じてくれた人はいない。それなくしては、決して発明家としてやっていけなかった気がする」(エジソン)

  • 【人事労務書式が無料ダウンロード】弁護士監修

    2014年11月09日

    会社経営には「人」「モノ」「カネ」が必要だと言われます。

    事業を効率よく運営し、事業を拡大していくためには労働者が必要となります。

    その労働者との関係は、「雇用契約」という契約関係です。

    いくら信頼関係で成り立っていると信じていても、労働者は生活のために仕事をしており、ボランティアをしているわけではありません。

    そこには、労働基準法をはじめとする多数の法律が適用されています。

    労使関係をあいまいにしていると、会社経営にとって大打撃となる事態に遭遇することになります。

    たとえば、解雇で和解金を2,000万円支払った事例。

    セクハラで会社が損害賠償金を3,000万円支払った事例。

    労働基準法違反で社長が逮捕された事例。

    そんな事態を防ぐためには、労使関係を法律に従った書面で明確にしておくことが必要です。

    そこで、人事労務に関する標準書式を用意しました。

    会社の状況にあわせて自由に編集できますので、ぜひご利用ください。

    【無料ダウンロード】弁護士監修の労務書式60種

     http://roudou-sos.jp/syoshiki/?blog

     

  • 就業規則がないと、懲戒処分はできません。

    2014年11月09日

    ★会社を経営している方へ

    社員に非行があった時には、減給・降格・懲戒解雇などの懲戒処分をしたいところです。

    しかし、懲戒処分をするには、
    ①懲戒事由を規定した就業規則が作成されている
    ②就業規則が社員に周知されている
    ③その行為が就業規則の懲戒事由にきちんと規定されている
    ことが必要です。

    あなたの会社は、上記要件を備えていますか?
    まだ不十分だと思う方は、下記をクリックです。
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  • ポストに○○を入れると犯罪に!?

    2014年11月08日

    通常、郵便ポストに入れられるのは手紙や請求書などの郵便物やチラシ、電気料金や水道料金などの明細書、通販で購入した本などです。

    ところが、ある女性の部屋の郵便ポストに夜中の0時になると奇妙なものが届けられたのです。

    一体、何が届けられたのでしょうか?

    「郵便受けに“中古女性下着”詰め込む…24歳男を逮捕」(2014年11月5日 産経新聞)

    30代の女性が住むハイツのドアの郵便受けに中古のブラジャーなど女性用下着4点を入れたとして、大阪府警鶴見署は清掃作業員の男(24)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕しました。

    同署によると、容疑者とよく似た人物が郵便受けに下着を入れたり、女性方付近をうろついたりする様子が防犯カメラに映っていたようです。

    9月上旬以降、女性は同様の被害に5回あっていたようですが、容疑者とは面識がないということです。

    何のために入れたのか?

    誰の下着だったのか?

    報道内容からは定かではありませんが、この事件の逮捕容疑は「廃棄物処理法」違反です。
    では、条文から見ていきましょう。

    「廃棄物処理法」
    第16条(投棄禁止)
    何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
    これに違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科です。
    かなり重い罰則ですね。

    では、捨てると罪になる廃棄物とは、どのようなものでしょうか?
    廃棄物処理法では、次のように規定されています。

    第2条(定義)
    1.この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
    確かに、どれも勝手に捨てられると迷惑なものばかりです。

    廃棄物をめぐっては過去、さまざまな事件がありました。

    「また犬27匹の死骸、生きている犬も5匹発見」(2014年11月5日 読売新聞)

    栃木県那珂川町の林道のがけ下で、県動物愛護指導センターの職員が27匹の犬の死骸を見つけ、県警に通報した。県警は廃棄物処理法違反の疑いで捜査している。県内では10月31日、約20キロ離れたさくら市の鬼怒川河川敷で、小型犬の成犬42匹の死骸が見つかっている。
    「アダルトビデオ500本捨てる“廃材と一緒に捨ててくれると思った”」(2014年10月18日 産経新聞)

    大阪府警西成署は、大阪市西成区の公園にアダルトビデオのテープ約500本と雑誌などが入った袋17個(計約200キロ)を捨てたなどとして、会社役員の男(70)と介護士の男(40)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。「ここに置けば、廃材と一緒に捨ててくれると思った」、「ビデオは知人のもので、代わりに処分しようと思った」などと供述している。
    その他にも、ごみ屋敷のゴミ、引っ越しの際の廃品300キロ、乾電池2,250個(183キロ)、容器に溜めた尿などを捨てて逮捕された事件もあります。

    ところで単純な疑問がわいてきます。
    今回の事件、郵便ポストに入れ込まれた女性ものの中古下着が廃棄物と判断されたわけですが、そうであるなら、いわゆるブルセラショップで売られている使用済みのパンツやブルマ、スクール水着なども廃棄物とみなされるのでしょうか?

    じつは、昭和46年10月25日に公布された、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」という通知があります。

    これは、当時の厚生省環境衛生局環境整備課長から、各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あてに通知されたものですが、廃棄物の定義について次のように規定しています。

    第1 廃棄物の範囲等に関すること
    1.廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
    ここから考えると、ブルセラショップの使用済みパンツは、有償でマニアに売却する価値があるので廃棄物ではない、ということになりますね。
    マニアでない人にとってはゴミ同然かもしれませんが……
    それはさておき、中国人など海外からの旅行者が日本に来て驚くことのひとつは、街が清潔なことだそうです。
    路上にゴミが落ちていない、靴の裏が汚れないことにびっくりするのだとか。

    住みよい環境の持続のためにも、安易に廃棄物を捨ててはいけません。

    捨てていいのは、〇〇〇〇。

    あなたなら、ここに何を入れますか?

    ○○○○に、「旅の恥」とかは、いいですが、

    決して、

    「旦那!」

    とか

    「女房!」

    とか、叫ばないようにしてください。L(゚□゚)」オーマイガッ!

  • 成功するには流行に敏感になるべきか?

    2014年11月08日

    世の中には、流行に敏感な人と、そうでない人がいます。

    ビジネスでの流行もそうですね。

    インターネットが普及し出す前から飛びついて成功した人、飛びついたけど失敗した人。

    あるいは、インターネットなど全く関係ないのに成功している人、流行に乗り遅れて取り残された人。

    その違いは、どこにあるのでしょうか?

    ビジネスで成功するには、流行に乗った方がいいのか、悪いのか?

    そんなことについてメルマガで書く予定です。

    2014年11月10日に発行しますので、ぜひご登録を。

    http://www.mag2.com/m/0000143169.html