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ベッキーさん事件は、不正アクセス禁止法違反か?
2016年01月29日タレントのベッキーさんの不倫騒動、まだまだ止む気配がありませんね。
【情報漏洩した人が問われる罪とは?】
今回の騒動、巷やネットではLINEでのやり取りが、どうして流出したのか?
誰が情報を漏らしたのか?
その流出方法は?ということも話題になっているようです。
情報提供者は、週刊誌では「音楽関係者」、ネット上ではベッキーさんの不倫相手のミュージシャンの妻など、さまざまな噂が飛び交っていますが、誰であるにせよ、個人情報を流出させた人は
「不倫アクセス禁止法」
ではなくて、
「不正アクセス禁止法」
違反に問われる可能性があります。
不正アクセス禁止法は、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、2000(平成12)年2月13日に施行されました。
同法は、インターネットなどのネットワーク上での通信における不正アクセス行為を禁止し、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
ところで、「不正アクセス行為」とは、どのような行為をいうのでしょうか?
許可なく他人のIDとパスワードを使ってインターネットを通じて、LINEやFacebook、Twitterなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やメールシステムなどにアクセスすると…
これは、明らかに不正アクセス行為であり、犯罪になります。
「不正アクセス禁止法」
第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。これに違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(第11条)
また、不正アクセスするために他人のIDやパスワードを取得すると…
これも、不正アクセス禁止法に抵触します。
第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、となります。(第12条1号)
では、配偶者や恋人、友人などのパソコンやスマホなどを操作して、すでにダウンロードされているメールやプライベートな画像などを「盗み見」すると…
これは不正アクセス行為とはなりません。
また、iTunesなどを使ってスマホの情報を直接スマホからパソコンにバックアップするだけでは、不正アクセス行為にはなりません。
しかし、クローンiPhoneを作って、改めてlineにアクセスし、トークをダウンロードすると、不正アクセス行為となります。
どこが違うのでしょうか?
この違いを知るには、「不正アクセス行為」とは何か、を知らなければなりません。
条文を見てみましょう。
第2条(定義)
4.この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
つまり、パソコンやスマホなどの「機械」を操作することを禁じているのではなく、インターネットなどの「電気通信回線」を通じて情報を送信するような行為を禁じているわけです。
条文に、「識別符号(ID、パスワード)を入力して」とありますが、ここでいう「入力」とは物理的入力ではなく、電気通信回線を通じて対象となる特定電子計算機(パソコンやスマホ等)に識別符号を「送信」してアクセスすることを意味します。
したがって、必ずしも自分の手でパスワードを入力する必要はなく、外部端末から相手のパソコンに接続したり、スマホのLINEを起動させてやり取りをダウンロードしたり、という行為も「送信」に当たり得るため、不正アクセス行為になる可能性があるのです。
浮気を疑って、相手のメールをチェックする人がいるようですが、メールを盗み見るだけでは不正アクセス禁止法違反にはなりませんが、「メーラー」の「送受信」を押して新しいメールをダウンロードする行為は、不正アクセス禁止法違反になるのです。
今回の騒動では、どのように情報が流出したのか、その手口も話題になっていますが、法的な観点から見ると、インターネットなど通信回線を通じて他人のコンピュータに不正に接続する行為が罰せられるわけです。
【民事裁判では損害賠償請求が飛び交う事態に発展!?】
また、民事裁判では、ベッキーさんと相手のミュージシャンは、個人情報を流出させた人に対して「プライバシーの侵害」で慰謝料など損害賠償請求することができる可能性があります。
さらに、2人の関係が不倫であった場合、ミュージシャンの妻はベッキーさんに対して慰謝料請求することができます。さらに、ミュージシャンの妻は、夫に対して離婚請求や慰謝料請求などをすることができるでしょう。
そうした不貞行為は、「民法」第770条(裁判上の離婚)の1により離婚の原因として認められます。
第770条(裁判上の離婚)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。詳しい解説はこちら⇒「不倫相手にいくら慰謝料請求できるか?」
https://taniharamakoto.com/archives/1666
まだ真実は明らかになっておりませんが、ベッキーさんの芸能活動にはかなりの打撃になることは間違いありません。自分の行動には、全ての場合に、その行動の結果としての責任がつきまといます。
常に、自分の行動がどのような結果を招くのかを予想しておくことが必要ですね。
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他人のフェイスブックに不正アクセスすると逮捕!?
2015年11月13日他人のプライベートを盗み見したくなるのは、人間の性(さが)かもしれません。
しかし、注意してください!
見てはいけないものを見てしまうと…犯罪になる可能性があります。「不正アクセス:容疑者“写真を見て性的欲求を満たした”」(2015年11月10日 毎日新聞)
警視庁サイバー犯罪対策課は、不正に入手したIDとパスワードを使って他人のフェイスブック(FB)に侵入したとして、東京都板橋区に住む携帯電話販売会社「光通信」社員の男(25)を不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は今年1~3月、不正に入手した都内の20代の女性のIDとパスワードを使ったFBへのログインです。
FBへの不正アクセスを立件するのは、今回が全国初だということです。事件の発端は、2014年7月。
捜査員がサイバーパトロール中、ネットの掲示板にわいせつ画像が公開されているのを発見。
捜査線上に容疑者の男が浮上したことで、わいせつ図画公然陳列容疑で自宅を家宅捜索。
すると、パソコンのファイルから大量のIDとパスワードが見つかったため、さらに捜査を進めていたようです。今回、男のパソコンからはFBのほか、アップル社のデータ保存サービス「アイクラウド(iCloud)」利用者も合わせて770人以上のIDやパスワード、電話番号などが見つかり、さらには女性の私的な画像が複数保存されていたことから、FBなどに不正にアクセスしてプライベートを「のぞき見」し、入手していたとみているとのことです。
容疑者の男は、「被害者のプライベートな写真を見て性的欲求を満たしていた」と供述し、容疑を認めているということです。
夫婦や恋人、親族の間でも、メールやフェイスブックなどに不正にアクセスすれば犯罪になる可能性があります。不正にアクセスする、というのは、許可なく他人のIDとパスワードを使ってインターネットを通じてFacebookやメールシステムなどにアクセスすることです。
これは、犯罪です。
また、そのような不正アクセスをすることを目的として、他人のIDやパスワードを取得することも犯罪です。
携帯電話やスマホにダウンロードされたメールを見ても、「不正アクセス」にはなりません。
「不正アクセス」というくらいですから、インターネットなど通信回線を通じて他人のコンピュータに接続して利用する行為が罰せられます。
詳しい解説はこちら⇒「アダムとイブと不正アクセス禁止法」
https://taniharamakoto.com/archives/1326
「不正アクセス禁止法」
第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
ネットで不正にアクセスすれば3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、IDやパスワードを不正に入手すれば1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。近年、不正アクセスは大きな問題になっています。
個人や、さまざまな業種の企業のサイトに不正にアクセスし、個人情報や企業秘密を奪ったり流出させる事件が相次いでいます。2014年には、無料通信アプリのLINE(ライン)のアカウント(IDとパスワード)が不正に乗っ取られる事件が多発したのを記憶している人も多いでしょう。
詳しい解説はこちら⇒「LINEのアカウントの乗っ取りに要注意」
https://taniharamakoto.com/archives/1552では、これらの被害に遭わないようにするには、どうしたらいいのでしょうか?
不正アクセスでは本人が知らない間に被害に遭うケースが多いことを考えれば、まずは自衛対策が大切になります。やはり、以前からよく言われているように、
・すべてのWebサービスでIDやパスワードを異なるものにして管理する。
・生年月日や電話番号など、わかりやすく、個人が特定されやすいものは使わない。
・なるべく長いものを使う
・パスワード管理ツールを使う
・2段階認証やアプリなども併用する。
などの対策をしておく必要があるでしょう。なお、不正アクセス禁止法では以下の項目についても禁止されていますので、合わせて覚えておいてください。
・他人のIDやパスワードをアクセス管理者や利用権者以外の者に提供してはいけない。(第5条)
・不正に取得した他人のIDやパスワードを保管してはいけない。(第6条)
・フィッシング行為などで他人のIDやパスワードを不正に要求してはいけない。(第7条)上記すべて、違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
他人のプライベートの「のぞき見」、相手への復讐、いたずら等、動機はさまざまでも、不正をすれば高い代償を払うことになるということは肝に銘じておいてほしいと思います。
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アダムとイブと不正アクセス禁止法
2014年02月19日
ダメ!といわれるとやりたくなる、見るな!といわれると見たくなる…
これは人間という種の悲しい性(さが)かもしれません。
古今東西、人間は同じ過ちを繰り返してきました。
2000年以上前の古代に書かれたといわれる「旧約聖書」の『創世記』に登場する、アダムとイブ。
最初の人間とされる、アダムとイブは禁じられた「善悪の知識の実」を食べてしまったばかりに、楽園から追放されてしまいました。
一方、現代の2014年2月、サイバー世界のシステムに不正にアクセスして見てはいけないデータを見てしまった男が書類送検されました。
「東京外大の成績盗み見、男子学生を書類送検 “正当に評価されているか見たかった」(2014年2月10日 産経新聞)
昨年10月、東京外国語大学の学内システムが不正にアクセスされ、学生の成績が盗み見られた事件で警視庁サイバー犯罪対策課は、同大国際社会学部2年の男子学生(20)を不正アクセス禁止法違反容疑で2月10日、書類送検しました。
サイバー犯罪対策課によると、男子学生は成績や講義の時間割などを閲覧できる学内の「学務情報システム」を偽装したフィッシングサイトを作成。
学生222人に「不具合が生じた」とメールを送信しサイトに誘導。入力されたIDとパスワードを自分のメールに転送させていたようです。
男子学生は、こうして不正に入手した学生55人分のIDとパスワードで同大のシステムに不正にアクセス。
「自分の成績に不満があった。正当に評価されているか確かめたかった」と容疑を認めているということです。
サイバー犯罪は近年、大きな問題となっています。
そこで2000年に施行されたのが「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称、「不正アクセス禁止法」)です。
許可なく他人のIDとパスワードを使ってインターネットを通じてFacebookやメールシステムなどにアクセスすると犯罪なのです。
また、そのような不正アクセスをすることを目的として、他人のIDやパスワードを取得することも犯罪です。
ただ、携帯電話にダウンロードされたメールを見る行為ではありません。「不正アクセス」というくらいですから、インターネットなど通信回線を通じて他人のコンピュータに接続して利用する行為が罰せられます。
離婚事件などの相談で、配偶者が浮気の証拠をつかもうと、勝手にパスワードを使ってメールを盗み見ている、という相談を受けることがあります。
なんと、それらのメールが堂々と証拠として提出される場合もあります。
2013年には、離婚調停中の妻のID、パスワードを使ってメールを盗み見ていた、として、夫が逮捕された事例もあります。
恋人同士でも、夫婦でも、他人のパスワードを使ってアクセスすると犯罪です。
禁止されると見たくなる、というのは人間の性かもしれません。
しかし、鶴の恩返しで、「見ないで欲しい」と言われたのに見てしまった時、鶴はどうなったでしょうか?
開けてはいけない玉手箱を開けた浦島太郎はどうなったでしょうか?
いいことありませんね。
他人のIDとパスワードを使ってアクセスすることは、法律で禁止されているのです。
決して、見てはいけませんよ。