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自転車事故が増加!?
2011年02月17日東北太平洋沖地震による交通難の影響で、自転車の売れ行きが上々だと言う。
確かに街を歩いていると、なんとなく自転車の数が多いような気がする。
しかし、自転車に乗っている人が、道路交通法を守っているか、と言えば、それは疑問である。
自転車は、道路交通法では、軽車両に該当する。
したがって、軽車両として種々の義務が課せられている。
知らずに自転車に乗っていると、道路交通法違反で罰則を受けることになる。
以下に、自転車の運転手に課せられた主な義務を列記してみる。
・自転車が歩道を走って良いのは例外的場合である。
道路交通法上、自転車は軽車両であり、車道を走るのが原則である。例外的に歩道を走って良いのは、以下の場合だ。
①自転車走行帯や道路標識等で許されている場合
②運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、あるいは身体の不自由な人の場合
③車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料が科せられる。
・自転車は左側通行だ。
これに違反した場合、3ヶ月以上の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる。
・酒酔い運転は禁止だ。
自転車も軽車両である以上、酒に酔って運転してはいけない。酒に酔ってふらふらしながら自転車を運転している人を見かけるが、法律違反だ。
これに違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金だ。結構重い。・2人乗りは禁止だ。
これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料が科せられる。
・自転車同士で横並びで走ってはいけない。
友だち同士で横に並んで走っているのを見かけるが、法律違反だ。
これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料だ。・夜は前照灯及び尾灯をつける。
これが点灯していないと、ほぼ間違いなく警察官に呼び止められる。
これに違反した場合、5万円以下の罰金だ。・傘を差したり、携帯電話で通話したりしながらの運転は禁止だ。
そば屋の出前が肩にそばを担いで自転車をこぐのも禁止だ。
これに違反した場合、5万円以下の罰金だ。・ブレーキがない自転車(競技用自転車)は道路で走行してはいけない。
これに違反した場合は、5万円以下の罰金だ。以上は主な義務であるが、是非とも守って欲しい。
これらに違反した場合は、事故になりやすい。
最近、自転車事故が増えているようだ。
警察庁の統計データによると、2009年の交通事故全体件数に占める自転車事故の割合は、21.2%という。
そして、交通事故全体での死傷者数に占める自転車事故での死傷者数の割合は、14.1%ということだ。
自転車事故が結構な割合を占めている。
自転車対歩行者の事故については、1999年には、801件だったのが、2009年には、2900件にもなっている。
自転車の場合、自動車よりも軽く考えてしまいがちであるが、自転車が歩行者と衝突し、歩行者が怪我をしたり、亡くなったりした場合には、刑事事件や民事事件に発展する。
刑事事件としては、重過失致死傷罪、過失致死罪、過失傷害罪の可能性がある。
重過失致死傷罪が5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金だ。
過失致死罪は50万円以下の罰金。過失傷害罪は30万円以下の罰金又は科料だ。
民事事件では損害賠償問題が発生する。
自転車事故でも歩行者が転んだ場合には、頭を打つ危険がある。
打ち所が悪いと死亡したり、重度後遺障害が残る場合がある。
その場合、損害賠償額が多額になる。
これまでのニュースでは、損害賠償額が6008万円、5000万円などの判決が下されている。
しかし、場合によっては、損害賠償額は、自動車事故の場合と同様、1億円や2億円を超える場合もあり得るだろう。
そのような多額の損害賠償義務を負った場合、加害者は支払いきれるだろうか。
そして、ここが致命的な点であるが、自転車の場合には、自動車のような強制保険である自賠責保険がない。
また、ほとんどの人は任意保険にも入っていない。
したがって、個人で負担せざるを得ず、ほとんどの人は、一生かかっても払いきれない債務を負担することになるのだ。
加害者側はまだいい。
一生かかって払い続けるのは自己責任だ。
しかし、被害者はどうなるのか?
脳挫傷や脊髄損傷で、寝たきりになった場合、毎月安くない介護費用などがかかる。生活費は誰が負担するのだろうか。
事故に責任がない歩行者が、事故の後遺症で寝たきりにさせられ、その上、介護も満足にしてもらえず、生活もできない状態にされてしまう可能性があるのだ。
そのような事態は、絶対に避けなければならない。
事故を起こさないことはもちろんだが、万が一の場合を考え、自動車保険やその他の保険い付帯する個人賠償責任保険を付保し、被害者の被害を保険で補えるようにしておくべきだ。
また、国は、自動車保険と同じように、自転車にも、自賠責保険のような強制保険制度を作るべきだ。
重大事故が多発してからでは遅い。
今すぐ着手して欲しいものである。
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熊谷9人死傷事故の同乗者判決
2011年02月15日埼玉県熊谷市で2008年2月に起きた飲酒運転による9人死傷事故があった。
酒に酔って正常な運転ができない状態で運転し、かつ時速100キロ~120キロの高速で運転し、カーブを曲がりきれず、対向車2台と衝突したという。
加害車両の運転手、同乗者、運転手に酒を提供した飲食店の全てが起訴されたこの事件は、世間の注目を集めた。
運転手は、危険運転致死傷罪で懲役16年が確定。
酒を提供した飲食店経営の男は道路交通法の酒類提供違反で懲役2年執行猶予5年が確定。
そして、同乗者2人に対する危険運転致死傷罪が問われた事件の判決が2月14日、さいたま地裁であった。
同乗者2人は、運転者を仕事上指導する立場だという。
運転を止めさせようと思えば、容易にやめさせることができただろう。
そして、運転者が、酒に酔って正常な運転ができないことは、見ればわかっただろう。
また、時速100キロ~120キロになっていれば、危険なことは認識していただろう。
同乗者は、反省の弁を述べていないという。
実際に運転した運転者が悪いのは当然だ。そして、懲役16年が確定している。
では、このような立場にあった同乗者はどうだろうか?
運転者に比べ、どの程度の刑に服するべきだろうか。
検察は、8年を求刑した。
運転者の半分だ。
あなたなら、懲役何年を認めるだろうか。
あなたが裁判員になったら、それを判断しなければならない。
そして、下った判決は、懲役2年の実刑だ。
普段、車を運転する人、よく他人の車に同乗する人は「重すぎる」と言うだろう。
しかし、「もし自分が被害に遭ったら」と思う人、今までに交通事故の被害に遭った人は、「軽い」と思うだろう。
今回の裁判員も、どちらの立場に身を置くかによって、結論が異なるため、悩んだはずだ。
この判決、同乗者も実刑になると社会に知らしめたという意味で、飲酒運転撲滅に向けた意義のある判決である。
危険運転致死傷罪については、以下で解説しています。
http://ameblo.jp/mtanihara/entry-10763777568.html -
7人死傷事故で危険運転致死傷罪
2010年12月18日7人を死傷させた交通事故で、加害者が、危険運転致死傷罪で起訴された。
2010年12月、東京都大田区で、乗用車が歩道に突っ込み、男児2人を含む歩行者ら計7人が死傷した事故があった。
当初、警察は、自動車運転過失致傷容疑で逮捕したが、加害者が、一般道を、速度95キロで蛇行運転していたことから、検察庁は、危険運転致死傷罪で起訴した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000512-san-soci
この事故では、9歳と6歳の男児2人が死亡させるなど計7人が死傷した事故だ。
それほど重大な事故でも、自動車運転過失致死傷罪であれば、懲役7年が最高刑だ。
ところが、危険運転致死傷罪となると、懲役20年が最高刑となる。
危険運転致死傷罪は、これまでの例では、飲酒や信号無視などの事故に適用されてきたが、今回は、高速度運転に適用した。異例だ。
検察庁は、結果の重大性を考慮し、あえて立証のリスクを冒してでも、危険運転致死傷罪での起訴に踏み切ったのだろう。
おそらく被告人は、同罪の適用を争うことだろう。
被告人が争った場合、検察側では、95キロでの蛇行運転が、「進行を制御することが困難な高速度」であったことを立証する必要がある。
現場見取り図や、現場を実際に95キロで蛇行運転したビデオテープなどを証拠として提出することになるだろう。
その際、実際に歩道に乗り上げてみせるだろう。
対する弁護側も、同様にビデオテープを提出するはずだ。
そのビデオテープでは、95キロを軽々と運転している様子が撮影されているだろう。
推移を見守りたい裁判だ。
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交通事故死者数減少
2010年12月03日2010年の全国の交通事故死者数は4,863人だったそうだ。
2009年は、4,914人だったので、51人少なくなった。
これで、10年連続で減少していることになる。
減少しているのは、良いことだが、それでも4,863人である。
1日に、約13人が交通事故で亡くなっていることになる。
結構な数だ。
そして、65歳以上の高齢者の数は、2,450人で、全体の50.4%ということだ。
高齢者の死亡事故が目立っている。
やはり生命力や回復力が弱っているからだろう。
確かに、私の法律事務所への法律相談も、死亡事故では高齢者の事故が多い。
死亡事故は、一瞬で、人の人生を奪う。
よくよく気をつけて運転して欲しい。
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交通事故で7人死亡
2010年11月26日また悲惨な事故だ。
12月24日、クリスマスイブ午後11時40分ごろ、福岡県太宰府市向佐野の県道交差点で、ワゴン車と乗用車が衝突し、ワゴン車がはね飛ばされて道路脇の柵をなぎ倒し篠振池に転落した。
7人が死亡した。
ワゴン車の6人と乗用車の1人の計7人だ。
年齢は、26歳、18歳、18歳、18歳、18歳、17歳、生後6ヶ月、の7人だ。
交通事故の被害者側の事件を多く扱っていると、悲惨な事故を目の当たりにする。
病気で亡くなる場合は、本人も家族も、ある程度心の準備ができる。
しかし、交通事故の場合は、一瞬だ。心の準備もなく、着の身着のままで、突然に巻き込まれる。
それまでの人生がどうであろうと、将来、どんな夢を持って頑張っていようと、一切関係ない。
一瞬のうちに断ち切られるのだ。
自分の最愛の人が、目の前で車にひかれ、亡くなったとしたら、どんな気持ちになりますか?
実際、そんな事故が起きている。
想像してみると、とても無謀な運転も、飲酒運転もできなくなるだろう。
年末にかけて、交通事故が増える傾向にある。
くれぐれも気をつけたい。
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妻が証拠をつきつけ捜査開始
2010年11月05日2010年6月、新潟県で60代の男性がひき逃げにあったが、警察は、約3週間もの間、捜査に着手していなかった。
ところが、ひき逃げされた妻が自力で証拠を集め、警察に証拠をつきつけたところ、ようやく警察が捜査を開始し、8月25日に自主した女性を逮捕した。
証拠というのは、現場近くのコンビニの防犯ビデオで、そのビデオに、ビデオには歩道を歩く男性の姿と、その後ろを走る白っぽいワンボックスカーが写っていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101105-00000076-jij-soci
ひき逃げ事故は、すぐに捜査を開始するのが原則である。なぜなら、事故によって加害車両には、衝突の痕跡が残っているが、時間が経過すると、それを修理して痕跡を消してしまうからである。
最近の事故の捜査では、近くの防犯カメラを検証するのがセオリーだ。今回も、警察がすぐにビデオを確認していれば、逮捕はもっと早かっただろう。
怠慢と避難されてもやむを得ないだろう。
それにしても、被害者の妻はあっぱれだ。執念と捜査能力に敬意を表したい。
被害者である夫は、もし、妻に隠れて悪いことをしても、すぐに妻に捜査され、動かぬ証拠をつきつけられることだろう。
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まだ飲んで運転しますか?
2010年11月04日12月3日(金)夜から4日(土)の早朝にかけて、全国の警察が、飲酒運転の一斉取り締まりを実施したらしい。
・酒酔いや酒気帯びの摘発 469件(前年比29件減)
・逮捕 15人(9人減)飲酒運転による重大事故がニュースを賑わし、社会的にも非難の対象になっているにもかかわらず、これほど多いとは驚きだ。
摘発された数が上記のとおりなので、摘発されない者を含めると、さらに数字は大きくなるはずだ。
酒を飲んだ運転手の運転する車が町中を走っていると思うと、安心して交差点を横断することもできないし、歩道のない道路を歩くのも怖い。
タクシーに乗っていても、後ろから追突されるかもしれない。
私は仕事柄、交通事故による被害の悲惨さを日常的に見ている。
飲酒により反射神経や運動神経、注意力などが鈍ることは明らかであるにもかかわらず、いまだ飲酒運転が多いことはとても残念だ。
飲酒運転の一斉取り締まりの回数を増やし、飲酒運転を撲滅することを望む。
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引きずり死亡事故に懲役15年
2010年09月15日まだ記憶に新しいと思います。
2008年10月大阪で、元ホストの被告人(24)が、車で会社員(30)をはねた後、約3キロひきずって死亡させた事件がありました。
被告人に対する殺人罪等の刑事裁判の判決が、2010年10月15日、大阪地裁でありました。
求刑は懲役20年。これに対し、判決は、懲役15年の実刑です。
被告人は「頭がパニックになり、引きずりに気付かなかった」と主張していましたが、裁判所は、被告の車は相当大きな異音を出しながら走行していたとの目撃証言などから、被告人は、車底部に人を引きずっている可能性が高いことを認識しながら約3キロ引きずったことから、殺人の故意を認定しました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101015-OYT1T00324.htm
通常、車で人をひいて死亡させた場合は、自動車運転過失致死罪に問われます。この場合の刑罰は、7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金です。
自動車運転過失致死罪が適用されるには、人をわざとひくのではなく、「過失」で人をひいたことが必要となります。
しかし、今回は、過失ではなく、殺人の故意があるとして、殺人罪に問われています。
問題は、被告人としては、わざわざ被害者を殺そうとしていたわけではなく、「人を引きずっているから、死ぬかもしれない。でも仕方ない」などと思いながら、引きずり続けたことが「殺人の故意」と認定されていることです。
これでも、「故意」と言えるのでしょうか。
実は、このような故意を「未必の故意」といい、故意の一類型とされています。
被告人は、人をひいた時点で、すぐに車を止め、被害者を救護しなければなりませんでした。そうすれば被害者は一命を取り留め、自分は自動車運転過失致傷罪で済んだのです。
それにもかかわらず、「このまま引きずったら死ぬかもしれない。でも死んでも構わない」という気持ちで引きずり続けたので、殺人罪に問われたのです。ここに大きな違いがあります。被害者の死を許容するかどうかです。そして、被告人は、被害者の死を認容したのです。
なお、事件当時、被害者の妻は2人目の子供を妊娠中。子煩悩だった被害者は、大喜びし、おなかに向かって「お父さんだよ」と話しかけていたといいます。ところが、事件の2カ月後に出産した長女は、約2週間で亡くなったそうです。心労がたたり、負担がかかってしまったのかもしれません。被害者の妻は、「長女を守ることもできなかった」と自分を責め、パニック発作と鬱症状に襲われる日が続いたと言います。
何の罪もない人の命を奪い、幸せな家族を地獄に突き落とした被告人は、どうやって罪をつぐなうべきなのでしょうか?
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弁当に気を取られて2人死亡
2010年09月03日痛ましい事故が起きました。
2010年10月2日午後5時45分ごろ、福岡市博多区博多駅南の市道で、動物病院に勤務する女性(21)の乗った車が、歩行中の女性2人をはね、2人とも死亡したそうです。運転手の女性は、自動車運転過失致傷の容疑で逮捕され、被害者が死亡したことから、自動車運転過失致死の容疑に切り替えられています。事故の原因は、同容疑者は弁当を買って勤務先に戻る途中で、「助手席に積んでいた弁当が落ちそうになってよそ見をした」と供述。同署はハンドル操作を誤ったということです。このような事故の場合、2つの意見が出てきます。1つは、結果を重く見る意見。「2人の人命を奪ったのだから、重く処罰すべき」もう1つは、行為を重視する意見。「わざとじゃないし、ほんのちょっとの不注意で、この程度の不注意は、皆よくあること。たまたま結果が重かったのだから、そんなに重く処罰するのは可哀想だ」どちらの立場にたって考えるかによって、全く異なる意見になります。事件を聞いたとき、「もし自分の家族が被害者だったら?」と立場を決めると、重い処罰派に、「自分もたまに不注意があるな」と立場を決めると、軽い処罰派になります。弁護士は、どちらの立場の人から依頼を受けるかによって、自分の立場が決まり、弁護活動をすることになります。裁判所としては、結果を重視することになります。「弁当に気を取られて人をひきそうになった」というのと、「弁当に気を取られて2人を死亡させた」というのとでは、大きな違いがあります。医師が不注意で手術中の患者を死亡させた場合、重い責任を問われます。少しのミスが重大な結果を招くことを認識しており、それだけ重い責任があるからです。車の運転も同じです。少しのミスが重大な結果を招きます。今回2人の死亡ですが、事故によっては、もっと多くの人の命を奪いかねません。車の運転は、それほどの危険性を持った行為であることを認識しなければなりません。そうであるがゆえに運転手は重い責任を負い、自動車事故の場合には、業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)よりも重い自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)が定められています。改めて考え直してみたいところです。 -
飲酒ひき逃げで弁護士を逮捕?
2010年07月18日東京弁護士会所属の弁護士(30歳)が逮捕されました。
容疑は、自動車運転過失致傷罪と、道路交通法違反です。
弁護士は、飲酒した上で自動車を運転し、タクシーと衝突して怪我を負わせたにもかかわらず、「弁護士資格を失うのが怖くなった」という理由で、その場から逃げたとのことです。
事故の約5時間後、知人の検事に付き添われて神奈川県内の警察署に出頭し、逮捕されたそうです。
逃げなければ、逮捕されることもなかったでしょう。
このブログで繰り返し書いていますが、飲酒運転はいけません。飲酒をすると、注意力・集中力・反射神経などがにぶります。事故の可能性が飛躍的に増大します。
交通事故は、見ず知らずの人間の人生を狂わせます。そんな権利は誰にもありません。同時に自分の人生も狂わせてしまいます。この弁護士は、自分の人生を狂わせてしまいました。
資格を取るのに、本当に苦労したことでしょうに。
弁護士法7条は、弁護士の欠格事由を定めています。その中に、「禁錮以上の刑に処せられた」場合が規定されています。
したがって、今回、この弁護士が禁錮あるいは懲役刑に処せられると、弁護士資格を失うこととなります。
では、刑罰について、見てみましょう。
道路交通法は、交通事故があったときの自動車の運転者や乗務員の義務として、次のような義務を課しています。
道路交通法第72条
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」つまり、
①ただちに車両等の運転を停止
②負傷者を救護
③道路における危険を防止
などの措置を講じる義務があります。さらに運転者は、警察に連絡し、報告をする義務があります。
この道路交通法第72条の義務に違反すると、次のような罰則があります。
道路交通法第117条1項
「車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
2項
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」つまり、通常の義務違反の場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金だけれども、人身事故の運転者が義務違反をした場合には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
さらに、交通事故で人を死傷した場合は、通常「自動車運転過失致死傷罪」も成立します。これは、次のような条文です。
刑法第211条2項
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金の処する。」つまり、自動車によるひき逃げ(轢き逃げ)の場合には、この自動車運転過失致死傷罪と道路交通法の救護義務違反の2つの罪が成立するのです。
この両者の関係はどうなるでしょうか。
この場合は、「併合罪」となります。併合罪になると、2つの罪のうち最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします(刑法第47条)。
したがって、この場合、最も重い罪はひき逃げ(轢き逃げ)の10年懲役ですので、これにその2分の1(5年)を加えた懲役15年以下の懲役となります。
今回は、更に飲酒運転の罪も加わる可能性があります。
本当に、気をつけて欲しいと思います。